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岡山県青少年健全育成条例
岡山県青少年健全育成条例
※「青少年」:満18歳に満たない者
保護者や県民の皆様、事業者の方は、「岡山県青少年健全育成条例のしおり」をご確認いただき、みんなで一緒に青少年の健全育成に取り組みましょう。
主な内容
その他に規制されているものもありますので、詳細は条例をご確認ください。
生活環境の整備の助長
○ 優良図書等の推奨
図書、興行及びがん具について、その内容等が、青少年の心身の健全な発達を促進すると思われるものを推奨します。
○ 健全育成功労の表彰
青少年の健全な育成のため活躍した青少年指導者、他の模範となる青少年又は青少年団体、営業者の自主的規制団体等を知事が表彰します。
○ 青少年育成県民運動
毎年3月・7月・11月を「青少年健全育成強調月間」とし、県民総ぐるみで、青少年の健全育成ののための活動を実施します。
・ 青少年の健全な育成を害する環境の浄化
・ 非行少年の早期発見及び善導
・ 青少年の自主的活動の育成及び助長
・ 明るい家庭づくりのための啓発
・ その他青少年の健全育成活動
<青少年健全育成強調月間について>
有害環境の規制
○ 有害図書の販売制限及び青少年への販売禁止
青少年に、有害図書を販売し、見せ、聞かせ、読ませてはいけません。
○ 有害興行の観覧禁止
青少年に、有害興行を見せてはいけません。
<有害興行の指定について>
○ 深夜における興行場等への入場禁止
映画館、ボウリング場、カラオケボックス、複合カフェ等に、深夜に青少年を入場させてはいけません。
※「深夜」:午後11時から翌朝午前5時まで
○ 有害がん具等の青少年への販売の禁止
青少年に、有害がん具等を販売したり、所持させたりしてはいけません。
<有害がん具等の指定について>
○ 有害薬品類等の販売の禁止
青少年に、有害薬品類等を販売してはいけません。
不健全行為の禁止
○ 非行助長行為の禁止
青少年に著しい非行(暴行、傷害、恐喝、窃盗、違法運転、淫行、わいせつ行為、有害薬品類等の不健全使用)や家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、強制したり、そのために金銭、仕事、役務、宿舎等を提供したりしてはいけません。
青少年に裸の自画撮りをさせる行為も、禁止行為に該当する場合があります。
また、青少年を非行集団(構成員に青少年を含むか否かは問わない)へ加入するよう勧誘したり、強制したりしてはいけません。
○ 淫行及びわいせつ行為の禁止
青少年に対し、淫行やわいせつな行為をしてはいけません。
また、それを教えたり見せたりしてはいけません。
○ 有害行為のための場所の提供又は周旋の禁止
青少年が有害行為(淫行、有害薬品類等の不健全使用、飲酒、喫煙等)を行うことを知りながら、場所を提供、周旋してはいけません。
○ 深夜外出の制限
正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはいけません。
保護者は、青少年を深夜に外出させないよう努めましょう。
コンビニエンスストアやファミリーレストラン等深夜に営業を営む事業者は、深夜に施設内や敷地内にいる青少年に、帰宅を促すよう努めましょう。
※「深夜」:午後11時から翌朝午前5時まで
○ いれずみを施す行為の禁止
いれずみを青少年の身体に施したり、受けさせてはいけません。
○ 勧誘行為の禁止
青少年を、接待飲食店等営業や性風俗関連特殊営業で、客に接する業務に従事するよう勧誘してはいけません。
また、ホストクラブやそれに類似する接待飲食店の客になるよう勧誘してはいけません。
○ 着用済み下着の買受け等の禁止
青少年から着用済み下着を買い受けたり、売買の仲介をしてはいけません。
○ 質受及び買受の禁止
正当な理由なく、青少年から入質を受けたり、古物を買い取ってはいけません。
○ 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(令和6年追加)
青少年に対し、自身の裸の画像などを要求してはいけません。