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免許証等の更新の特例について<期間前更新>(令和7年3月24日から)

印刷ページ表示 ページ番号:0950657 2025年1月10日更新交通部運転免許課

免許証等の更新の特例について<期間前更新>

 海外出張等のやむを得ない理由のため、通常の更新申請期間内に手続ができないと認められる場合は、更新申請期間前に更新の手続ができます。

更新の特例が適用されるやむを得ない理由及びその証明のため提示していただく書類

 期間前に更新される場合は、通常の更新手続に必要な書類に加え、理由を証明する書類が必要になります。
 〇病気療養のために入院をされる方……医師の診断書
 〇海外留学をされる方……………………入学案内書等の写し
 〇海外において勤務される方……………海外勤務命令書(辞令)等の写し
 〇長期間にわたり海外旅行をされる方…パスポート等
 〇出産を予定されている方………………母子手帳等
 〇その他のやむを得ない理由のある方(事前にお問い合わせください。電話番号(086)724-2200)

免許証等の有効期間

 年齢や更新時講習の種類などに応じ、適性検査をした日(更新日等)から数えて3回目から5回目までの誕生日の1か月後の日まで有効
 (通常の更新期間内に手続をする場合に比べて、有効期間が短くなります。)

更新時講習の区分

 通常の更新手続の場合と受講が必要な講習の内容等は同じです。
 〇優良運転者講習(30分)
 〇一般運転者講習(1時間)
 〇違反運転者講習(2時間)
 〇初回更新者講習(2時間)
 〇更新時講習が免除となる方
  ・高齢者講習受講済の方
  ・特定任意講習、特定任意高齢者講習(簡易)受講者(申請日前又は更新期間満了日前6か月以内)
  ・運転免許取得者教育受講者(申請日前又は更新期間満了日前6か月以内)