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旅館業に関するページ

印刷ページ表示 ページ番号:0825664 2022年12月23日更新生活衛生課
 旅館業を経営する場合は、保健所長の許可を受ける必要があります。

旅館業法の概要

 旅館業法(昭和23年法律第138号)において、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

 旅館業法では、旅館業を旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類しています。
 旅館業を経営する場合は、施設の所在地を管轄する保健所長の許可を受ける必要があります。
 旅館業を始める時は、必ず保健所に相談してください。

旅館業法施行条例の一部改正について(施行日:令和5年4月1日)

 令和元年9月19日及び令和2年12月10日付けで、厚生労働省により示された公衆浴場における衛生等管理要領(「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」)が改正されたことから、これらの入浴設備の衛生措置等に関する基準について見直しを行い、条例を改正しました。

主な改正の内容

<構造基準の追加>

(1) 調節箱を設ける場合は、清掃が容易に行える構造とし、かつ、調節箱内の温水を塩素系薬剤等により消毒することができる構造とすること。
(2) 原水(原湯の原料に用いる水を除く。)及び原湯は、浴槽水の水面より上の位置から注入される構造とすること。
(3) 浴槽水を循環させる設備を設けるときは、次のとおりとする。
  ア 循環ろ過した浴槽水は、浴槽の底部又は底部に近い部分から供給される構造とすること。
  イ 浴槽水の消毒に使用する薬剤の注入口は、浴槽水がろ過装置に入る直前に設けること。
(4) 浴槽に気泡発生装置又はジェット噴射装置を設けるときは、 点検、清掃及び排水が容易に行える構造とすること。
(5) 配管を有する水位計を設ける場合は、配管内を洗浄し、及び消毒することができる構造とすること。

<衛生措置の追加>

(1) 循環式浴槽で気泡発生装置又はジェット噴射装置を設置している場合は、浴槽水は毎日完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。
(2) オーバーフロー水を再利用しないこと。
(3) 設備、装置及び配管は、定期的に消毒するとともに、適宜清掃等をすること。

※構造基準の(1)~(5)及び衛生措置の(1)、(2)については既存施設には当分の間適用しない 。

公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について [PDFファイル/1.9MB]

(参考)過去の改正

公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について(R2月3日.24 生衛第1133号) [PDFファイル/2.18MB]

旅館業法施行条例の一部を改正する条例(平成30年3月23日) [PDFファイル/441KB]

宿泊者名簿への記載の徹底について

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条において、営業者が実施すべき措置に、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載することと規定されています。
 感染症のまん延防止及びテロの未然防止を図るためには、後日、宿泊者の身元を確認できるような措置をとることが重要となることから、旅館業法施行規則(平成17年1月24日厚生労働省令第7号)に基づき宿泊者名簿への記載の徹底をお願いします。

民泊について

 自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊」については、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。
 「民泊」を行う場合は、事前に施設の所在地を管轄する保健所に相談してください。

違法民泊はやめましょう!

民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法の認定のいずれかの手続きをとらなければなりません。こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは、違法民泊(旅館業法違反)です。
 このような違法民泊が疑われる事案を見つけた場合は、管轄の保健所へ連絡ください。