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不動産取得税 Q&A
不動産取得税 Q&A
Q2 贈与税において、夫婦間の居住用不動産の特例を受けたのですが不動産取得税は課税されますか。
Q3 贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けたのですが不動産取得税は課税されますか。
Q5 不動産取得税の計算方法や税率はどのようになっていますか。
Q6 不動産取得税の計算で用いる「不動産の価格(課税標準)」とは何ですか。
Q8 住宅が建っていない土地でも、宅地の取得に係る不動産取得税の特例を受けられますか。
不動産取得税の軽減制度に係るQ&A(非課税・災害減免・住宅の軽減制度等)
Q12 新築住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q13 居住用の中古住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q14 住宅用の土地を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q15 土地を取得し分譲地にして譲渡したのですが、不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q16 住宅やその敷地の取得に係る不動産取得税の軽減を受ける手続きはどのように行えばいいですか。
Q17 住宅用土地を取得し減額の適用が確実なのですが、まだ住宅が完成していません。納税を猶予する制度はありますか。
Q18 取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されますか。
Q19 公共事業のために不動産を譲渡し、代替不動産を取得した場合に軽減制度がありますか。
Q21 相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。
Q22 遺贈により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。
Q23 会社分割により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。
不動産取得税の納税通知書に関するQ&A
Q26 不動産取得税の納税通知書が届きました。見方を教えてください。
Q27 土地と家屋を取得しましたが、不動産取得税の納税通知書が届きません。
Q1 不動産取得税はどのようなときに課税されますか。
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、その取得者にかかる税金です。
不動産の取得について、有償・無償の別、登記の有無、取得原因は問いません。
そのため、贈与や等価交換でも課税となります。ただし、一定の場合には非課税や軽減制度が適用できる場合があります。
(地方税法第73条の2)
Q2 贈与税において、夫婦間の居住用不動産の特例を受けたのですが不動産取得税は課税されますか。
贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合でも不動産取得税は課税となります。
ただし、取得した家屋が一定の要件を充足する場合には、別途不動産取得税の軽減制度を受けることができる可能性があります。
軽減が適用となる主なケースは次の2つです。
Q13 居住用の中古住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q14 住宅用の土地を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q3 贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けたのですが不動産取得税は課税されますか。
贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けていたとしても、当該贈与時点で不動産取得税は課税となります。
ただし、取得した家屋が一定の要件を充足する場合には、別途不動産取得税の軽減制度を受けることができる可能性があります。
軽減が適用となる主なケースは次の2つです。
Q13 居住用の中古住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q14 住宅用の土地を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
Q4 不動産取得税は申告が必要ですか。
不動産の取得について登記した場合は原則申告不要ですが、その他の方は、不動産を取得した日から60日以内に、取得した不動産の所在地を管轄する県民局税務部へ申告してください。未登記物件を取得した場合も申告が必要です
不動産を取得したことに係る申告様式については申請・届出一覧をご利用ください。
(地方税法第73条の18)
(岡山県税条例第62条)
Q5 不動産取得税の計算方法や税率はどのようになっていますか。
不動産取得税の税額は次の計算式により算出します。
(1)不動産の価格(課税標準) × (2)税率 = 税額
(1)「不動産の価格」についてはA6をご確認ください。
(2)税率は以下のとおりです。
取得日 | 土地 | 家屋 | |
住宅 | 非住宅 | ||
平成20年4月1日から令和9年3月31日まで | 3% | 4% |
(地方税法第73条の15第1項)
(地方税法附則第11条の2第1項)
Q6 不動産取得税の計算で用いる「不動産の価格(課税標準)」とは何ですか。
「不動産の価格(課税標準)」とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。
(1)家屋の新築、増改築の場合は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき評価して決定した価格となります。
(2)土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、宅地及び宅地比準土地を取得した場合は、当該土地の価格に2分の1を乗じます(令和9年3月31日まで)。
(地方税法第73条の21)
(地方税法附則第11条の5第1項)
