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水害で浸水した住宅の復旧方法について
浸水してしまった住宅を復旧するときのポイントや注意点など、参考となる情報をまとめています
1.参考になるパンフレット等
平成30年7月豪雨災害の経験から、色々な情報をまとめたパンフレット等が作成されています。
その中でも「水害によって浸水してしまった住宅の復旧」という視点で作られたパンフレット等について紹介します。
※掲載されている制度や資材価格等は作成当時の情報であり、変更になっている場合や地域により異なる場合もあるためご注意ください。
○ 水害編 復旧ロードマップ (作成:災害支援ネットワークおかやま)
被災してから復旧までの全体像をわかりやすく知りたい方へ。
被災された方やボランティアの方など、多くの方に、見ていただきたいパンフレットです。
水害編 復旧ロードマップ(全体) [PDFファイル/153KB]
水害編 復旧ロードマップ(詳細) [PDFファイル/768KB]
○ リカバリーチェックシート (作成:災害支援ネットワークおかやま)
倉敷市真備町の生活再建相談から生まれたチェックシートです。
住宅再建をどう進めるのか、相談支援にご活用ください。
○ 水害に備えて 水害前から水害後の応急処置・復旧まで (作成:倉敷市、(一社)岡山県建築士会倉敷支部)
水害が発生する前の平時から、発生した後の応急処置、再建工事まで、技術的な面も含めて知りたい方へ。
被災された方や建築技術職の方にも読んでいただきたい冊子です。
○ 現場に貼って使える 水害後の応急対応シート (作成:倉敷市、(一社)岡山県建築士会倉敷支部)
主にリフォームを行うための現場で使えるシートです。
○ 平成30年7月豪雨における被災住宅の復旧方法 (作成:岡山県土木部都市局建築指導課、(一社)岡山県建築士事務所協会)
応急処置、再建工事までの流れや関連する支援策を知りたい方へ。
特に、耐震性の確保等の技術的な記載も多くあり、被災された方や建築技術者の方にも読んでいただきたい冊子です。
2.片付け等の際に注意していただきたいこと
浸水による被害を受けた後に、まず何をすればいいのか、片付けや掃除のときには、どんなことを注意すればいいのか。
損害の程度や再建の方向性にもよりますが、多くの場合に共通することを記していますので、参考にしてください。
・まずは写真を撮る
片付けや清掃をする前に、浸水した高さや部分がわかるように写真を撮ってください。
市町村からの罹災証明書を取得するときや、応急修理制度等の制度を活用する際に必要となります。
<主なポイント>
・建物全体をなるべく周囲4方向から撮影し、室内も各部屋を撮影する
・メジャーや人などと一緒に撮影し、浸水した高さがわかるようにする
・住家以外の建物や家財、自動車等も撮影しておく
(内閣府資料より抜粋)
・濡れてしまった家具等をあわてて片付けすぎない
濡れてしまった家財を急いでどんどん捨てた結果、再建後になって「あれは捨てなければよかった」と思うことも。
後から買い直すことは大変です。
<主なポイント>
・「そのままでも使えるもの」「乾燥・洗浄したら使えるもの」「処分するもの」に分けていく
・処分する場合には、各自治体の分別方法を確認
・「写真」は水で洗って、1枚ずつ離して日陰干しすることで、ある程度元に戻ることも
・解体・撤去の順番や、耐震性等の確保に気をつける
天井や壁の作業をする必要があるのに、先に床から解体してしまった、
修理をして住む予定であったのに、建物の耐震性に影響を及ぼす部分(筋交いなど)まで撤去してしまった、
このような事例もあり、壊し過ぎないことも大事です。
どういった段取りで解体や撤去、清掃等を行うか、
再建の方向性を伝えて、専門業者やボランティアの人たちと相談をしながら進めることが大切です。
<主なポイント>
・取りはがす場合は「天井→壁→床」と上からの作業が基本(被害状況による異なる場合もあり)
・柱や梁の間を通している「筋交い」や「貫」「小舞」といった部材は、耐震性や耐風性を保つために重要なものなのでむやみに除去はしない
・傷み具合によるが、板戸やサッシ等は、建て直しをする際に再利用できる場合がある
・泥・水は早めに除去、 消毒・乾燥はじっくりと時間をかけて
泥や水が入り込んでいた場合、放置するとカビや悪臭の原因となります。
一見、被害がないように見えても、後になって中を見てみると、カビだらけになっていることもあり、注意が必要です。
<主なポイント>
・壁の中や床下にある断熱材等は、水を多く含み、乾きにくい
・床下を確認しにくい場合、点検口を開けたり、床板をはがす等して確認をする必要がある
・泥出し→洗浄→消毒→乾燥の順が基本。乾燥は2~3ヶ月はかける必要があり、乾燥が不十分な場合はカビ等の原因となる
この他にも「知っておいて良かった」という情報や注意点はたくさんあります。
ぜひ 「1 参考になるパンフレット等」 をご覧ください。
(参考)災害救助法による「応急修理制度」について
災害救助法が適用される場合には
住宅の修理にかかった費用を所定の額まで自治体が修理業者等へ支払う「応急修理制度」があります。
詳しくはこちらのページからご確認ください。(岡山県住宅課ホームページの他のページにリンクされています)