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看護補助者処遇改善事業補助金

印刷ページ表示 ページ番号:0774301 2024年1月17日更新医療推進課

事業の目的

「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、看護補助者の確保及び定着を促進するため、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施されるために必要な経費を補助するもの(国費10分の10)。

補助金の概要

■対象期間 
   令和6年2月~5月の賃金引き上げ分
■補助金額 
   対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の
   賃金引き上げに相当する額(法定福利費事業主負担増加分を含む)
  
   ※補助額の算定については、実施要綱の7によります
     (処遇改善報告書等も参照ください)

本事業の対象となる医療機関

対象となる医療機関は、病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設です。

本事業による処遇改善の対象者

処遇改善の対象者は、原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)です。
また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象ではありません。

賃金改善等の要件

令和6年2月分からの賃金改善を行い 、令和6年2月中に県に対して 、賃金改善を実施する旨の用紙を提出していること。
(就業規則の変更に時間を要する等により、3月か4月に基本給の引上げ等を行う場合には、2月分から基本給の引上げ等を開始する月の前月分までの賃金改善分は当該開始月までに一時金等により支給する必要があります)

<賃金改善の方法>
○2月・3月分の賃金改善は、一時金等による支給も可能です。
 3月以降に基本給の引上げ等を行う場合には、2月分から基本給の引上げ等を開始する月の
 前月分までの賃金改善分は、当該開始月までに一時金等により支給することが必要です。
○令和6年4月分以降の賃金改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、基本給又は決まって毎月
 支払われる手当の引上げにより改善を図ることが必要です。

提出方法 及び 提出様式

 提出期限:令和6年2月29日 木曜日まで
 提 出 先: 岡山県保健医療部医療推進課 看護・試験班 
        メールアドレス kango@pref.okayama.lg.jp
        (〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)
 提出様式 次の様式(エクセル)をダウンロードし、必要事項を記入してください。   

スケジュール

「賃金改善開始(予定)の報告」を提出し、看護補助者の処遇改善を実施した医療機関については、賃金改善実施期間終了後、交付申請(『処遇改善報告書』)を提出していただき)交付決定、補助金の精算交付を行う予定です。

関係資料(厚生労働省から)

本事業に関する問い合わせ先

厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業 電話相談(コールセンター)は、
受付時間:平日 9時~17時
   電話番号  03-6744-7536 (3月29日まで)
 

更新履歴

・賃金改善等の要件の見出しに、<賃金改善の方法>を追記しました(1月25日)
・関係資料(厚生労働省から)の資料に修正があり、修正版をUpしました(1月25日)
・看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版)をUpしました(2月29日)
・「補助金の概要」欄 追記しました(2月29日)