Q7 取得した不動産の価格が低い場合は免税点はありますか。
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地 …10万円
家屋(新築、増築、改築)…23万円
家屋(その他売買等) …12万円
なお、課税標準となるべき額とは、不動産の価格を基に軽減等を適用させた後の、税率を乗ずる額を言います。 「不動産の価格」についてはA6をご確認ください。
ただし、次の場合には、その前後の取得をあわせて一つの取得とみなして免税点の判断をします。
・土地を取得した方が、その土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
・家屋を取得した方が、その家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
(地方税法第73条の15の2)
Q8 住宅が建っていない土地でも、宅地の取得に係る不動産取得税の特例を受けられますか。
更地や駐車場、商業用ビルの敷地等、住宅が建っていない土地であっても、当該土地が固定資産評価上、宅地と 評価された土地であれば、取得した不動産の価格に2分の1を乗じた額を課税標準とします。
また、登記上の地目が農地や雑種地等であっても、当該評価額が宅地に比準して評価された土地である場合には、同様に特例を受けられます。
(地方税法附則第11条の5第1項)
Q9 併用住宅を取得したときの不動産取得税の計算はどのように行いますか。
取得した家屋が併用住宅(店舗兼住宅等)の場合は、当該家屋の価格を住宅部分、非住宅部分の床面積の割合であん分します。
そのうえで、住宅部分にあん分された価格には3%を、非住宅部分にあん分された価格には4%を乗じることになります。
【例】 併用住宅 評価額:900万円 床面積:90平方メートル(住宅※自己居住用 40平方メートル、店舗50平方メートル)
(1)住宅部分
900万円 × 40平方メートル/90平方メートル = 400万円
400万円 × 3% = 12万円(住宅部分の税額)
(2)非住宅部分
900万円 × 50平方メートル/90平方メートル = 500万円
500万円 ×4% = 20万円(店舗部分の税額)
(3)合計12万円 + 20万円 = 32万円(最終税額)
なお、住宅部分が軽減の要件に該当する場合、当該住宅部分のあん分額から一定額が控除されます。
Q10 不動産取得税はどのように納めればいいですか。
不動産取得税は、管轄の県民局税務部から送付する納税通知書(毎月10日前後に発送)で、納税通知書に記載された納期限(原則として発送月の月末)までに納めてください。
納付方法
- 県民局、地域事務所の窓口
- 地方税統一QRコード(eL-QR)に対応した全国の金融機関(ゆうちょ銀行及び銀行のサービスを取扱う郵便局を含む。)の窓口(共通納税対応金融機関)
- コンビニエンスストア(納付書1枚当たりの税額が30万円以下の納付書(バーコードあり)に限る。)
- eL-QRの読み取りによる納付に対応したスマートフォン決済アプリ
- 地方税お支払サイト(クレジットカード、インターネットバンキング等)
なお、口座振替はご利用できませんのでご注意ください。
また、各支払方法の詳細は県税を納める方法をご覧ください。
(地方税法第73条の17)
Q11 家屋を新築した場合、不動産取得税と固定資産税では、評価額が異なるのはなぜでしょうか。
不動産取得税は家屋が建築された時点での価格がそのまま税額の算出における価格となりますが、固定資産税は、建築日から固定資産税を課する賦課期日(1月1日)までの期間の家屋の損耗を考慮(これを「経年減点補正」といいます。)して価格を算出します。
経年減点補正率は固定資産評価基準で決められており、家屋の構造・用途により異なります。住宅(共同住宅を含みます。)は、構造に関わらず初年度の経年減点補正率は0.8です。
このような理由から、不動産取得税と固定資産税の評価額が異なることになります。
不動産取得税の価格=家屋が建築された時点の価格
固定資産税の価格=家屋が建築された時点の価格×経年減点補正率
(事例)
木造住宅を新築した場合(初年度の経年減点補正率0.8)
不動産取得税の価格 15,000,000円
固定資産税の価格(初年度) 15,000,000×0.8=12,000,000円
なお、3年に1度行われる評価替えの時は、不動産取得税と固定資産税とで異なる固定資産評価基準により価格を決定します。(不動産取得税は旧基準、固定資産税は新基準)地域によっては経年減点補正率以外の補正があります。
Q12 新築住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
以下の床面積要件を満たす新築住宅は、住宅の価格から一定額が控除されます。
下限 | 上限 | ||
一戸建の住宅 | 一戸建て以外の住宅 | ||
貸家以外 | 50平方メートル以上 | 50平方メートル以上 | 240平方メートル以下 |
貸家 | 40平方メートル以上 |
<留意点>
・「一戸建以外の住宅」とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅をいいます。
・現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
・マンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
・併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
【控除額】
1,200万円
<留意点>
・当該住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額を限度とします。
・一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
・併用住宅の場合は、非住宅部分からは控除されません。
・認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円となります。
【税額の算出方法】
(住宅の価格ー控除額) × 税率 = 税額
<留意点>
・「住宅の価格」についてはA6をご覧ください。
(地方税法第73条の14第1項)
Q13 居住用の中古住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
