後援申請者へのお願い
本県では、学校の働き方改革の観点から、次のことをお願いしております。
- 学校への広報活動に当たって 、ポスター掲示や児童生徒へのチラシ配布は学校の判断に委ねること。
- 児童生徒の作品や参加の学校での取りまとめは、対応しない場合があること。
- 教職員に対して、動員や過重となる参加を求めないこと。
各団体の各団体の皆様におかれましては、御理解・御協力をいただき、例えば、以下のことについて、ご配慮いただくようお願いします。
- 作文・絵画コンクール等について、学校単位での応募や学校による審査や取りまとめを要件としないこと
- 学校への児童生徒・保護者向けの周知等の依頼は 精選いただき、学校を経由しない方法(公共施設等での配布、インターネットや広報誌への掲載など)を活用いただくこと
- 児童生徒へのチラシ配布を学校に依頼せざるを得ない場合は、児童生徒分の部数を確保した上で、学級担任等が配りやすいよう、例えばあらかじめ40部(標準的なクラスの人数)ずつ仕切りを入れるなどの配慮をいただくこと
岡山県の子どもたちのために、教職員の働き方改革にご理解・ご協力をお願いします。
(参考)岡山県教育委員会の進める働き方改革(教職員課)
※県教育委員会では、後援する事業について、学校へのチラシ送付等への協力は行いませんのでご了承ください。
なお、後援の有無に関わらず、主催者の責任においてポスター等を各学校に送付することは可能です。
申請方法
県教育委員会では、教育の振興若しくは文化財の保護・保存に寄与し、広く県民を対象とする事業について、「岡山県教育委員会」の後援・共催名義使用承認申請を受け付けています。
また、併せて、教育長賞の交付を申請することも可能です。
必要書類(各1部)
1 県教育委員会名義使用承認申請書
→ 様式([Wordファイル/46KB]、[PDFファイル/50KB])
※電子申請の場合は、フォームへ入力してください。
※申請書のメールアドレス欄にアドレスを記載いただいた場合、岡山県教育委員会からの
承認通知書等を当該アドレス宛に送付します。
※メールアドレスの記載がない場合は郵送で承認通知書等を送付します。
2 予算書 → 予算書の雛形([Excelファイル/10KB]、[PDFファイル/37KB])
※電子申請の場合は、ダウンロードしてご利用ください。
※郵送・持参の場合は、県教育委員会名義使用承認申請書の予算欄をご記入ください。
※既存の予算書データを提出いただくことも可能です。
3 事業の概要を証する資料
( 実施計画、講師や助言者の略歴、会場の見取り図、事故防止のための設備又は措置の
概要等 )
4 団体の概要を証する資料 《新規申請、又は継続申請で前回承認時から変更がある場合》
(定款・会則、役員名簿・会員名簿、活動状況の概要)
5 賞状の雛形 《教育長賞の交付を申請する場合》
6 確認書(令和5年8月1日以降にされる申請から)
→ 様式([Wordファイル/24KB]、[PDFファイル/369KB])
※必要に応じてその他の資料を追加でいただくことがあります。
申請期日
原則として、当該事業開催日(チラシ等で募集を伴う事業については、募集開始日)の1か月前まで期限厳守(郵送の場合は必着)
※書類を提出いただいてから結果をお知らせするまでに、およそ1か月要します。
直前に申請された場合は、承認できませんので、余裕を持った申請をお願いします。
※特に、募集を伴う事業については、広報期間や印刷物の発行等の時期を十分勘案いただいた
うえで、募集開始前に申請ください。
※承認前にチラシ等に県教育委員会の名義を記載することは、名義の不正利用となります。
提出先
事業内容によって担当課が異なります。以下の主な提出先(例)をご参照ください。
(主な提出先(例))
- 生涯学習・社会教育・芸術文化に関すること・・生涯学習課
- 学校体育・保健・給食・安全に関すること・・保健体育課
- 小中学校教育に関すること・・義務教育課
- 高等学校教育に関すること・・高校教育課
- 特別支援教育に関すること・・特別支援教育課
- 文化財に関すること・・文化財課
- 教育のICT活用に関すること・・教育情報化推進室
- 人権教育・生徒指導に関すること・・人権教育・生徒指導課
※担当課が不明な場合は「教育政策課」あてにご提出ください。
(郵送先)〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6 ○○課あて
