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住宅宿泊事業(民泊)に関するページ
届出住宅一覧
住宅宿泊事業について
住宅宿泊事業を行う場合は、届出が必要です。
なお、住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、県が条例を制定した場合は、住宅宿泊事業の実施が制限される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
●住宅宿泊事業に関する情報は「民泊制度ポータルサイト」でご確認ください。
【URL】 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
●民泊の制度、届出方法等に関するご相談は、「民泊制度コールセンター」にご連絡ください。
民泊制度コールセンター電話番号 0570-041-389 (ヨイミンパク) ※ 受付は平日9時~18時
住宅宿泊事業を行う場合に事前の確認が必要なこと
1 消防法令について
住宅宿泊事業を行う前に、消防法令に適合していることを消防署に確認してください。
住宅宿泊事業の届出の際には、消防法令適合通知書を添付してください。
2 「安全確保を図るために必要な措置」について
事業を行う前に、民泊の安全措置の手引きを確認のうえ、必要な措置を講じてください。
届出の際には、民泊の安全措置の手引き19ページにあるチェックリストで必要な措置を講じていることを確認し、届出書に添付してください。
民泊の安全措置の手引き(令和6年4月1日最終改訂) [PDFファイル/1MB]
3 ごみの処理について(廃棄物処理法関係)
住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に従い、当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならないとされています。
ごみの取扱いについては、各市町村一般廃棄物担当課(事業系一般廃棄物)又は各県民局環境課若しくは岡山市・倉敷市産業廃棄物対策課(産業廃棄物)にお問い合わせください。
※産業廃棄物処理業者の検索や、廃棄物再生事業者登録一覧表の閲覧が可能です。
4 食事を提供する場合について
食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可が必要です。
食品衛生法の許可については、保健所にお問い合わせください。
5 温泉を利用する場合について(温泉法関係)
住宅宿泊事業を行う住宅において、温泉を利用する場合は、温泉利用許可申請が必要です。
申請については、保健所にお問い合わせください。
6 市街化調整区域で民泊を行なおうとする場合について
市街化調整区域では都市計画法に基づき民泊ができない場合があります。
あらかじめ担当の開発指導部局にお問い合わせください。
7 水道料金
事業で使用する水道水の料金について、料金区分の変更が必要となる場合がありますので、各市町村の担当課にお問い合わせください。
8 その他
(1) 住宅宿泊事業者の業務
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な実施のために様々な措置を講じる必要があります。
主なものを以下に掲載していますが、事業を始める前に、民泊制度ポータルサイトや住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)を事前に確認してください。
- 宿泊者の衛生の確保(住宅宿泊事業法第5条関係)
- 宿泊者の安全の確保(住宅宿泊事業法第6条関係)
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(住宅宿泊事業法第7条関係)
- 宿泊者名簿の備付け(住宅宿泊事業法第8条関係)
- 周辺地域の生活環境への悪影響への防止(住宅宿泊事業法第9条関係)
- 周辺住民からの苦情対応(住宅宿泊事業法第10条関係)
- 住宅宿泊管理業務の委託(住宅宿泊事業法第11条第1項関係)
- 標識の掲示(住宅宿泊事業法第13条関係)
- 定期報告(住宅宿泊事業法第14条関係)
(2) 青少年健全育成のための良好な環境づくり
岡山県では、岡山県青少年健全育成条例(第30条)で、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、届出住宅において、青少年が暴行等を行っていると認めるときは、速やかに、警察署等に通報することが義務付けられています。(平成30年6月15日施行)
岡山県青少年健全育成条例については、男女共同参画青少年課にお問い合わせください。
住宅宿泊事業の届出について
届出を行うに当たっては、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明しましょう。
届出の前に、 住宅宿泊事業法だけでなく、その他関係する法令の確認を行ってください。
※届出された情報については、住宅宿泊事業所管課以外に消防署や警察等の関係行政機関と共有することになります。
※住宅宿泊事業を行う住宅については、住所の一覧をこのページに掲載します。
1 届出方法
住宅宿泊事業の届出は、原則として「民泊制度運営システム」により手続きを行っていただくことになります。
民泊制度運営システムには、民泊制度ポータルサイト(民泊制度運営システムのご案内)からログインしてください。
事情により民泊制度運営システムが利用できない場合は、住宅の所在地を所管する保健所へ書面で提出することも可能です。
2 届出先
住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を所管する保健所に提出してください。
岡山市及び倉敷市につきましては、各市の保健所にご確認ください。
3 留意事項
(1)届出の際には、消防法令適合通知書を添付してください。
(2)安全確保を図るために必要な措置が取られていることを確認するため、民泊安全措置の手引き20ページにあるチェックリストで必要な措置を講じていることを確認し、届出の際に添付してください。
(3)届出番号等が記載された標識については、届出書に記載されたメールアドレス宛てに送付しますので、カラー印刷し、公衆の見やすい場所に掲示してください。
届出書に有効なメールアドレスの記載がない場合は、届出先保健所窓口において標識の受取りをお願いします。標識の郵送を希望される場合は、返信用封筒(切手(140円分)を貼り付けた、A4サイズが入る封筒)を届出時に保健所へ提出してください。
標識の掲示方法について詳しくは、民泊制度ポータルサイトでご確認ください。
(4)民泊制度運営システムを利用せず届出書類を作成される方は、届出前に「個人情報等の取扱いについて」をご確認ください。
マンション標準管理規約の改正について
住宅宿泊事業法施行後は、分譲マンション(住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの)においても、住宅宿泊事業を行うことが可能となります。
分譲マンションで住宅宿泊事業を行う場合、届出の際、専有部分の用途に関する規約の写しを提出していただくことになります。(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を確認したことを証する書類を追加で提出していただくことになります。)
つきましては、住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のために、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことをお勧めしています。
マンション標準管理規約の改正内容など詳細につきましては、国土交通省ホームページを参照ください。
「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」について
住宅宿泊事業法施行後も、年間180日を超えて民泊サービスを行う場合、旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があります。
旅館業法の詳細につきましては、県ホームページ(生活衛生課生活営業指導班)を参照ください。
違法民泊はやめましょう!
このような違法民泊が疑われる事案を見つけた場合は、管轄の保健所へ連絡ください。
違法民泊啓発用チラシを作成しましたので、ご活用ください。
宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ等を掲載しています。