【工事】一般競争入札(条件付)について、よくある質問(FAQ

全般的事項

 

低入札価格調査制度関係

配置技術者関係

 ※ 災害復旧工事等については、「岡山県発注の災害復旧工事等における入札・契約手続等の特例を定める要領」により、技術者等の配置制限等を緩和しています。

3133は「欠番」です。)

 

電子申請関係

 

事後提出関係

 

現場代理人関係

※ 災害復旧工事等については、「岡山県発注の災害復旧工事等における入札・契約手続等の特例を定める要領」により、技術者等の配置制限等を緩和しています。

6668は「欠番」です。)

 

営業所の専任技術者関係

 

·       81 橋梁等の工場製作を含む工事について、工場製作のみが行われている期間は、監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任を要しないとされていますが、この期間に、営業所の専任技術者が監理技術者又は主任技術者を兼務することは可能ですか。

 

その他

 

 

全般的事項

1 新しい電子入札システム(平成30年度から導入)では指名通知は郵送で来なくなるのですか。

  指名競争入札において、新しい電子入札システムでは郵送による指名通知はなくなり、電子入札システム及びメール(利用者登録時に入力したメールアドレス)により指名通知が送付されますので、常にメールが受信できるようメールアドレスの適切な管理をお願いします。

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2 入札公告はいつ出るのですか。
 工事が発注されているか、どうやって確認すればいいのですか。

 各県民局等で、随時入札公告をしますので、岡山県電子入札共同利用システムポータルサイト(http://www.e-okayama.t-elbs.jp/)の入札情報公開システムで適宜確認をお願いします。
 また、入札公告は発注担当の県民局などの掲示板にも掲示します。

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3 誰でも入札に参加できますか。

 入札公告に示された入札参加資格をすべて満たしている者は当該工事の入札に参加できます。入札公告に示された入札参加資格を十分確認してください。

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4 入札に参加するにはどうしたらいいのですか。

 入札公告に示している資格をすべて満たしている場合には、(1)一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)、(2)施工実績調書(別記様式1)及び(3)配置予定技術者調書(別記様式2)を公告で示した提出期間内に、電子入札システムにより申請してください。(1)は電子入札システムに直接入力し、(2)及び(3)の様式は岡山県電子入札共同利用システム(http://www.e-okayama.t-elbs.jp/)の「団体個別情報」からダウンロードできます。
 また、資格確認書類(施工実績調書と配置予定技術者調書に記載した実績等を証明する書類)は、開札後、落札候補者とされた者等から提出を求めることとしています(一部の工事では全ての入札参加者から提出していただきます。)。
 なお、資格確認書類を提出する際は、資格確認書(様式第1−1号)とともに、公告で示した提出先に持参または郵便等により提出してください。提出期限は公告に記載しています。添付漏れがないよう十分確認してから提出してください。

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(1) 資格確認書類(施工実績調書及び配置予定技術者調書に記載した実績等を証明する書類)とはどのようなものですか。

 資格確認書類とは、(1)資格確認書(様式第1−1号)、(2)施工実績調書(別記様式1)に記載した工事内容がわかる請負契約書の写しなど又はCORINSの写し(施工実績調書に記載した工事名称等や工事概要など記載事項の確認ができるもの)、(3)配置予定技術者調書(別記様式2)に記載した内容がわかる、(1)「法令による免許・国家資格」の写し、(2)入札参加資格確認申請日以前に3箇月以上の雇用があることを証明する書類の写し、(3)監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習修了証の写し、(4)公告において配置予定技術者の工事実績が入札参加資格とされている場合には別記様式2に記載した工事実績を証明できる書類(CORINSの写し等)などです。
 必要な添付書類が欠けている場合には、当該工事の入札参加資格の確認ができず、入札参加資格がないものとして落札できませんので、提出時には漏れのないようにしてください。

(2) 後期高齢者(75歳以上)を配置予定技術者として申請する場合、「3月以上の雇用関係」を証明する書類として何を添付したらいいですか。

 @後期高齢者医療保険者証の写し、A常勤していること等についての申立書(参考様式)及びB賃金台帳を提出してください。

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6 「3月以上の雇用関係」とは、途中に雇用関係のない期間があってはいけないのですか。

 入札参加申請には、入札参加資格確認申請日以前に継続した3ヶ月以上の雇用関係が必要です。

※例えばA社に1年勤務した後、退職し、その1年後に再度A社に入社し、入札参加確認申請日以前に1ヶ月勤務した場合は、入札参加申請に必要な3ヶ月以上の雇用にあたりません。

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7 一般競争入札(条件付)公告共通事項というのは何ですか。

 一般競争入札(条件付)公告共通事項というのは、一般競争入札(条件付)で発注する建設工事の入札すべてに適用される公告です。一般競争入札(条件付)の種類によって3種類のものがありますので、該当する公告共通事項をお読みください。

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8 入札参加資格の審査は入札後だと聞きました。入札参加資格確認申請書等を提出すれば全員入札に参加できるのですか。

 入札公告に記載していますが、(1)岡山県建設工事入札参加資格(当該業種)の有無、(2)指名停止、指名除外及び営業停止の有無、(3)業者格付について、入札執行前に確認します。これらの基本的な入札参加資格の確認の結果については、電子メールで、入札参加者全員に入札参加資格確認の結果通知を送ります。確認の結果、基本的な入札参加資格が認められた者は入札に参加できます。なお、基本的な入札参加資格が認められ、入札に参加されても、入札執行後に行うその他の入札参加資格の確認で、入札参加資格がないとされた者の応札は無効になります。

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9 地域要件はどのように設定されているのですか。

 いわゆる地域要件(営業所の所在地に関する条件)は、各工事の入札ごとに、入札公告において示しています。

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10 公告共通事項や個別公告で「入札公告日から落札者が決定する日までの間、○○であること」との記載がありますが、これは、入札公告日から落札者が決定する日までの間、ずっとその要件を満たさなければならないのでしょうか。

