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申請手数料
岡山県に提出される建築基準法に関する各種申請の手数料についてお知らせします。
なお、他の特定行政庁及び指定確認検査機関の手数料額については、各窓口にお問い合わせください。
なお、他の特定行政庁及び指定確認検査機関の手数料額については、各窓口にお問い合わせください。
令和8年4月1日から手数料を改定します
岡山県では、物価動向等に基づく手数料の見直しに伴い、令和8年4月1日以降に提出される建築基準法に関する各種手数料額を改定します。
令和8年4月1日以降の申請手数料は以下のとおりです。
岡山県手数料等(POS)納付連絡票
以下のホームページにある連絡票により手数料を納付してください。
※ホームページに載せている連絡票は一部になります。ホームページに掲載されていない連絡票については、各審査窓口で受け取ってください。
主な申請手数料
確認・検査申請手数料(令和8年4月1日から)
| 区 分 a:床面積の合計(単位:平方メートル) |
手数料額(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
確認申請 (基本額) |
中間検査 | 完了検査(基本額) | |||
| 中間検査なし | 中間検査あり | ||||
| 建築物 | a≦100 | 15,770 | 15,760 | 16,890 | 16,880 |
| 100<a≦200 | 24,800 | 23,660 | 24,790 | 23,650 | |
| 200<a≦500 | 38,340 | 34,940 | 37,200 | 36,080 | |
| 500<a≦1,000 | 57,490 | 55,250 | 60,910 | 57,490 | |
| 1,000<a≦2,000 | 82,330 | 74,430 | 83,450 | 78,940 | |
| 2,000<a≦10,000 | 218,840 | 151,150 | 174,850 | 168,060 | |
| 10,000<a≦50,000 | 380,210 | 259,470 | 298,960 | 291,070 | |
| 50,000<a | 622,760 | 446,740 | 509,940 | 504,300 | |
※計画変更の手数料額は、計画変更に係る部分の床面積の二分の一の面積について算定します。
※用途変更の手数料額は、用途変更に係る部分の床面積の二分の一の面積について算定します。
※確認申請において、仕様基準により省エネ基準への適合を評価する場合、確認申請(基本額)に確認申請(加算額)を加えます。詳しくは「※確認申請手数料の考え方(令和8年4月1日から)」をご参照ください。
※完了検査において、省エネ基準適合義務建築物の場合、完了検査(基本額)に完了検査(加算額)を加えます。詳しくは「※完了検査手数料の考え方(令和8年4月1日から) 」をご参照ください。
※計画通知についても上記の手数料を適用します。
| 区分 | 手数料額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 確認申請 | 計画変更 | 完了検査 | |
| 昇降機等 | 13,520 | 7,860 | 20,270 |
| 工作物 | 12,370 | 6,740 | 14,640 |
※計画通知についても上記の手数料を適用します。
許可・認定等申請手数料(令和8年4月1日から)
| 手数料の種類 | 関係条文 | 手数料額(円) | |
|---|---|---|---|
| 仮使用認定 | 第7条の6第1項第1号 | 134,980 | |
| 道路位置指定 | 開発区域:1,000平方メートル未満 | 第42条第1項第5号 | 56,390 |
| 開発区域:1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 95,890 | ||
| 敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る建築認定 | 第43条第2項第1号 | 30,550 | |
| 敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る建築許可 | 第43条第2項第2号 | 37,260 | |
| 用途地域における建築許可 | 第48条 | 200,420 | |
| 特殊建築物等の敷地の位置の許可 | 第51条 | 184,850 | |
| 仮設興行場等の建築許可 | 第85条第6項 | 134,980 | |
