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緊急自動車・道路維持作業用自動車の事前審査
手続き概要
緊急自動車等を登録する際に必要な事前審査を受けるもの。
詳細内容
赤色・黄色の灯火を備え付けた緊急自動車や道路維持作業用自動車を登録しようとするときは、あらかじめ警察本部交通規制課で事前審査を受ける必要があります。
法令根拠
運輸支局と公安委員会の申し合わせ事項
受付窓口
●警察本部交通規制課
必要書類
●改造自動車等審査結果通知書の写し、又は申請自動車の三面図、或いは写真(前面・側面・後面から写したもの)
提出部数
●事前審査表2部
●必要書類2部
●必要書類2部
手数料
不要
受付期間
平日の午前8時30分から午後5時まで
留意事項
即日交付