 そのとおりです。入札公告の日から落札者を決定する日までの間に、少しでもその要件を満たさない期間がある場合は、入札参加資格要件を満たさないことになり、入札参加資格はありません。

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11 総合評価落札方式というのはどのようなものですか。

 総合評価落札方式とは、価格だけでなく企業の技術力や工事実績等を総合的に評価して、最も評価の高い者を落札者とする入札で、この方式を採用する入札については、個別公告に「総合評価落札方式により落札者を決定するものとし・・・(以下略)。」と記載しています。
 総合評価落札方式の入札に参加する場合には、入札参加資格確認申請書等のほか、県が定める評価項目(同種工事の施工実績、工事成績等)について自己採点していただいた資料や、その内容を確認するための技術資料等の提出を求めています。県が定める評価項目や技術資料等の内容などについては、個別公告、公告共通事項等を確認してください。また、「合評価落札方式についてよくある質問(Faq」についても参照ください。

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12 設計図書への質問は電話で問い合わせできないのですか。

 入札公告(共通事項)に記載しているとおり、「設計図書等に関する質問は、書面(設計図書等に対する質問・回答書(様式第2号)によること)又は電子入札システムにより受け付けるもの」としています。電話や口頭での質問は受け付けていません。(R4.6.1修正)

 なお、設計図書等に対する質問・回答書(様式第2号)は、岡山県電子入札共同利用システム(http://www.e-okayama.t-elbs.jp/)の「団体個別情報」からダウンロードできます。

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13 取下げはいつまでできますか。

 電子入札システムによる取り下げは、電子申請を行った時から入札参加資格確認申請締切時間まで行うことができます。また、電子入札システムによる辞退は、入札参加資格確認の結果通知から応札前まで行うことができます。電子入札システムによる取下げ及び辞退については、「岡山県電子入札共同利用システムの「操作マニュアル」(http://www.e-okayama.t-elbs.jp/)」をご覧いただくか、申請された入札公告の入札契約担当課へご確認ください。
 なお、電子入札システムでは、入札参加資格確認申請の締切時間を過ぎると入札参加資格確認の結果通知までの間は取下げ及び辞退ができませんので、書面による取下げを行うか、入札参加資格確認の結果通知を待って辞退の操作をしてください。

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14 一般競争入札(条件付)の場合、入札参加申請した後、入札に参加しなくても無断欠席にならないのですか。

 一般競争入札(条件付)では、入札参加申請後、入札に参加しない場合でも、無断欠席とならず、ペナルティはありません。指名競争入札についても令和341日以降の開札案件からは、一般競争入札(条件付)と同じ取り扱いとなります。

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15 最低制限価格制度が適用される工事、低入札価格調査制度が適用される工事、さらには、失格基準価格が適用される工事があると聞いたのですが、違いを教えてください。

 設計金額(税込)が8千万円以上の工事については低入札価格調査制度を採用し、8千万円未満の工事(総合評価方式を除く。)は最低制限価格制度によることとしています。ただし、総合評価落札方式の適用範囲を試行的に拡大するため、4千万円以上8千万円未満の一般的な土木一式工事のうち、発注者が拡大試行することとした工事(総合評価チャレンジ型)では、低入札価格調査制度を適用せず、この価格帯で設定している最低制限価格と同様の失格基準価格を設けています。
 なお、どの制度が適用されるかについては、入札公告(個別公告)に記載していますのでご確認下さい。

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16 個別公告で設定される企業の施工実績や配置技術者に関する条件について、過去の同種工事の施工実績の期間の考え方はどうなっているのですか。

 過去の同種工事の施工実績の期間については、個別公告で指定した年度以降に受注された工事の実績、かつ入札公告の前日までに完成(検査合格)した工事の実績を対象としています。

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17 建設業を一度廃業し、再度建設業許可を受けて新たに一般競争入札(条件付)に参加申請する場合、廃業前の施工実績や工事成績を引き継ぐことはできますか。

 廃業前に請負契約を締結した工事の実績を引き継ぐことはできず、一般競争入札(条件付)における施工実績とはなりません。同様に、廃業前に得られた工事成績を引き継ぐことはできず、一般競争入札(条件付)における工事成績の平均点には反映されません。
 なお、一部業種を廃業した場合、廃業した業種について上記のとおり取り扱います。

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18 公告日以後で、落札決定日までの間に竣工する工事がありますが、施工実績となりますか。

 公告に「入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること」とあるとおり、公告日の前日までに竣工している必要があるため、施工実績とはなりません。

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低入札価格調査制度関係

19 低入札価格調査制度の調査基準価格について教えてください。

 調査基準価格は、その価格を下回った価格での入札について、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するための基準となる価格です。通常の工事では予定価格(税抜)の算出基礎となった「直接工事費×9.7/10 + 共通仮設費×9/10 + 現場管理費× 9/10 + 一般管理費等×6.8/10」により算出(その算出額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)します。※直接工事費ならびに各諸経費にかける率については、お知らせ等を確認ください。
 ただし、その額(端数処理前の額)が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げた額)とします。
 なお、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等のみで構成されていない工事のうち別表にある工事については上式計算中の諸費用について読み替えを行います。
 また、岡山県建築工事積算基準により予定価格を算出した場合については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(現場管理費相当額)が含まれているため、上記計算式中の直接工事費は、発注設計図書における直接工事費から現場管理費相当額(直接工事費の10分の1)を引いた額とし、上記計算式中の現場管理費は、発注設計図書における現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。