次の(1)アからウの要件をすべて満たす中古住宅を取得した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。
なお、(1)ア及びイの要件は満たすが、ウの要件を満たすことができない場合は、(2)をご覧ください。
(1)耐震基準に適合する中古住宅を取得する場合
【要件】以下のアからウのすべてを満たすこと
ア 居住要件 個人が自己の居住の用に取得した住宅であること
(住宅以外であった家屋を住宅にリフォームする場合は、取得前に当該リフォームが完了している必要があります。)
イ 床面積要件 50平方メートル以上 240平方メートル以下
ウ 耐震基準要件((1)(2)のいずれか)
(1)昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
(2)昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。)
<留意点>
・イについては、現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
・マンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も 含まれます。
・併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
【控除額】当該住宅の新築された日に応じた額が、住宅の価格から控除されます。
新築された日 | 控除額 |
---|---|
平成9年4月1日以降 ~ | 1,200万円 |
平成元年4月1日 ~ 平成9年3月31日 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日 ~ 平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日 ~ 昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日 ~ 昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日 ~ 昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日 ~ 昭和38年12月31日 | 100万円 |
<留意点>
・昭和56年12月31日以前の新築については、上記(1)ウ (2)の要件を満たさなければ控除されません。
・昭和29年6月30日以前に新築された住宅の場合、上記要件を充足していたとしても控除されません。
・当該住宅の価格が控除額未満の場合はその額を限度とします。
・併用住宅の場合は、非住宅部分からは控除されません。
【税額の算出方法】
(住宅の価格ー控除額) × 税率 = 税額
<留意点>
・「住宅の価格」についてはA6をご覧ください。
・住宅の持分を取得した場合には、住宅の価格に当該持分を乗じた額を限度に控除されます。
(法第73条の14第3項)
(2)中古住宅の取得後に耐震改修工事を行う場合 (平成26年4月1日以降の取得に限る。)
【要件】以下のアからエのすべてを満たすこと
ア 耐震基準不適合要件 上記(1)ウの要件を充足しないこと
イ 床面積要件 (工事前) 50平方メートル以上 240平方メートル以下
ウ 耐震改修要件 取得日から6月以内に、取得した個人が、当該中古住宅について耐震改修工事を行い、耐震改修工事後の住宅が、建築士等による耐震診断等により耐震基準に適合していることの証明がなされていること
エ 居住要件 取得日から6月以内に、ウの耐震改修工事後の住宅に居住すること
<留意点>
・取得前に工事が完了している場合には適用できません。
・ウの要件を充足する前に居住した場合には適用できません。
・「耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的とする増築、改築、修繕、模様替をいいます(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項)。
【控除額】当該住宅の新築された日に応じた額が、住宅の税額から減額されます。
新築された日 | 減額額 |
---|---|
昭和56年7月1日 ~ 昭和56年12月31日 | 12万6千円 |
昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 | 10万5千円 |
昭和48年1月1日 ~ 昭和50年12月31日 | 6万9千円 |
昭和39年1月1日 ~ 昭和47年12月31日 | 4万5千円 |
昭和29年7月1日 ~ 昭和38年12月31日 | 3万円 |
<留意点>
・昭和29年6月30日以前に新築された住宅の場合、上記要件を充足していたとしても減額されません。
・当該住宅の当初税額が減額額未満の場合はその額を限度とします。
【税額の算出方法】
住宅の価格 × 税率 = 当初税額
当初税額 - 減額額 = 税額
<留意点>
・「住宅の価格」についてはA6をご覧ください。
(地方税法第73条の27の2)
Q14 住宅用の土地を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
住宅用の土地を取得し、一定の要件を満たす場合、土地の税額から一定額が軽減されます。
新築住宅用の土地は(1)を、中古住宅用の土地は(2)をご覧ください。
また、(1)(2)ともに軽減の計算方法は(3)をご覧ください。
【要件】以下のアまたはイに該当する場合
ただし、当該土地上の新築住宅がA12の軽減要件を満たす場合に限ります。
ア 土地を先に取得した場合 土地を取得後3年以内に、当該土地上に住宅が新築されていること
ただし、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 土地の取得者が、住宅の新築までその土地を引き続き所有していること
(2) 土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が、住宅を新築したこと
イ 新築住宅を先に取得した場合(同時取得を含む)
(1) 住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること
(2) 新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること
<留意点>
・土地を先に取得した場合において、1棟につき100戸以上の住宅を有する共同住宅等で新築までの期間が3年を超えることについてやむを得ないと認められる場合は、新築までの期間が4年に緩和されます。
(地方税法第73条の24第1項)
【要件】以下のアまたはイに該当する場合
ただし、当該土地上の中古住宅がA13の軽減要件を満たす場合に限ります。
ア 土地を先に取得した場合 (同時を含む)
土地を取得した方が、当該土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地上の中古住宅を取得していること
イ 中古住宅を先に取得した場合
中古住宅を取得した方が、当該住宅を取得後1年以内にその敷地を取得していること
(地方税法第73条の24第2項、第3項)
【減額額】(1)(2)ともに、次のア、イのいずれか高い方の額が土地の税額から減額されます。
ア 45,000円
イ 土地1平方メートル当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍(※)× 3%
(1戸当たり200平方メートルが限度)
※土地を共有で取得し、一部の者が減額対象になる場合は、減額対象者の持分に相当する面積が限度となります。
<留意点>
・イ「土地1平方メートル当たりの価格」は土地の価格を地積で除して得た額です。
また、宅地や宅地比準土地の場合は、固定資産評価額に2分の1を乗じた後の価格とします。
・当該土地の当初税額が減額額未満の場合はその額を限度とします。
【税額の算出方法】
住宅の価格 × 税率 = 当初税額
当初税額 - 減額額 = 税額
<留意点>
・「土地の価格」についてはA6をご覧ください。
(地方税法第73条の24)
Q15 土地を取得し分譲地にして譲渡したのですが、不動産取得税の軽減制度はありますか。
A15
土地を取得して3年以内に譲渡された人が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合、土地の税額から一定額が軽減されます。
該当する場合は「不動産取得税土地家屋申告書」(課税後は不動産取得税減額還付申請書)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて不動産の所在地を管轄する県民局税務部へご提出ください。
<添付書類>※分合筆などの状況によっては、書類を追加でお願いする場合もあります。
(1)納税通知書又は領収書の写し
(2)区画ごとの土地の全部事項証明書(写し可)
(3)建物の全部事項証明書(写し可)
(4)取得後、分合筆がある場合には、
・元地が分かる公図(写し可)
・分合筆後の公図、地積測量図、及び分合筆の経緯が分かる土地の全部事項証明書(いずれも写し可)
・減額等の詳細については、A14をご覧ください。
Q16 住宅やその敷地の取得に係る不動産取得税の軽減を受ける手続きはどのように行えばいいですか。
主なケースは次のとおりです。
(1)住宅を新築する場合(土地を取得してから3年以内)
(2)建売住宅や新築マンションを取得した場合(新築未使用住宅とその敷地の同時購入)
(3)中古住宅とその敷地を取得した場合(個人が自己の居住の用に供するもの)
該当する場合は、下記の書類を不動産の所在地を管轄する県民局税務部へご提出ください。
対象 | 軽減に必要な提出書類 |
---|---|
(1)住宅を新築する場合(土地を取得してから3年以内) (2)建売住宅や新築マンションを取得した場合(新築未使用住宅とその敷地の同時購入) |
(1)「不動産取得税土地家屋申告書」(課税後は不動産取得税減額還付申請書) |
(3)中古住宅とその敷地を取得した場合(個人が自己の居住の用に供するもの) |
上欄(1)~(4)と同様 |
※1 最寄りの地方法務局で交付を受けられます。写しで結構です。
※2 地方税お支払サイト又はスマートフォン決済アプリで納付された方は、領収証書は発行されませんので不要です。
場合によっては他の書類を追加でお願いすることがあります。
ご不明な点やその他の制度については、取得した不動産の所在地を管轄する県民局税務部にご確認ください。
Q17 住宅用土地を取得し減額の適用が確実なのですが、まだ住宅が完成していません。納税を猶予する制度はありますか。
A17
取得した住宅用土地の不動産取得税について、減額となることが確実な税額については申請により土地を取得した日から最長3年間納税を猶予することができます。
該当する場合は「不動産取得税土地家屋申告書(課税後は不動産取得税減額還付申請書)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて土地の不動産取得税の納期限までに不動産の所在地を管轄する県民局税務部へご提出ください。
なお、書類が間に合わない場合や、もし徴収猶予の要件を満たしていない場合には、納期限までに不動産取得税全額を納付いただき、住宅完成後に減額(還付)申請を行っていただくことになります。
<添付書類>※分合筆などの状況によっては、書類を追加でお願いする場合もあります。
(1)納税通知書(既に課税している場合)
(2)住宅の工事請負契約書の写し
(3)住宅の建築確認済証、及び建築確認申請書の第1面~第5面の写し
(4)併用住宅、共同住宅の場合は各室の床面積がわかる平面図(写し可)
(5)取得後、分合筆がある場合は
・元地が分かる公図(写し可)
・分合筆後の公図及び地積測量図(いずれも写し可)
(6)課税前の場合は土地の全部事項証明書(写し可)
※住宅完成後は、すみやかに減額の申請をしてください。
・徴収猶予申請時と住宅完成後の減額申請時の2度手続きをすることになり、手間が二重にかかってしまうことを御了承ください。
・減額の詳細については、A14をご覧ください。
Q18 取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されますか。
取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。
該当する場合は、申立書(様式は問いません。)に以下の書類を添えて、不動産の所在地を管轄する県民局税務部へご提出ください。
【必要書類】(1)又は(2)
(登記している場合)
