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建築工事届、建築物除却届について

印刷ページ表示 ページ番号:0620270 2025年8月12日更新建築指導課

建築工事をしようとするときは、工事届を提出してください

 建築物の建築や除却をしようとする場合は、県への届出が必要です。

 ただし、工事する部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。

(建築基準法第15条)

建築着工統計、建築物滅失統計

 届出された情報は、国土交通省において集計され、建築着工統計、建築物滅失統計としてまとめられます。

 集計結果は、政府統計の総合窓口(e-Stat)にて公開されています。

 政府統計の総合窓口(e-Stat) URL https://www.e-stat.go.jp/

届出の方法

建築工事届

 【建築確認申請を伴う場合】

  建築確認申請に工事届を添えて提出してください。

 【建築確認申請が不要な場合】

  建築工事をする市町村の窓口へ提出してください。

建築物除却届

 除却をする市町村の窓口へ提出してください。

様式

(整理番号51、52参照)

よくあるご質問

建築工事届に関するQ&A [PDFファイル/339KB]

別紙(Q15参照) [PDFファイル/621KB]

国土交通省ホームページにも建築工事届に関する情報が掲載されています。下記URLよりご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000025.html