【計算例】★直接工事費ならびに各諸経費にかける率については、お知らせ等を確認ください。

直接工事費  61,234,567円×9.7/10

  59,397,529.99

共通仮設費   6,276,000円×9.0/10

   5,648,400.00

現場管理費  19,825,000円×9.0/10

  17,842,500.00

一般管理費等 15,214,433円×6.8/10

  10,345,814.44

@合計

  93,234,244.43

A予定価格(税抜)×0.92

94,300,000

調査基準価格(10万円未満切り捨て)

【@<Aのため、@の10万円未満を切り捨て】

  93,200,000

※@がAの金額を超える場合、調査基準価格はAの10万円未満を切り捨てた額となります。

 なお、複数の積算体系工事が合併するような工事については、それぞれの費目ごとには端数処理を行わず計算し、その合計額を10万円単位としたものを調査基準価格とします。

【計算例】★直接工事費ならびに各諸経費にかける率については、お知らせ等を確認ください。

直接工事費

( 38,186,203 + 148,045,447 )×9.7/10

 180,644,700.50

共通仮設費

( 11,565,962 +  34,899,870 )×9.0/10

  41,819,248.80

現場管理費

( 13,741,000 +  58,171,000 )×9.0/10

  64,720,800.00

一般管理費等

(  9,656,835 +  22,393,683 )×6.8/10

  21,794,352.24

@合計

 308,979,101.54

A予定価格(税抜)×0.92

 309,727,200  円

調査基準価格(10万円未満切り捨て)

【@<Aのため、@の10万円未満を切り捨て】

 308,900,000  

            赤字:一般土木工事  青字:機械設備工事

※@がAの金額を超える場合、調査基準価格はAの10万円未満を切り捨てた額となります。

 

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20 工事の設計積算体系等により調査基準価格の設定方法が異なるものとは、何ですか。

 「直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等」による積算体系となっていない工事、かつ、別表にない工事については、調査基準価格の設定方法が異なります。この場合は、調査基準価格は10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当者が工事ごとに設定した率を予定価格(税抜)に乗じて得た額(その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額。ただし、切り捨てた後の額が予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、10万円未満の端数を切り上げた額。)としています。

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21 低入札価格調査の方法はどうなっているのですか。

 最初の入札において調査基準価格を下回る入札を行った者は、電子入札による入札書と同時に提出される入札価格の内訳書を用い低入札価格調査を実施します。なお、2回目の入札において調査基準価格を下回った入札を行った者は、2回目の入札にかかる入札価格の内訳書を指定された方法で、指定された時間までに提出しなければなりません。提出期限までに提出しない場合は失格となるだけでなく、不誠実な行為として指名停止となる場合があります。また、事後において、落札候補者を対象に聞き取り調査を実施する場合があります。

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22 平成24年度から、「入札価格が予定価格(税抜)の3分の2を下回っていない」という総額失格基準が設定されたと聞きましたが、全ての工事に適用されるのですか。

 お知らせしているとおり、低入札価格調査制度を適用する全ての工事についてこの基準を適用することとしています。従って、これまで「岡山県建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領における入札価格の内訳書の調査の方針」を適用していなかった工事についても、この基準に基づき判断されることになります。

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23 「予定価格(税抜)に3分の2を乗じて得た額」とありますが、端数処理はどうなるのですか。

 入札価格が予定価格(税抜)に3分の2を乗じて得た額を下回らないこととしていることから、端数処理については、円未満を切り上げすることしています。
 例: 100,000,000 円(予定価格)× 2/3 66,666,667 円(総額失格基準)

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24 岡山県建築工事積算基準による場合は、調査基準価格や内訳書の数値的判断基準(失格基準)の算定方法が他の工事とは違うのですか。

 建築工事(岡山県建築工事積算基準による工事)の場合、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(現場管理費相当額(直接工事費の10%))が含まれているため、調査基準価格の算定式又は入札価格の内訳書等の調査の調査条件(数値的判断基準)における直接工事費や現場管理費については、以下のとおり取り扱うこととなります。
 ・ 入札価格の内訳書又は発注者の設計図書の直接工事費からそれぞれの現場管理費相当額を引いたものを直接工事費とする。
 ・ 入札価格の内訳書又は発注者の設計図書の現場管理費にそれぞれの現場管理費相当額を加えたものを現場管理費とする。

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配置技術者関係

 ※ 災害復旧工事等については、「岡山県発注の災害復旧工事等における入札・契約手続等の特例を定める要領」により、技術者等の配置制限等を緩和しています。

25 1人の配置予定技術者で複数の工事に申請(重複申請)を行った場合、落札決定の順番はどうなるのですか。

 複数の工事の入札で落札候補者となった場合の落札決定の順は次のとおりです。
  <同一の入札執行機関の場合>
  1 入札調査委員会の開催順
  2 入札調査委員会が同日開催の場合は、入札日順
  3 入札日が同日の場合は、入札参加資格確認申請書の提出締切日順
  4 入札参加資格確認申請書の提出締切日が同日の場合は、入札公告日の早い案件順
  5 入札公告日が同日の場合は、案件番号順
  <異なる入札執行機関の場合>
  1〜4は、上記と同じ
  5 入札公告日が同日の場合は、行政順に落札決定を行う。
  *行政順とは、県民局の例で言えば、備前県民局、備中県民局、美作県民局の順となります。

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26 県以外の機関の入札に参加している配置予定の技術者を、県の入札の配置予定技術者とすることはできますか。

 県以外の機関の入札に参加している配置予定の技術者でも、県の入札の配置予定技術者とすることができます。その場合には、入札参加申請の際に提出する別記様式2の「同一技術者を配置予定技術者として届け出たその他の入札案件」の欄に必ず記入してください。なお、県以外の機関の入札で落札者となり、県の入札で技術者を配置することができなくなった場合には、問13、問28を参考に、取り下げ等の手続を行ってください。