(1)閉鎖事項証明書(滅失登記)
※写しでも結構です。
(登記のない場合)
(2)工事請負業者の取り壊し証明書
<留意点>
・必要に応じて、原本を確認させていただくことや、その他の書類を提出していただくことがあります。
Q19 公共事業のために不動産を譲渡し、代替不動産を取得した場合に軽減制度がありますか。
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合、不動産取得税が軽減されます。
なお、A17における用語の定義は次のとおりです。
譲渡等 ・・・収用され、譲渡し又は移転補償金に係る契約をすること
被収用不動産 ・・・譲渡等した不動産
代替不動産 ・・・被収用不動産の代わりに取得した不動産
施行者 ・・・公共事業を行う者
(1)公共事業の用に供するために不動産を譲渡等した日から2年以内に被収用不動産の所有者が代替不動産を取得した場合
【要件】以下のいずれかに該当すること
・公共事業の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた場合
・施行者に公共事業の用に供するため不動産を譲渡した場合
・公共事業の用に供するため、収用され又は譲渡した土地上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合
・地方公共団体等に公共事業の用に供されることが確実であると認められる不動産を譲渡した場合、又は、当該譲渡に係る土地上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合
(譲渡等した不動産が公共事業の用に供する旨の証明が必要)
【控除額】
代替不動産の価格から、譲渡等した年の被収用不動産の価格が控除されます。
<留意点>
・代替不動産の価格についてはA6をご確認ください。また、宅地や宅地比準土地の場合は2分の1を乗じた額となります。
・被収用不動産の価格は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
【税額の算出方法】
(代替不動産の価格 - 譲渡等した年の被収用不動産の価格) × 税率 = 税額
(法第73条の14第6項)
(2)不動産の所有者が、公共事業の用に供するために当該不動産を譲渡等する前に、代替不動産を取得し、1年以内に譲渡等が行われた場合
【要件】 (1)と同じ。
【減額額】
代替不動産の取得に係る不動産取得税の税額から、譲渡等した年の被収用不動産の価格に税率を乗じて得た額が減額されます。
<留意点>
・代替不動産の価格についてはA6をご確認ください。また、宅地や宅地比準土地の場合は2分の1を乗じた額となります。
・被収用不動産の価格は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
【税額の算出方法】
代替不動産の価格 × 税率 = 当初税額
被収用不動産の価格 × 税率 = 減額額
当初税額 - 減額額 = 税額
(法第73条27の3)
(4)手続き
「不動産取得税土地家屋申告書」(課税後は不動産取得税減額還付申請書)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて不動産の所在地を管轄する県民局税務部へご提出ください。
<必要書類>
・被収用不動産等の買取証明書
・被収用不動産の譲渡等した年の固定資産評価証明書
・課税前の場合は、上記に加え取得した不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
<留意点>
・書類はすべて写しで結構です。
・必要に応じて原本を確認させていただくことや、その他の書類を提出していただくことがあります。
Q20 不動産取得税はどのような場合に非課税になりますか。
不動産取得税は次の取得に対しては原則として課税されません(審査の結果、非課税要件を満たしていないと認められた場合は課税されます。)(一部抜粋)。
(1)相続による取得
(2)包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈による取得
(3)法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
(4)共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は除きます。)
(5)土地区画整理事業等での換地の取得
(6)債権の消滅により、譲渡担保設定後2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合
(7)公共の用に供する道路の取得
(8)宗教法人が専らその本来の用に供する不動産の取得
(9)学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得
<留意点>
・上記は不動産取得税に係る非課税制度の一部抜粋となります。
・非課税を受けるためには原則として申告が必要です。
「不動産取得税土地家屋申告書」にご記入のうえ、必要書類を添えて不動産の所在地を管轄する県民局税務部にご提出ください。
・制度の詳細や必要書類については管轄の県民局税務部にお問い合わせください。
(地方税法第73条の4~第73条の7)
Q21 相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。
相続による不動産の取得については非課税となります。
<留意点>
・生前贈与は「相続」に含まれません。
また、贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けた場合であっても「相続」に含まれません。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合はA3をご覧ください。
・代償分割は「相続」に含まれません。
・遺贈により取得した場合はA20をご覧ください。
(地方税法第73条の7第1号)
Q22 遺贈により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。
包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈による不動産の取得については非課税となります。
包括遺贈 ・・・ 遺産の全部又は一定割合についての遺贈
