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平成30年7月豪雨災害に伴う県税(不動産取得税)の特例措置について
平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様方には心からお見舞いを申し上げます。
災害により被害を受けられた方には、下記のとおり申請により税金を減免できる場合があります。
さて、平成30年7月豪雨災害の発生から3年以上が経過しましたが、減免規定の原則では、災害発生日から3年を超えた日以降の代替不動産の取得については減免適用できないことになっています。
しかし、被災地区においては自宅再建が制限されていた被災者の方もおられます。
また、原則2年間とされる応急仮設住宅の供与期間が最長で令和5年7月5日まで再延長されたことから、岡山県では、この再延長措置に合わせて平成30年7月豪雨による被災(滅失等)に係る代替不動産の取得については、下表の減免の要件※のとおり、令和5年7月5日までの取得について同様の減免措置を講じることとしました。
1 減免について
被災者の方々が納付等すべき県税について、下表の要件に該当する場合には、納期限までに減免申請をいただくと岡山県税条例に基づき税額を減免できる場合があります。
減免の要件 |
減免の額 |
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ア |
取得してから1年以内の不動産が滅失等した場合 |
被害家屋の不動産取得税に対し、り災証明書等により認定した家屋の被害の程度に応じ、20%~100%相当分を減免 |
イ |
滅失等した日から3年以内に代替不動産を取得した場合 ※滅失等が平成30年7月豪雨災害による場合は、令和5年7月5日までに代替不動産を取得した場合 |
被害家屋に代わるものとして取得した家屋の不動産取得税に対し、り災証明書等により認定した家屋の被害の程度に応じ、20%~100%相当分を減免 |
※アとイの両方での減免を受けることはできません。
《主な必要書類》 ア、イ共通 ・不動産取得税減免申請書 ※PDF又はWordファイルのどちらかを使用してください。 ・不動産取得税土地家屋申告書(納税通知書に同封しているもの) ・り災証明書等(市町村(長)等で発行) イのみ ・被災した年の固定資産評価証明書 |
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2 お問い合わせ先
〈不動産取得税の受付窓口〉(受付時間 平日 8時30分~17時15分)
備前県民局税務部 |
(新築家屋) |
086-233-9817 |
(土地・既存家屋) |
086-233-9818 |
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備中県民局税務部 |
(新築家屋) |
086-434-7018 |
(土地・既存家屋) |
086-434-7019 |
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美作県民局税務部 |
(新築家屋、土地・既存家屋) |
0868-23-1273 |