ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 建築指導課 > 白地区域の建築規制について

本文

白地区域の建築規制について

印刷ページ表示 ページ番号:0800754 2023年3月24日更新建築指導課

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地区域)

 平成13年5月に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が施行され、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(以下、「白地区域」という。)内の建築物について、容積率・建ぺい率等の建築規制を土地利用の実態に即したものとなるよう特定行政庁が規制の数値及びその適用区域を定めることになりました。
 特定行政庁岡山県知事が管轄する白地区域について、次のとおり規制の数値及び適用区域を定めています。
 なお、岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市の区域の規制については各市が定めていますのでそれぞれの市におたずねください。

※令和元年12月6日より、次の区域における容積率制限を100%から200%に変更しています。
  早島町:畑岡地区地区計画の土地の一部
※令和2年4月1日より、浅口市旧金光町の区域を鴨方都市計画に編入し、新たに浅口広域都市計画に再編しています。
  浅口市:佐方ニュータウン地区の土地について、建築規制値を変更しています。
※令和5年3月24日より、次の区域における容積率制限を100%から200%に変更しています。
  早島町:畑岡地区地区計画の土地の一部

1 指定の概要

2 指定図について