特定遺贈 ・・・ 遺産のうち特定された具体的な財産についての遺贈
包括遺贈 | 特定遺贈 | |
相続人 | 非課税 | 非課税 |
相続人以外 | 非課税 | 課税 |
Q23 会社分割により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。
会社分割による不動産の取得については、一定の要件に該当する場合非課税となります。
【要件】
次の1及び2を満たす必要があります。
1 以下のいずれかの分割において、それぞれの条件を満たすこと(吸収分割、新設分割とを問わない)
<分割型分割>
(1)分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産交付がされないこと。
(2)株式が交付される場合は、当該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるもの。
<分社型分割>
(1)分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産交付がされないこと。
2 以下の項目に全て該当すること
(1)分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。
(2)分割事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること。
(3)当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
【手続き】
該当する場合は、不動産取得税土地家屋申告書に以下の添付書類を添えて、不動産の所在地を管轄する県民局税務部へご提出ください。
<添付書類>
(1)分割法人・分割承継法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(2)分割法人・分割承継法人の定款
(3)分割について承認又は同意があったことを証する書類(株主総会や取締役会の議事録等)
(4)分割の内容がわかる分割契約書又は分割計画書
(5)分割法人から承継する権利義務に関する事項を確認できる書類
例)承継権利義務明細表、貸借対照表 等
(6)分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が分割承継法人の業務に従事していることがわかる書類
例)分割前後の当該分割事業部門の従業員名簿、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に係る書面 等
(地方税法第73条の7第2号及び地方税法施行令第37条の14)
Q24 災害により不動産が滅失・損壊したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。
被災者の方々が納付等すべき県税について、次のア又はイに該当する場合には税額を減免できる場合があります。
ア又はイに該当する場合は、管轄の県民局税務部までお問い合わせください。
※住宅を取得された方は先に住宅の軽減制度をご利用ください。
減免の要件 | 減免の額 | |
---|---|---|
広域災害 | 広域災害以外の災害 | |
ア 取得してから1年以内の家屋が滅失等した場合 | 被害家屋の不動産取得税に対し、り災証明書等により認定した家屋の被害の程度に応じ、20%~100%相当分を減免 | 被害家屋の不動産取得税に対し、被災部分の面積に相当する税額を減免 |
イ 滅失等した日から3年以内に代替家屋を取得した場合 | 被害家屋に代わるものとして取得した家屋の不動産取得税に対し、り災証明書等により認定した家屋の被害の程度に応じ、20%~100%相当分を減免 | 被害家屋に代わるものとして取得した家屋の不動産取得税に対し、被災部分の面積に相当する税額を減免 |
アとイの両方での減免を受けることはできません。
Q25 買取再販で扱われる住宅及びその土地を取得した場合、不動産取得税の軽減制度はありますか。
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡した場合には、住宅についての不動産取得税が軽減されます(平成27年4月1日から令和9年3月31日までに取得した住宅に限ります。)。また、当該住宅の敷地についても、一定の場合に不動産取得税が軽減されます(平成30年4月1日から令和9年3月31日までに取得した土地に限ります。)。
中古住宅は(1)を、中古住宅の敷地は(2)をご覧ください。
また、(1)(2)とも手続きは(3)をご覧ください。
【要件】
住宅を取得した日から2年以内に(1)から(4)までが行われること(平成27年4月1日から令和9年3月31日までの取得に限ります。)
(1)宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(注意1)を取得すること
注意1:改修工事対象住宅とは次のものをいいます。
新築された日から10年以上を経過した住宅
まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外の住宅
(2)宅地建物取引業者が一定の改修工事を行うこと
(3)(2)を行った住宅(住宅性能向上改修住宅(注意2))を個人に譲渡すること
注意2:住宅性能向上改修住宅とは次のものをいいます。
住宅の床面積(共用部分は含みません。)が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
昭和57年1月1日以後に新築された住宅、または建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅(住宅を個人に譲渡した日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
(4) 個人が住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供すること
【備考】
建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅とは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。
ア 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書