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27 複数の配置予定の技術者で入札に参加できないのですか。

 1件の入札に3名までの配置予定技術者を申請することが可能です。また、入札公告において工場製作と現場施工に係る監理技術者等の記載がある案件では、工場製作と現場施工で異なる技術者を配置する場合の配置予定技術者は、工場製作と現場施工の3名ずつの申請が可能です。

 なお、1件の入札に4名以上の配置予定技術者を申請した場合は、その入札は無効となりますので、十分注意してください。

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28 重複申請の場合、取り下げやファックス連絡の様式はどうなっていますか。

 1人の配置予定技術者で複数の工事に申請(重複申請)した場合であっても、落札決定を受けておらず、落札候補者の段階では、他の入札に対する制限はありません。
 落札決定の順番は問25のとおりですが、落札決定があった場合は、以下のとおり対応してください。なお、災害復旧工事等で
は、専任の主任技術者の兼務が認められることがありますので、「岡山県発注の災害復旧工事等における入札・契約手続き等の特例を定める要領」をご確認ください。

(1)
配置予定技術者の専任が必要な工事(以下「専任工事」という。)のみに重複して入札参加申請をしている場合
 ・ 重複申請を行っていた場合には、先に落札決定があった工事に技術者を専任で配置することとなるため、同一の技術者で入札参加資格確認申請を行った他の入札は無効となります。なお、落札決定があった案件以外の入札が、応札前の場合は直ちに電子入札システムによる辞退(入札参加資格確認申請締切時間前の場合は電子入札システムによる取下げ 問13参照)を行い、応札後の場合は直ちに発注機関へ電話連絡するとともに「配置予定技術者の配置不能に関する届出書」を提出してください。

(2)
専任工事を含む複数の工事に入札参加申請をしている場合
 ・ 専任工事に先に落札決定があった場合には、当該専任工事にその技術者を配置することとなるため、同一の技術者で入札参加資格確認申請を行った他の入札は無効となります。なお、他の入札が、応札前の場合は直ちに電子入札システムによる辞退(入札参加資格確認申請締切時間前の場合は電子入札システムによる取下げ 問13参照)を行い、応札後の場合は直ちに発注機関へ電話連絡するとともに「配置予定技術者の配置不能に関する届出書」を提出してください。

 ・ 配置予定技術者の専任が必要とされない工事(以下「非専任工事」という。)に先に落札決定があった場合には、他の入札のうち専任工事の入札にはその技術者を配置できないことから、同一の技術者で入札参加資格確認申請を行った他の専任工事の入札は無効となります。なお、他の入札のうち専任工事の入札が、応札前の場合は直ちに電子入札システムによる辞退(入札参加資格確認申請締切時間前の場合は電子入札システムによる取下げ 問13参照)を行い、応札後の場合は直ちに発注機関へ電話連絡するとともに「配置予定技術者の配置不能に関する届出書」を提出してください(他の入札のうち非専任工事の入札については有効です。)。

(3)
非専任工事のみに入札参加申請をしている場合
 ・ 適正な施工が確保できる範囲内であれば特に手続きは必要ありません。

 なお、(1)又は(2)の「配置予定技術者の配置不能に関する届出書」を提出しなければならない場合は、直ちに発注機関へ電話連絡し、ファックスにより「配置予定技術者の配置不能に関する届出書」を送付してください。

 重複申請した場合の例を参考にしてください。

 

 また、特例監理技術者制度を活用して、監理技術者が2件の専任工事を兼務する場合については、上記(1)又は(2)の場合においても、他の入札(専任工事1件に限る。)は無効となりません。

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29 同一の技術者で何件の工事にでも入札参加申請できるのですか。

 同一の技術者が重複して入札参加申請できる件数の制限はありません。 

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30 公告共通事項等において、「従事中の工事に係る完成を確認するための検査が契約締結日の前日までに行われることが明らかである場合」等と記載されているが、「明らかである場合」とは、どの様な場合ですか。

 公告共通事項等に記載している「従事中の工事に係る完成を確認するための検査が契約締結日の前日までに行われることが明らかである場合」とは、次の場合のいずれかとなります。
  ・ 従事中の工事に係る工事請負契約書等で、発注者は、工事の完成通知(届出)を受けた日から一定期間内(例えば14日以内等)に完成検査を行わなければならない旨などが明示されており、当該一定期間の最終日が、公告共通事項で求める日以前の場合
  ・ 発注者と受注者の間で工事打合簿等の文書により完成検査の日が確認されており、当該完成検査の日が、公告共通事項で求める日以前の場合
  ・ 上記以外で、発注者の証明書等により完成検査の日が、公告共通事項で求める日以前であることが、客観的に確認できる場合

 ※問36も参照

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3133は「欠番」です。)

 

34 配置予定技術者の施工実績は、途中交代している場合でも認められるのでしょうか。

 配置予定技術者の施工実績は、途中交代している場合でも認められる場合がありますが、この場合は、入札公告等で求めている施工規模(例:○○m3以上のコンクリート打設工事を施工した実績等)を実際に施工したことや、入札公告等で求めている作業内容(例:道路橋工事の現場架設を施工した実績等)が行われている期間(始期〜終期)の従事が必要となります。なお、いずれの場合においても、こうした施工実績を証明する書類の添付が必要です。

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35 技術者を配置する際に、県に対して技術者の登録が必要と聞いたのですが、どういうものですか?

