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介護職員等による喀痰吸引等【特定の者対象】について

印刷ページ表示 ページ番号:0803786 2024年9月12日更新障害福祉課

介護職員等による喀痰吸引等研修【特定の者対象】の概要等

研修の概要

 喀痰吸引等研修は、医行為として整理されているたんの吸引や経管栄養の行為を、一定の研修を受けた介護職員等に、一定の条件の下に実施を可能とした制度のなかの「一定の研修」に該当するものです。

 【特定の者対象】の研修事業は、Als(筋萎縮性側索硬化症)等の重度障害者や、在宅の高齢者、障害者について、利用者とのコミュニケーションなど介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースについて対応するための研修となります。
 よって、事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想定される高齢者の介護施設や居住系サービスについては、【特定の者対象】研修の対象となりません。

 制度の概要図は次の添付ファイルを御確認ください。
1 【特定の者対象】研修の対象者
  主とする研修対象者は以下の者になります。  
  ・訪問介護(介護保険サービス)、居宅介護・重度訪問介護(障害福祉サービス)
   事業所等の介護職員(ホームヘルパー)
  ・特別支援学校の教員等

2 研修修了認定後、実施可能な医療行為
  実施可能な行為は、「たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの」であり、以下の行為になります。
  ●たんの吸引(口腔、鼻腔、気管カニューレ内部)
  ●経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻)
3 研修の構成等
  研修の実施方法等については、厚生労働省が定めた以下の実施要綱等を御確認ください。

研修関係資料(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社ホームページ)

 【特定の者対象】研修に関する、指導看護師等の「指導者用マニュアル」等、介護職員等の「研修テキスト」や、研修動画等は以下の三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のホームページからご覧になることができます。

介護職員等が喀痰吸引等を行うための手続

1 喀痰吸引等を実施しようとする介護職員等は必ず、県(他県含む)が登録した登録研修機関において所定の研修を修了する必要があります。
2 所定の研修を修了した介護職員等は、県に「認定特定行為業務従事者」の認定を申請し、認定証の交付を受ける必要があります。
3 事業所の登録
  認定特定行為業務従事者認定書の交付を受けた介護職員等が所属する事業所は、自らの事業の一環として、喀痰吸引等の業務を行う場合は、「登録特定行為事業者」として県に登録を申請する必要があります。
 その際には、「医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保」等の要件を満たす必要があります。
●【事業者向けチェックシート】
  たんの吸引等研修、たんの吸引等の医行為を行う前に貴事業所の現状確認を行うための確認シートです。
  まずは、現状把握のためにも次の「事前確認シート【事業者向け】」をご覧ください。

指導看護師等の養成について

●指導看護師等養成研修について
 ・指導看護師等養成に関する制度については、次に掲載の国の制度実施要綱等を御確認ください。
 ・<指導看護師等養成に関する県の方針>
  特定の方を対象とする第3号研修の講師の要件は、上記研修関係資料内の指導者養成研修【特定の者対象】(自己学習)または医療的ケア教員講習会の修了者で、かつ、県の登録研修機関の講師名簿に記載されていることが必要です。
★たんの吸引等【特定の者対象】研修において、自己学習により指導看護師の養成をされる場合、喀痰吸引等研修指導者マニュアルのテキストデータや研修動画等は、上記「研修関係資料(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社ホームページ)」でリンクしている三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のホームページに掲載しています。こちらからビデオ教材及びテキストをご覧ください。

登録研修機関について

●たんの吸引等の医行為を行う介護職員等(ヘルパー)に対する研修を行うには、研修の指導者(指導看護師等)の確保と登録研修機関として県への登録が必要です。
 なお、登録研修機関には、ヘルパー事業所も登録することができます。
 また、登録研修機関が実地研修機関として委託契約を締結した事業所は、実地研修を行うことができます。
●介護職員等に対するたんの吸引等研修【特定の者対象】の研修機関の情報
注:県が実施する研修については令和2年度をもって終了しています。
県研修修了者が新たに対象の者の実地研修を行う場合は、県の登録研修機関へお申込みいただき、研修を行ってください。その際に県への報告は不要です。また、県研修修了者が新たな対象の者の研修を行った場合も、県で修了証は発行いたしません。実地研修機関(委託の場合は委託元)へお尋ねください。

担当窓口等について

●岡山県の各担当課一覧
 <関係課窓口案内一覧>
      ★【特定の者対象】研修に関すること(障害福祉課ホームページ)
        ※現在、ご覧いただいているページになります。
★【特定の者対象研修】に関する質問、照会について

 特定の者対象研修に関するご質問は、次に掲載している「質問票」をダウンロードしてFaxで送信いただき、頂いたご質問については、障害福祉課ホームページ「介護職員によるたんの吸引等の【特定の者対象】について」の【岡山県の取組み】に順次、Q&A形式で掲載していくこととしますので、御了知願います。

公示 登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者

登録特定行為事業者として、次の者を登録したので公示します。(添付ファイルを御覧下さい。)