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製菓衛生師養成施設について

印刷ページ表示 ページ番号:0757338 2020年3月25日更新生活衛生課
 都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設では、製菓衛生師法等の規定に基づいた施設の運営、管理を行う必要があります。

 また、指定の内容に変更があった場合は、規定に基づき、変更承認の申請や変更の届出などが必要となることがあります。

 変更等の種類に応じて、以下を参考に、適切なタイミングで申請、届出等を行ってください。


<書類提出先>
・岡山市・倉敷市以外の養成施設…県の管轄保健所
・岡山市及び倉敷市の養成施設…岡山県庁生活衛生課

新しく製菓衛生師養成施設として指定申請をする場合

製菓衛生師養成施設の指定を受けようとする設立者は、製菓衛生師養成施設を設立しようとする日の4か月前までに、都道府県知事に提出しなければなりません。(規則第17条、H31.1.23付け通知「製菓衛生師法の一部改正について」(以下、通知という)2の(2)ア)

<必要書類>

・規定された必要事項を記載した申請書

・設立者が法人の場合は、定款又は寄附行為

・製菓衛生師養成施設の長、教員の履歴書

・通信課程を設ける場合は、通信教材

変更承認申請が必要な場合

次の事項について、変更する場合は、それぞれについて、事前に都道府県知事に承認申請が必要です。(4か月前までに申請してください。)(令第21条第1項、規則第19条、通知2の(2)イ)

・生徒の定員(コースごとの定員変更についても申請の対象とする。)

  1.養成課程の新設又は一部の廃止を伴わない場合 ( 参考様式 [Wordファイル/15KB] 、 記載例 [Wordファイル/22KB] )

  2.養成課程の新設を伴う場合 ( 参考様式 [Wordファイル/15KB] 、 記載例 [Wordファイル/26KB] )

  3.養成課程の一部の廃止を伴う場合 ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/18KB] )

・学級数 ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/21KB] )

・施設の構造設備(生徒の定員変更を伴うもの) ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/26KB] )

・養成施設の廃止 ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/18KB] )

 

※従来の内容に対して、変更届が必要な変更を伴う場合は、上記の承認申請とは別に、それぞれの変更事項の変更届(事後)を提出してください。

変更の届出が必要な場合

次の事項について変更する場合は、変更後に都道府県知事に変更の届出が必要です。(変更から概ね1カ月以内に届出を行ってください。)(令第21条第2項、規則第20条、通知2の(3))

・養成施設の名称・所在地(移動ではない) ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/18KB] )

・設立者の住所、氏名(法人の場合は主たる事務所の所在地及び名称) ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、記載例 [Wordファイル/18KB]  )

・校長(施設の長の氏名) ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/18KB] )

・教員 (参考様式: 変更届 [Wordファイル/14KB] 、 別紙 )、(記載例: 変更届 [Wordファイル/18KB] 、 別紙 )

・施設の構造設備(定員変更を伴わないもの) ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/22KB] )

・教科課程(コースごとの単位数、授業科目など)(科目名称のみの変更を含む、時間割(授業計画)の変更は含まない。)、修業期間 (参考様式: 変更届 [Wordファイル/14KB] )、(記載例: 変更届 [Wordファイル/20KB] 、 別紙 )

・入学料、授業料、実習費の額 ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/19KB] )

・通信教材の内容・指導の方法 ( 参考様式 [Wordファイル/14KB] 、 記載例 [Wordファイル/18KB] )

関係法令・通知等

参考リンク