 県発注工事を請け負った場合、当該工事に配置する技術者については、県に対し入札参加申請に係る変更届(技術者の登録)の届出が必要です。(※なお、既に登録済みの技術者を配置する場合は、新たな届出は不要です。)
 また、下請工事に配置する技術者や専任指導技術者についても、技術者の適正配置推進のため、上記の技術者の登録をお願いします。(※元請、下請を問わず主任技術者又は監理技術者として既に登録済みの技術者を配置する場合は、新たな届出は不要です。専任指導技術者の場合にあっては主任技術者又は監理技術者として登録してください。)
 技術者登録については、岡山県土木部監理課ホームページ「県発注工事における技術者の登録について」を参照ください。

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36 契約工期が残っていますが、検査及び引渡しが完了している工事があります。この場合、主任技術者や現場代理人の配置は必要なのでしょうか。

 岡山県が発注した工事では、契約工期を残して検査及び引渡しが完了した場合、契約変更により工期を短縮することが望ましいですが、工事打合簿等により、発注者及び受注者が協議の上、監理技術者及び主任技術者並びに現場代理人(以下「技術者等」という。)の配置が不要と発注者が承諾した場合は、発注者の承諾した日の翌日から技術者等の配置は不要となります。
 なお、この取扱いとした工事のコリンズ登録にあたっては、技術者等の配置期間の末日を工事打合簿における承諾の日としてください。
  ※参考: 平成29年1月24日付のお知らせ「検査・引渡し後の監理技術者及び主任技術者並びに現場代理人の配置について」

  ※問30も参照

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37 業務委託の技術者は、工事の技術者を兼務できますか。

 建設業法上の技術者の専任性は他の工事との関係で求められているものであって、工事以外の職務について定めるものではなく、また、請負契約においても特段の規制がないことから、委託業務の主任技術者(工事と同じ名称ではあるが性質が違う)、照査技術者又は現場責任者を、専任工事の技術者として配置することは可能です。ただし、実際に兼務した上で業務ができるかどうか、慎重な判断をお願いします。

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38 専任の技術者は、常駐が必要ですか。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従

事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものではありません。

  ただし、技術者(監理技術者、主任技術者、専任指導技術者)が現場代理人を兼務する場合は、常駐の必要があります。

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電子申請関係

39 県民局や地域事務所で入札参加申請をさせて欲しいのですが。

 新しい電子入札システム(平成30年度から導入)では、県民局(地域事務所)の閲覧コーナーにこれまで設置していたパソコンによる入札参加資格確認申請を行うことができません。このため、電子申請を行うことのできるパソコン等の環境の維持・整備にこれまで以上に留意していただくようお願いします。

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40 入札参加申請がきちんとできているか確認したいのですが、どうすればいいですか。

 新しい電子入札システム(平成30年度から導入)では、申請に添付した施工実績調書(別記様式1)及び配置予定技術者調書(別記様式2)の内容を確認することができます。詳細は、「岡山県電子入札共同利用システムの電子入札システムの機能追加について」をご覧下さい。

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41(1) 申請書の内容に誤りがあるとわかったのですが、どうすればいいですか。
41(2)
 他の案件と取り違えて申請してしまったのですが、どうすればいいですか。

 入札参加資格確認申請書締切時間前であれば、取下げや変更申請は可能です。詳しくは「岡山県電子入札共同利用システムの「操作マニュアル」(http://www.e-okayama.t-elbs.jp/)」をご覧下さい。

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42 入札参加資格確認申請に必要なファイルが添付できないのですが。

 添付できる書類は、PDF形式(.pdf)、エクセル形式(.xls.xlsx)、ワード形式(.doc.docx)の3種類です。(括弧内は、ファイルの拡張子を示します。)

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43 資格確認書類を電子申請で添付してはいけないのですか。

 資格確認書類は、工事ごと様々で書類も膨大になることがありますので、現在のところ、持参又は郵便若しくは信書便で受け付けることとしています。

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44 事前に申請書の内容のチェックをして欲しい。

 電子入札システムにより提出された入札参加資格確認申請書について、(1)岡山県建設工事入札参加資格(当該業種)の有無、(2)指名停止、指名除外及び営業停止の有無、(3)業者格付、以外の項目について内容の確認はしません(問8を参照してください。)。入札公告を十分お読みになって、記載漏れがないようにしてください。また、資格確認書類の提出漏れがあった場合には、入札参加資格が確認できないことから入札無効とされますので、ご注意下さい。
 なお、資格確認書類を持参された場合には、受付時に資格確認書類の形式的な確認を行うことはできますが、内容の審査については一切できませんのでご留意下さい。

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45 電子申請は土木部と農林水産部だけなのか。

 土木部(県民局建設部、地域工務課等)及び農林水産部(県民局農林水産事業部、地域農地農村整備室等)が行う一般競争入札(条件付)の入札参加申請は、原則としてすべて電子申請とします。
 他の部局が行う一般競争入札(条件付)については、個別の入札公告を確認してください。

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46 入札参加確認申請書等電子申請に必要な資料に押印しなくてはいけませんか。

 電子申請に必要な入札参加確認申請書、施工実績調書及び配置予定技術者調書にわざわざ社印及び代表者印を押印し、スキャナ等で読み取り電子化する必要はありません。
 なお、持参等により提出していただく資格確認書(様式第1−1号)については、R4.4.1以降に受付の書類より、代表者印の押印をすることができます。

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47 配置予定技術者の変更は可能ですか。

 電子申請により受付を行っている期間であれば、配置予定技術者調書の変更は可能です。

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48 宅配便で資格確認書類を提出できないのですか。

 一般的に書類を送付する方法として、郵便と信書便と宅配便があると思いますが、資格確認書類は信書に該当しますので、法律により郵便又は信書便以外では送付できないと思われます。このため、公告では宅配便による提出は認めていません。
 * 信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。なお、平成15年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施行され、それまで国の独占とされていた信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となっています。

