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緊急自動車・道路維持作業用自動車届出
手続き概要
緊急自動車等の届出確認を受けるもの。
詳細内容
以下の車両が届出の対象となります。
●緊急自動車
・消防のために必要な特別の構造又は装置を有する消防用自動車
・傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有する救急用自動車
●道路維持作業用自動車
・道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車
●緊急自動車
・消防のために必要な特別の構造又は装置を有する消防用自動車
・傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有する救急用自動車
●道路維持作業用自動車
・道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車
法令根拠
道路交通法
受付窓口
●警察署の交通(第一)課
●警察本部交通規制課(道路維持作業車のみ)
●警察本部高速道路交通警察隊(道路維持作業車のみ)
●警察本部交通規制課(道路維持作業車のみ)
●警察本部高速道路交通警察隊(道路維持作業車のみ)
必要書類
●自動車検査証記録事項が記載された書面
●自動車の写真(前面・側面・後面から写したもの)
●自動車の写真(前面・側面・後面から写したもの)
提出部数
●届出書2部
●必要書類各2部
●必要書類各2部
手数料
不要
受付期間
●警察署
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
●警察本部
平日の午前8時30分から午後5時まで
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
●警察本部
平日の午前8時30分から午後5時まで