審査基準
【主催者等について】
主催者等(主催団体、共催団体等の事業の実施に責任を負う者をいう。以下同じ。)が、次のいずれかに該当すること。
(1)国、地方公共団体若しくはこれらの機関又はその連合体
(2)公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
(3)全国的若しくは全県的な組織をもつ教育関係団体又はこれに準ずる団体
※(2)(3)に該当する場合は、次のいずれにも該当すること。
ア 団体の所在地、組織、活動基準が明確であり、事業遂行能力に疑義がないこと
イ 教育に関する事業についての堅実な活動の実績があること
ウ 特定の政党、宗教との関連がないこと
【事業内容について】
次のいずれにも該当すること。
(1)目的及び内容が教育の振興若しくは文化財の保護・保存に寄与するものであること。
(2)対象が全県的規模に及ぶなど、地域的普遍性を有すること。
(3)経費が適正であること。
(4)公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講ぜられていること。
(5)本事業と同様の事業を、過去に1回以上開催した実績があること。
【※上記に当てはまる場合でも、次のいずれかに該当する場合は後援することができません。】
(1)営利を目的とし、又は営利的性格が顕著な事業
(2)特定の流派、個人、宗教、政党等の利害に関与すると認められる事業
(3)教育的配慮に欠ける事業
(4)公序良俗に反する事業
(5)暴力団と関係がある事業
(6)教育委員会の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのある事業
(7)過去に教育委員会の共催又は後援を得て事業を行った際に、共催又は後援の趣旨に反する
行為のあった団体からの申請に係る事業
(8)その他、共催又は後援することが不適当と認められるもの
【暴力団排除について】
主催者等を構成する団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が次に掲げる者のいずれにも該当せず、また、教育委員会が必要と認める場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾していること。
(1)暴力団員等(暴力団員等とは、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)
第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当する者
(2)暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
留意事項
・「岡山県」の後援名義が必要な場合は知事部局の担当課へ別途申請が必要です。
・芸術祭など、主催団体の異なる事業が多数参加する形式の事業について、参加事業が単独で
広報する際に後援が必要な場合は、元の芸術祭とは別に申請をしてください。
承認後の留意事項
・事業計画に変更が生じた場合は、直ちに県教育委員会名義使用変更等届出書をご提出ください。
→ 様式([Wordファイル/22KB]、[PDFファイル/27KB])
・事業終了後は速やかに実施報告書をご提出ください。
→ 様式([Wordファイル/36KB]、[PDFファイル/30KB])
・承認後(事業終了後も含む。)において、次のいずれかに該当することが判明した場合は、教育委員会が承認を取り消し、以後は主催者等からの教育委員会名義の使用申請に対して承認しません。
(1)教育委員会の基準に適合しない場合
(2)申請内容に虚偽がある場合
(3)事業の実施に当たり、不法行為、公益を害する行為等の教育委員会が不適当と認める行為
がある場合
(4)主催者等について、不法行為等、教育委員会が不適当と認める事象がある場合
・承認を取り消された場合は、公表している印刷物等から教育委員会名義を削除するなど、教育委員会が承認していると誤認を生じさせないよう適切に対処してください。
・承認の取消しにより、主催者などが損害を受けた場合においても、教育委員会にその賠償の責めを負いません。
・令和4年4月1日以降、岡山県教育委員会では、文書事務の見直しにより、公印を押印しない文書への「公印省略」の表記を行っておりません。