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介護職員等による喀痰吸引等(第3号研修)制度について
ページ内目次
1 制度の概要
2 たんの吸引等を行うための手続き
(1)たんの吸引等の研修 (2)県による従事者の認定 (3)県による事業者の登録
3 登録研修機関の登録について
4 指導看護師等の養成について
5 定期的な自己点検について
1 制度の概要
喀痰吸引や経管栄養(以下「たんの吸引等」)は、医行為であるため医師法等により医師、看護師等のみ実施可能となっています。
しかし、「社会福祉士及び介護福祉士法」(以下「士士法」)の改正により、平成24年4月1日から、一定の条件の下で、介護職員等がたんの吸引等を行えることになりました。
【実施可能な医行為(=特定行為)】
・ 喀痰吸引「口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部」
・ 経管栄養「胃ろう・腸ろう・経鼻」
2 たんの吸引等を行うための手続き
(1)たんの吸引等の研修(第3号研修)
- たんの吸引等の研修には、1号研修(不特定の者に対するすべての不特定行為)、2号研修(不特定の者に対する任意選択した特定行為)、3号研修(特定の者に対する特定行為)の3種類あり、障害福祉課では3号研修を所管しています。
- たんの吸引等を行おうとする介護職員等は、登録研修機関で所定の研修(基本研修及び実地研修)を受講し、修了証書の交付を受ける必要があります。
- 受講者は、「3 登録研修機関」の登録研修機関一覧を参照の上、直接研修機関へお申し込みください。
(2)県による従事者の認定
たんの吸引等を実施しようとする介護職員等は、所定の研修が修了したら、県へ「認定特定行為業務従事者認定証」(以下「認定証」)の交付申請を行います。県による認定を受けなければ特定行為は行えません。
(3)県による事業者の登録
認定証の交付を受けた介護職員等が所属する事業所が業として特定行為を行う場合は、県が「登録特定行為事業者」として登録を行います。
★登録特定行為事業者の登録申請や登録後に必要な手続きについては、こちらをご覧ください。
●岡山県登録特定行為事業者(障害福祉課取扱い分)一覧 [PDFファイル/273KB]
★令和7年度より、変更届出書(研修修了者の変更等)の提出方法を電子メールに変更しています。
3 登録研修機関について
たんの吸引等を行うことのできる介護職員等を養成する研修を実施するには、事業所が所在する都道府県(基本研修の実施場所)において「登録研修機関」の登録を受ける必要があります。
●岡山県の登録研修機関一覧(第3号研修) [PDFファイル/84KB]
4 指導看護師等の養成について(第3号研修)
●自己学習により指導看護師の養成をされる場合、指導者マニュアルやテキスト、研修動画等は、上記をご覧ください。
5 定期的な自己点検について
介護職員等によるたんの吸引等については、士士法や国の関連通知に基づいて、安全かつ適切に業務を実施する必要があります。登録特定行為事業者及び登録研修機関は、次のチェックリストにより、一連の業務が適正に実施されているかを定期的(年1回以上)に自己点検し、不適合な事項があれば、速やかに是正してください。
★福祉・介護事業所用【大原則】
介護職員等による喀痰吸引等の実施について [PDFファイル/592KB]
★登録特定行為事業者用
喀痰吸引等業務の登録基準適合チェックリスト [PDFファイル/341KB]