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事後提出関係

49 総合評価落札方式でも資格確認書類の提出時期が変更されたとのことですが、どのように変更されたのですか。

 平成27年3月31日までに公告を行った総合評価落札方式による一般競争入札(条件付)では、施工実績や配置予定技術者の資格等を確認する資格確認書類について、入札前に入札参加者全員から提出していただいていましたが、平成27年4月以降に公告を行うものからは、入札参加手続の簡素化を図るため、落札候補者等から提出いただくこととしています。なお、一部の工事では、全ての入札参加者に提出を求めているものもありますので、個別公告(入札公告)をご確認ください。

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50 開札後に提出すべき入札案件かどうかどうやって確認すればよいのですか。

 一般競争入札(条件付)公告に「最低制限価格を設定している」旨記載されている入札は、開札後に発注者が指定する日時までに落札候補者のみから提出いただくことになります。なお、総合評価落札方式による一般競争入札(条件付)は、発注担当事務所等から連絡がありますので、その指示に従い提出してください(一部の工事では、あらかじめ個別公告(入札公告)で、全ての入札参加者に提出を求めているものもありますので、この場合は連絡はありません。)。

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51 あらかじめ資格確認書類を提出してはいけませんか。

 入札参加手続の簡素化を図るため、開札後、提出していただくこととしていますので、入札前の提出は認められません。

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52 提出する資格確認書類に変更はあるのですか。また、提出方法に変更があるのですか。

 提出書類は、従来のものと変わっていません。従って、資格確認書(様式第1ー1号)、施工実績を証明する書類(コリンズ(工事カルテ)の写し、図面等)、配置予定技術者の資格等を証明する書類(「法令による免許・国家資格」の写し、入札参加資格確認申請書申請日以前に3箇月以上の雇用関係があることを証明する書類等)です。 提出方法については、従前どおり、持参又は郵便若しくは信書便(郵便又は信書便による場合は、書留郵便その他の送付物が相手側に到着したこと及びその時間が確認できる方法に限る。)としています。

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53 落札候補者とは誰をいうのですか。また、落札候補者とされるのは1者だけではないのですか。

 電子入札システムの入札状況一覧の受付票/通知書一覧欄に表示される「事後審査のお知らせ」の画面に落札候補者となった旨が表示され、資格確認書類の提出を求められた者です。なお、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち、最も低い価格で応札した者に加え、2番目以降の価格で応札した者も落札候補者とする場合があります。

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54 落札候補者とされたかどうか、どうやって確認したらよいのですか。

 開札後、落札候補者とされた場合には、電子入札システムにより「事後審査のお知らせ」の画面の確認を促すメールが届き、同画面で「落札候補者」となり、資格確認書類を求める旨を表示するので確認して下さい。なお、総合評価落札方式では、発注担当事務所からの連絡となります。

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55 落札候補者とされたら、いつまでに資格確認書類を提出しなければならないのですか。また、期限内に提出できなかったらどうなるのですか。

 持参又は郵便若しくは信書便の方法で、入札公告に記載した期限及び電子入札システムの「事後審査のお知らせ」の画面で指定する期限までに契約担当者まで提出してください。
 また、指定した期限までに提出されない場合は、当該入札への参加資格が失われるだけでなく、入札契約手続の不誠実な行為となり、原則として、指名停止となります。

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56 開札後、2番目に低い価格で応札し、落札候補者とされました。1番目の者がおり、落札者となれる可能性がないのに資格確認書類を提出しないといけないのですか。

 落札候補者とされた者は必ず、入札公告及び電子入札システムの「事後審査のお知らせ」の画面に記載した期限までに資格確認書類を提出して下さい。
 1番目の落札候補者の入札参加資格を確認できないと、入札の参加資格がないということで、この落札候補者の入札は無効となり、2番目以降の落札候補者が落札者となる可能性があります、このとき、2番目以降の者で落札候補者とされた者から、指定した期限までに提出がないと、当該入札への参加資格が失われるだけでなく、入札契約手続の不誠実な行為となり、原則として、指名停止となります。

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57 開札日の翌日以降に落札候補者とされることもあるのでしょうか。この場合、どうやって確認すればよいのですか。

 開札後、資格確認書類の提出を求めた落札候補者全員の入札参加資格がないと契約担当者が判断した場合に、当該落札候補者以外の者で次順位以降のものを新たな落札候補者とすることになります。この場合、新たに落札候補者とされた者に、開札日の翌日以降、「事後審査のお知らせ」の画面の確認を促すメールが届きます。このため、開札日の翌日以降も、落札者が決定するまでは、岡山県からのメールや電子入札システムの「事後審査のお知らせ」の画面を随時ご確認ください。

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58 開札日の翌日以降に落札候補者とされた場合、資格確認書類はいつまでに提出すればよいのですか。

 入札公告において、「契約担当者が電子入札システムにより指定する日時」としていますが、具体的には、電子入札システムの「事後審査のお知らせ」の画面に記載した期限までに提出いただくこととしています。なお、発注事務所から別途指示がある場合はその指示に従って提出してください。

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現場代理人関係

 ※ 災害復旧工事等については、「岡山県発注の災害復旧工事等における入札・契約手続等の特例を定める要領」により、技術者等の配置制限等を緩和しています。

 

59 現場代理人が兼務できる条件とは、どの様な条件ですか。

 次の全ての要件を満たす場合には、当該工事の現場代理人について、他の工事の主任技術者(非専任工事に配置されるものに限ります。以下「非専任の主任技術者」という。)又は現場代理人との兼務を認めています。
受注者は、現場代理人を兼務しようとする場合、発注者に現場代理人兼務届を提出してください。 (現場代理人兼務届の様式はこちら

 

 ・ 現場代理人又は非専任の主任技術者として従事している又は従事しようとする工事(国又は市町村が発注する工事を含む。)の件数が3件以内であること。
 ・ 現場代理人又は非専任の主任技術者として従事している又は従事しようとする工事の当初請負金額(建築一式工事にあっては当初請負金額の2分の1の額)の合計が4,000万円未満であること。
 ・ それぞれの工事現場が同一の県民局管内(所管する地域事務所管内を除く。)又は同一の県民局地域事務所管内にあり、かつ、監督員と常時連絡可能な体制を確保し、監督員が求めた場合は速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。
 ・ 兼務するいずれかの工事現場で業務に従事できること。