イ 登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)
ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
【一定の改修工事について】
次のアおよびイの改修工事を行った場合に対象となります。
ア 第1号工事から第7号工事の費用の合計額が住宅性能向上改修住宅の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額(当該金額が300万円(税込)を超える場合には300万円(税込))以上であること
イ 次のいずれかの要件を満たす改修工事を行ったこと
第1号工事から第6号工事までに掲げる工事の費用の合計額が100万円(税込)を超えること
第4号工事から第6号工事までに掲げる工事のうちいずれか一つの工事の費用の額が50万円(税込)を超えること
第7号工事に掲げる工事の費用の額が50万円(税込)を超え、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること
工事の種類 | 工事の内容 |
---|---|
第1号工事 | 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替 |
第2号工事 | マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替 |
第3号工事 | 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替 |
第4号工事 | 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替 |
第5号工事 |
バリアフリー改修工事(次の(1)から(8)のいずれかの工事) (1) 車いすで移動するための通路または出入口の拡幅 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良(次のいずれかに該当するもののみ) (4) 便所の改良(次のいずれかに該当するもののみ) (5) 手すりの取付け (6) 段差の解消 (7) 出入口の戸の改良(次のいずれかに該当するもののみ) (8) 滑りにくい床材料への取り替え |
第6号工事 |
省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、次の(1)または(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる。) (1) 窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事 (2) 天井および屋根の断熱改修 (3) 壁の断熱改修 (4) 床の断熱改修 |
第7号工事 | 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること) |
詳しくは国土交通省ホームページ(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)をご覧ください。
【減額額】当該住宅の新築された日に応じた額が、税額から減額されます。
新築された日 | 減額額 |
---|---|
平成9年4月1日以後 | 36万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 30万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 13万5千円 |
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで | 12万6千円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで | 10万5千円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで | 6万9千円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで | 4万5千円 |
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで | 3万円 |
(2)中古住宅の敷地(平成30年4月1日以降の取得に限ります。)
【要件】
(1)の軽減措置が適用される中古住宅の敷地を取得した場合で、(1)から(3)までに該当するとき
(1) 土地と住宅を同時に取得すること
(2) 個人に譲渡する住宅が次のいずれかの要件に該当するものであること
宅地建物取引業者が当該住宅に関して、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年11月6日国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章(「安心R住宅」標章)を使用するもので、同規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること
宅地建物取引業者と保険法人との間で、当該住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸水を防止する部分の隠れた瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること
(3) 土地を取得した日から2年以内に、管轄の県民局税務部に軽減の要件を満たすことを証明する書類を提出すること
詳しくは国土交通省ホームページ(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)をご覧ください。
【減額額】次のア、イのいずれか高い方の額が土地の税額から減額されます。
ア 45,000円
イ 土地1平方メートル当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルを限度)×3%
<留意点>
・イ「土地1平方メートル当たりの価格」は土地の価格を地積で除して得た額です。
また、宅地や宅地比準土地の場合は、固定資産評価額に2分の1を乗じた後の価格とします。
・当該土地の当初税額が減額額未満の場合はその額を限度とします。
