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食品の検査

印刷ページ表示 ページ番号:0641624 2023年4月17日更新生活衛生課

食品に関する検査

(1)収去検査

規格基準に合わない食品や不衛生な食品が流通していないかどうかチェックするため、食品工場や販売店などから食品を持ち帰って検査(収去検査)を行っています。         

(2)苦情食品等の検査

 苦情や食中毒などの原因究明の検査を実施しています。

(3)その他の検査(試買検査、調査・研究)

 重金属や残留農薬などの有害物質や腸管出血性大腸菌等などの微生物について実態調査を行っています。
   ○有害物質汚染実態調査   → 環境汚染物質の検査
   ○残留農薬汚染実態調査   → ​環境汚染物質の検査
   ○腸管出血性大腸菌等実態調査 
 

 

各検査実績については、岡山県食品衛生監視指導結果に記載しています。

それぞれの検査については次のとおりです。

食品添加物の検査

 岡山県では、次の点にポイントをおいて市場流通品の添加物検査を行っています。  

 (1)決められた量以上の添加物を使っていないか
 (2)使用してはならない食品に対して使っていないか
 (3)日本では使用が認められていない添加物を使用していないか
 (4)表示にはない添加物を使っていないか 

 





 ここでは、代表的な添加物検査の状況をいくつか紹介します。
 検査の結果、違反が判明した場合には違反食品の流通を禁止するとともに、再発することのないよう営業者に対して指導を行います。

(1)合成着色料

 合成着色料のほとんどがタール系色素であり、特に赤色102号、黄色4号、青色1号が清涼飲料水や菓子類、漬物などに使用されています。

(2)合成保存料

 合成保存料の中で最もよく使用されているのはソルビン酸で、魚肉練り製品、漬物、食肉製品などに使用されています。
そのほか、安息香酸、パラオキシ安息香酸エステル類(パラベン)が清涼飲料水や醤油などに使用されています。

(3)合成甘味料

 砂糖の代替品として使用され、甘味を与える目的でサッカリンやアスパルテームが漬け物や菓子、清涼飲料水などに使用されています。

残留農薬の検査

農薬の検査を行うのは、次のような場合です。
・規格が定められている農産物について、残留農薬が基準値以下であるかチェックする規格検査

微生物の検査

微生物の検査を行うのは、次のような場合です。
  (1)微生物に関する成分規格が定められた食品が成分規格に合っているかチェックする規格検査
    (例)乳・乳製品、清涼飲料水、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、レトルト食品など
  (2)その食品が衛生的であるか判断するための規格外検査



表3:主な検査項目

衛生指標菌生菌数生菌数が多い場合、その食品が不潔な取扱いをされたり、高い温度に長時間放置されたと推測できます。
また、生菌数が多い場合は病原微生物が増殖している可能性があることを示します。
大腸菌群乳糖を分解してガスを発生する細菌の総称のことで、E.coliだけでなく同様の性質を示す種々の細菌を含みます。
E.coliヒトをはじめ、動物の腸管に多く存在します。また、土壌、下水、河川などにも存在しており、糞便による汚染の指標となります。
病原微生物食中毒の原因となる細菌やウイルス(具体的にはこちら

検査の信頼性確保

 食品の衛生検査を行う施設では、検査結果の信頼性を確保するため、GLP(Good Laboratory Practice:試験検査業務の適正管理運営基準)に基いた検査業務管理が行われています。