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指導講師の養成について

印刷ページ表示 ページ番号:0967345 2025年3月31日更新障害福祉課
 たんの吸引等の医行為を行う介護職員等に対する研修を行うには、研修の指導講師(指導看護師等)の確保と登録研修機関として県への登録が必要です。 なお、登録研修機関には、介護事業所も登録することができます。

介護職員等によるたんの吸引等のための指導看護師等の養成事業

 【指導看護師等養成に関する県の方針】
  特定の者(児)対象の第3号研修の指導講師を行うには、下記研修関係資料内の指導者養成研修【特定の者対象】の自己学習(動画視聴によるアンケート提出)または医療的ケア教員講習会の修了者で、かつ、県の登録研修機関への講師就任および講師名簿への記載が必要です。
●指導看護師等養成研修について
 ・指導看護師等養成に関する制度については、下記の制度実施要綱等を御確認ください。

研修関係資料(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社ホームページ)

 第3号研修(特定の者対象)に関する、指導看護師等の「指導者用マニュアル」等、介護職員等の「研修テキスト」や、研修動画等は以下の三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のホームページからご覧になることができます。
★たんの吸引等【特定の者対象】研修において、自己学習により指導看護師の養成をされる場合、喀痰吸引等研修指導者マニュアルのテキストデータや研修動画等は、上記「研修関係資料(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社ホームページ)」でリンクしている三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のホームページに掲載しています。こちらからビデオ教材及びテキストをご覧ください。