(3)手続き
「不動産取得税土地家屋申告書」(課税後は不動産取得税減額還付申請書)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて不動産の所在地を管轄する県民局税務部へご提出ください。
<必要書類>
(1)不動産売買契約書
(2)以下のいずれか1つ
ア 改修工事証明書(改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
※証明年月日が平成28年4月30日以前の場合
イ増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書
※第7号工事を満たす場合
(4)以下のいずれか1つ(対象の住宅が昭和56年12月31日以前新築の場合)
ア 耐震基準適合証明書
(地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに定める基準に適合することを証明されたもの)
イ 建設住宅性能評価書(耐震等級が1,2又は3であるものに限る)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書
※上記アに係る調査、イに係る評価又はウに係る契約の締結が、宅地建物取引業者が個人に当該住宅を譲渡した日前2年以内に終了していることが必要です。
(5)取得した不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
(6)リフォーム工事終了後の住宅を譲渡する際の売買契約書
(7)以下のいずれか1つ(土地に係る減額の場合)
ア 安心R住宅調査報告書
イ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書
Q26 不動産取得税の納税通知書が届きました。見方を教えてください。
A26
納税通知書の見方については、下記PDFのとおりです。
お問い合わせのある場合は、不動産の所在地を管轄する県民局税務部にご連絡いただき、お手元の納税通知書の「賦課番号:下記PDF参照」をお伝えください。
Q27 土地と家屋を取得しましたが、不動産取得税の納税通知書が届きません。
納税通知書が届かない主な理由は次のとおりです。
(1)県民局税務部において、軽減の調査等課税の準備中である場合
個々の事案ごとに、納税通知書を発送するまでに要する期間は異なります。
また、新築の家屋については、取得された年の翌年の6月か7月頃に納税通知書をお送りします。
(2)住所を変更されている場合
納税通知書の送付先は、特段の申告等がない限り原則として登記上の住所に送付しています。
また、住民票を異動しても変更されません。
転居された場合には、不動産の所在地を管轄する県民局税務部にご連絡ください。
(3)土地や家屋の課税標準額が免税点に満たない場合
課税標準額が免税点に満たない場合には課税されませんので、納税通知書は送付されません。
免税点についての詳細はA7をご覧ください。
(4)軽減等の結果、税額が発生しない場合
軽減制度等を適用させたことにより税額が発生しない場合は、納税通知書は送付されません。
軽減制度等についてはQ12~Q22をご覧ください。
詳細につきましては、取得した不動産の所在地を管轄する県民局税務部にお問い合わせください。
Q28 海外に居住している場合、不動産取得税はどのように納めればいいですか。
不動産の取得者が海外に居住している場合や、海外転勤等で長期不在となる場合には、納税に関する一切の事項を処理するための納税管理人を設定する必要があります。
取得した不動産を管轄する県民局税務部にご連絡ください。
Q29 不動産取得税の納税通知書は再発行できますか。
Q30 不動産取得税の課税の内容について不服があります。どのような救済制度がありますか。
課税内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、岡山県知事に対して不服申し立て(以下「審査請求」といいます。)をすることができます。
なお、不服がある処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができません。
【手続き】
・審査請求は、審査請求書(正副2通)を提出することが必要です。
・審査請求書の提出は、処分庁(管轄の県民局長)を経由して提出することができます。
・審査請求書には次に掲げる事項を記載しなければなりません。
なお、様式は任意ですが、標準様式を各県民局税務部に備えています。(審査請求書の様式及び記載要領)
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 処分庁(管轄の県民局長)の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
(行政不服審査法第18条、第19条、第21条)
お問い合わせ先
不動産取得税についてのお問い合わせは、以下の担当までお願いします。
なお、取得不動産の所在地によって担当県民局が異なります。
備前県民局
担当: 税務部 不動産取得税課
郵便番号: 700-8604
所在地: 岡山市北区弓之町6-1
管轄区域: 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、 和気町、吉備中央町
- 土地・既存家屋についての問い合わせ先 (086)233-9818(直通)
- 新築家屋についての問い合わせ先 (086)233-9817(直通)
備中県民局
担当: 税務部 不動産取得税課
郵便番号: 710-8530
所在地: 倉敷市羽島1083
管轄区域: 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、 新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
- 土地・既存家屋についての問い合わせ先 (086)434-7019(直通)
- 新築家屋についての問い合わせ先 (086)434-7018(直通)
美作県民局
担当: 税務部 課税課
郵便番号: 708-8506
所在地: 津山市山下53
管轄区域: 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
- 問い合わせ先 (0868)23-1273(直通)