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60 現場代理人の資格要件である「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは、どのような雇用関係をいうのですか。

 現場代理人は、当該請負契約の履行にあたり受注者(社長等代表者)の代理人として置かれるものであることから、岡山県の発注する工事においては、建設業法により工事現場に配置しなければならない技術者と同様な「直接的かつ恒常的な雇用関係」を求めることとしています。(なお、技術者としての資格や3ヶ月以上の雇用まで求めているものではありません。)
 従って、平成25年4月1日以降に入札公告、指名通知又は随意契約のための見積書徴取を行う工事については、出向契約による社員、いわゆるパートタイマー・アルバイト社員は県発注工事の現場代理人にはなれません。

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61 直接的かつ恒常的な雇用関係をどのようにして確認するのですか。

 契約締結時に健康保険被保険者証の写し等を求め、確認することとしています。

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62 資格要件(直接的かつ恒常的な雇用関係)を満たさない場合は、どうなるのですか。

 現場代理人が資格要件を満たさない場合は、現場代理人としての配置が認められません。従って、資格要件を満たす他の者を配置していただくことになります。なお、資格要件を満たす者を現場代理人として配置できない場合には、契約を締結することができません。

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63 社員を雇用したばかりで、健康保険被保険者証の交付が間に合わず、写しの提出ができないのですが、どうすればよいのですか。

 年金事務所に提出した被保険者資格取得届の写しを契約締結時に提出するとともに、保険証が交付され次第、当該被保険者証の写しを提出してください。

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64 営業所の専任技術者は、県工事の現場代理人になれないとのことですが、工事現場の主任技術者等として配置されている営業所の専任技術者であっても、当該配置工事現場の現場代理人になれないのですか。

 営業所の専任技術者は、すべての県発注工事について現場代理人として認めないこととしています。

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65 現場代理人の取扱いが緩和されるということですが、次の場合は、現場代理人の配置が認められますか。

〔既に従事中の工事〕
<工事1>
 当初請負金額:1,000万円
 場 所:東備地域事務所
 主任技術者 甲
 現場代理人 丙

〔今回現場代理人を配置しようとする工事〕
<工事2>
 当初請負金額:1,000万円
 場 所:東備地域事務所
 主任技術者 乙
 現場代理人 甲

 「岡山県発注工事における現場代理人取扱要領」では、現場代理人の要件として、他の工事において、主任技術者(非専任の主任技術者を除く。)、監理技術者又は監理技術者補佐として選任されていないことが定められていますが、令和6年4月から非専任の主任技術者については、兼務を認めることとしております。 従って、上記例では、令和6年4月から<工事1>主任技術者甲は、<工事2>の現場代理人になることができます。

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6668は「欠番」です。)

 

69 現在、県以外の工事に従事している現場代理人又は非専任の主任技術者を県工事の現場代理人と兼務することができますか。

 国又は市町村が発注する工事に従事している現場代理人又は非専任の主任技術者についても、国又は市町村が承諾し、「岡山県発注工事における現場代理人取扱要領」の要件を満たす場合は、兼務が可能です。従って、「現場代理人兼務届」の提出時に発注市町村等の「兼務承諾書」(参考様式)を添付してください。
 なお、現場代理人又は主任技術者の兼務の取扱いは、市町村等によって異なりますので、発注市町村等にご確認ください。

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70 現在、県の工事に従事している現場代理人を新たに国又は市町村の発注する工事の現場代理人又は非専任の主任技術者と兼務することができますか。

 現場代理人の兼務要件を満たし、国又は市町村及び県が承諾する場合は、県の工事に従事している現場代理人を国又は市町村の発注する工事の現場代理人又は非専任の主任技術者と兼務することは可能です。従って、当該県工事の監督員に「現場代理人兼務承諾申請書」(参考様式)を提出し、あらかじめ承諾を得てください。
 なお、この承諾は、岡山県における取扱いです。現場代理人の常駐緩和(兼務)や主任技術者の兼務の取扱いは、市町村等によって異なりますので、発注市町村等にご確認ください。

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71 土木一式工事と建築一式工事の現場代理人を兼務することは可能か。可能であれば、当初請負金額の合計額はどのように計算するのですか。

 土木一式工事と建築一式工事の現場代理人を兼務することは可能です。なお、建築一式工事と、建築一式工事以外の工事を兼務するのであれば、兼務することとなる建築一式工事の当初請負金額の1/2と、建築一式工事以外の工事の当初請負金額の合計が4,000万円未満でなければなりません。

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72 契約変更により増額となり、請負金額の合計が4,000万円以上となった場合は、どうなるのですか。

 当初請負金額(建築一式工事については当初請負金額の2分の1の額)の合計が4,000万円未満であれば、契約変更により増額となっても引き続き兼務は可能です。ただし、他の通常の工事の主任技術者と兼務する場合は、非専任の主任技術者に限り認めていることから、主任技術者として配置されている工事の請負代金が4,000万円以上に増額された場合は、兼務をすることができなくなります。

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73 道路維持補修作業等委託の現場責任者が、工事の現場代理人を兼務する場合、当該作業委託の件数、金額に制限がありますか。

 作業委託の作業現場が工事現場と同じ地域事務所管内等にあれば、作業委託の金額及び件数にかかわらず、現場代理人との兼務が可能です。

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74 道路維持補修作業等委託業務の現場責任者である者が、工事の現場代理人を兼務する場合、兼務可能な工事件数はどうなりますか。

