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令和7年4月1日から手数料を改定します

印刷ページ表示 ページ番号:0899372 2025年3月19日更新建築指導課

令和7年4月1日から手数料を改定します

 岡山県では、物価動向等に基づく手数料の見直し等に伴い、令和7年4月1日以降に提出される建築基準法、建築物省エネ法、低炭素法、建築士法、都市計画法開発許可、宅地造成等規制法許可、宅地建物取引業免許等の各申請手数料の額を改定します。

建築基準法・建築物省エネ法・低炭素法・建築士法

お問い合わせ先:建築指導課建築審査班 Tel:086-226-7499

建築士法(建築士事務所登録)の手数料はこちらにお問い合わせください。
お問い合わせ先:一般社団法人 岡山県建築士事務所協会 Tel:086-231-3479

都市計画法開発許可・優良宅地及び優良住宅の認定

優良宅地及び優良住宅の認定申請の手数料はこちらにお問い合わせください。
お問い合わせ先:建築指導課開発指導班 Tel:086-226-7503

宅地造成等規制法許可

令和6年度までに宅造法の許可を受けた工事は、令和7年4月1日以降も引き続き、宅造法が適用されます。
※手数料の改正は変更許可申請手数料のみです。令和7年4月1日以降、宅造法に基づく新規の許可申請の手続きはありません。
お問い合わせ先:建築指導課盛土対策班 Tel:086-226-7868

宅地建物取引業法(宅地建物取引業の免許)

※宅地建物取引業免許の電子申請受付は、令和7年4月1日から開始予定です。

宅地建物取引業法(宅地建物取引業の免許)の手数料はこちらにお問い合わせください。
お問い合わせ先:街づくり推進班 Tel:086-226-7450