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身体拘束のないケアの実現に向けて

印刷ページ表示 ページ番号:0041109 2009年8月18日更新長寿社会課

身体拘束のないケアの実現に向けて

○介護保険では
 施設に入所されている方の生命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束はできないことになっています。

 ☆身体拘束とは
 転落しないようにベッドに体を縛ったり、車いすから立ち上がらないようにベルトをつけるなど、入所者の行動の自由を制限する行為が拘束にあたります。

○身体拘束の廃止に向けた取組み
 介護保険の適用を受ける各施設では、身体拘束を廃止を実現するための様々な取組みが進められていますが、この取組みは、施設等におけるケア全体の質の向上や生活環境の改善のきっかけとなるものであり、身体拘束廃止を最終目標とするのではなく、身体拘束廃止に取り組む過程で提起された様々な課題を真摯に受け止め、よりよいケアを実現していくものです。
○身体拘束アンケート調査結果(平成17年2月)
○身体拘束の廃止に向けた参考資料
1 「身体拘束ゼロへの手引き」の概要
 (平成13年3月 厚生労働省身体拘束ゼロ作戦推進会議作成)
※ この手引きは、国の身体拘束ゼロ作戦推進会議が作成した介護現場の従事者を対象とした手引きです。
2 「身体拘束ゼロ作戦推進の手引き」
 (平成13年10月、県 身体拘束ゼロ作戦推進専門部会作成)
※ この手引きは、県の身体拘束ゼロ作戦推進専門部会が作成した介護の現場用に向けた手引きです。
3 「身体拘束の廃止に向けた取組みの事例集」
 (平成15年3月、県 長寿社会対策課 作成)
※ この事例集は、身体拘束の廃止に向けた取り組んだ事例として、県内の各施設から寄せられたものの一部をとりまとめたものです。