 道路維持補修作業等委託業務の現場責任者との兼務については、委託業務の作業現場が工事現場と同じ地域事務所管内等にあれば、業務委託の件数及び金額にかかわらず、現場代理人との兼務を認めています。
 従って、複数の委託業務契約の現場責任者となっている者であっても、工事については、当初請負金額(建築一式工事については当初請負金額の2分の1の額)の合計が4,000万円未満であれば、3件まで兼務が可能です。

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営業所の専任技術者関係

75 営業所の専任技術者が県発注工事の主任技術者になれる条件は、どの様な条件ですか。

1 建設業法上の兼務要件
 営業所の専任技術者は、所属営業所に常勤していることが求められることから、工事現場の主任技術者又は監理技術者になることができません。ただし、例外的に下記要件を全て満たす場合は、工事現場における主任技術者又は監理技術者と兼務することができることとされています。
(参考:監理技術者制度運用マニュアル)
 要件(1) 当該営業所において請負契約が締結された工事であること。
 要件(2) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
 要件(3) 当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること。
 要件(4) 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 要件(5) 当該工事において専任を要しない主任技術者又は監理技術者であること。
2 本県の運用
 上記要件のうち、要件
(1)及び(2)の運用については、次のとおり取り扱うこととします
 要件(1) 当該営業所において請負契約が締結された工事であること。
  →当初請負金額(諸経費調整対象工事については、諸経費調整後の変更請負金額)が1,000万円未満の工事を対象とする。ただし、一般競争入札(条件付)により発注される工事は除く。なお、適正な施工が可能な範囲であれば件数に制限を設けない。
(令和2年4月1日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼を行った工事についてはこの取扱いを改め、「当該営業所において請負契約が締結された工事」であれば兼務できることとします。)
 要件(2) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
  →当該営業所と担当する工事現場が同一の県民局管内(属する地域事務所管内を除く。)又は同一の地域事務所管内にあること。
 その他
   営業所の専任技術者である者については、県発注工事の現場代理人との兼務は認めない。

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76 県発注工事の非専任の主任技術者として兼務できる工事の件数に制限はありますか。

 適正な施工が可能な範囲であれば、兼務できる工事の件数に制限はありません。

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77 県発注工事の現場代理人になれないとされていますが、主任技術者として配置される工事の現場代理人であってもなれないのですか。

 営業所の専任技術者については、現場代理人との兼務は認めていません。

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78 道路維持補修作業等委託の現場責任者との兼務は可能ですか。

 作業現場の現場責任者の職務に従事しながら、営業所の職務にも従事できうるのであれば、兼務は可能です。ただし、「道路の巡回及び維持補修作業委託」(いわゆる道路パトロール)の現場責任者については、当該営業所と当該委託に係る作業現場が同一の県民局管内(所管する地域事務所管内を除く。)又は同一の県民局地域事務所管内にある場合に限ります。

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79 県発注工事の下請けの技術者についても、今回の取扱いが適用されるのですか。

 この取扱いは、あくまでも県発注工事の受注者(元請負者)が配置する主任技術者について、営業所の専任技術者を配置する場合の取扱いを定めたものであり、下請負工事の主任技術者についてまで定めたものではありません。
 なお、技術者の配置を含めた下請負工事の施工体制の確保については、当該下請負工事が元請負者と下請負者との間の下請負契約によるものであることから、元請負者の判断によるべきものと考えています。

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80 営業所の専任技術者を、一般競争入札(条件付)により発注される工事の専任の主任技術者にしたい場合、一般競争入札(条件付)の入札参加申請前に変更していれば、配置予定技術者として申請することができますか。

 営業所の専任技術者である者を一般競争入札(条件付)により発注される専任工事の配置予定技術者としようとする場合は、当該入札の入札参加資格確認申請書の提出までに、建設業法上の変更手続きを行っていただく必要があります。

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81 橋梁等の工場製作を含む工事について、工場製作のみが行われている期間は、監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任を要しないとされていますが、この期間に、営業所の専任技術者が監理技術者又は主任技術者を兼務することは可能ですか。

 

 監理技術者又は主任技術者は、工場での製作過程において、同一工場内で他の同様の工事に係る製作と一元的な管理体制の下で製作を行うことが可能である場合において、工場製作のみが行われている期間は、専任であることを要しません。
 しかし、営業所の専任技術者の業務は、工場製作に係る業務とは性質が全く異なることから、これらを兼務することはできません。

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その他

 

82 PC橋上部工における入札公告の「2 入札に参加できる者の資格 7 施工実績に関する条件」で、「(公告で指定された形式の)上部工の道路橋工事の製作(自社工場等での製作に限る。)から現場架設までの工事を施工した実績を有すること。」が記載されているとき、資格確認書類としてどのようなものを提出すればよいか。

 

開札後、落札候補者となった場合、資格確認書(様式1−1号)及び別添「一般競争入札(条件付き)公告」2の7及び8の条件を満たすことを証明する書類に加え、下記書類を提出ください。

 

@ 公告の「施工実績に関する条件」において、指定された形式のPC 橋上部工の道路橋工事の元請け実績があることが分かる書類

・コリンズ(コリンズが提出できない場合、契約書・図面等)

 

A 上記@における元請け工事でPC 橋上部工を製作した工場が自社工場等であることが分かる書類(当該工場が自社工場である場合は不要)

・有価証券報告書の写し 等

※落札候補者が、親若しくは子又は親会社を同一とする関係にある会社が所有する工場での製作実績がある場合に、関係会社の状況について確認

するために提出。

※上記@で確認した「元請け工事」の当初契約日より前、かつ当初契約日の直近に金融庁に提出されたものを提出。

 

B 上記@における元請け工事でPC 橋上部工が自社工場等で製作されたことが分かる書類。

・工場検査書類 等

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