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岡山県の条例・規則
条例
建築物等の制限に関する条例
この条例は、建築基準法第39条、第40条、第43条第3項及び第56条の2第1項並びに建築基準法施行令第30条第2項の規定により、以下のような制限事項を定めています。
・建築物の敷地、構造等に関する制限
・都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係に関する制限
・日影による中高層の建築物の高さの制限
・建築物の敷地、構造等に関する制限
・都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係に関する制限
・日影による中高層の建築物の高さの制限
特定行政庁の各市については、本条例を適用する市と適用しない市があります。
市 名 | 備 考 | |
適用する市町村 | 備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町、井原市、高梁市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町、真庭市、美作市、鏡野町、美咲町、久米南町、新庄村、勝央町、奈義町、西粟倉村 | 条例の運用や申請についての相談は、県民局にお願いします。 |
適用する特定行政庁 | 倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市 | 条例の運用や申請についての相談は、左の各市へお願いします。 (平成11年岡山県条例第51号「知事の権限に関する条例の処理の特例に関する条例」第2条及び別表第一により、各市長が本条例の事務を行います。) |
適用しない特定行政庁 | 岡山市、新見市 | 独自の条例を定めているため、本条例第14条の規定により、本条例を適用しません。各市の条例をご確認ください。 |
建築物等の制限に関する条例の解説
この解説は、「建築物等の制限に関する条例」に規定を設けている制限の意味やその運用について解説するものです。
崖認定申請について
建築物等の制限に関する条例第3条では、崖に近接する建築物について、以下の規制をしています。
居室を有する建築物を建築する場合は原則として、当該建築物を、2mを超える高さの崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。)の上に建築しようとするときにあっては崖の下端から、5m以上の高さの崖の下に建築するときにあっては崖の上端から、当該建築物との間にそれぞれ当該崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
居室を有する建築物を建築する場合は原則として、当該建築物を、2mを超える高さの崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。)の上に建築しようとするときにあっては崖の下端から、5m以上の高さの崖の下に建築するときにあっては崖の上端から、当該建築物との間にそれぞれ当該崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
ただし、以下の基準を満足し、知事の認定を受ければ上記の制限によりません。
規則
岡山県建築基準法施行細則
この細則は、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則及び建築物等の制限に関する条例の施行について必要となる、以下のような事項を定めています。
確認申請書の添付図書
申請手数料の減免について
特殊建築物・昇降機の定期調査報告
指定・許可・認定の様式、添付図書、明示事項
かど地等の指定
垂直積雪量 ほか
申請手数料の減免について
特殊建築物・昇降機の定期調査報告
指定・許可・認定の様式、添付図書、明示事項
かど地等の指定
垂直積雪量 ほか
※様式はその他「岡山県建築基準法施行細則事務取扱要項」にて定めています。
※多雪区域の指定はありません
告示
法22条区域の指定
法22条区域 | 除く区域 |
---|---|
都市計画区域 (ただし右欄の地域・区域を除く) | 防火地域、準防火地域 吉備高原都市計画区域 |
岡山県では、都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域並びに吉備高原都市計画区域を除く区域を法22条区域として指定しています。
なお、特定行政庁の市の指定状況については、各市にお問い合わせください。(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市)
なお、特定行政庁の市の指定状況については、各市にお問い合わせください。(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市)
法第52条第8項の規定による区域指定等
その他
岡山県建築基準法施行細則事務取扱要領 [PDFファイル/2.09MB]
※この要領は岡山県建築基準法施行細則の施行について必要な様式を定めています。