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工事届、建築着工統計
建築工事をするときは、工事届を提出してください
建築物の建築や除却をしようとする場合は、県への届出が必要です。
ただし、工事する部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。
(建築基準法第15条)
ただし、工事する部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。
(建築基準法第15条)
建築着工統計
届出された情報は、国土交通省において集計され、建築着工統計としてまとめられます。
届出の方法
【建築確認申請を伴う場合】
建築確認申請に工事届を添えて提出してください。
【建築確認申請が不要な場合】
建築工事をする市町村の窓口へ提出してください。
建築確認申請に工事届を添えて提出してください。
【建築確認申請が不要な場合】
建築工事をする市町村の窓口へ提出してください。
様式
よくあるご質問
質問
以前提出した工事届の写しがほしいのですが。
確認申請が不要な物件であるため、登記手続に工事届が必要と言われました。
確認申請が不要な物件であるため、登記手続に工事届が必要と言われました。
回答
県へ届いた工事届の写しを発行することはできません。
工事届は、国が行う統計のために使用されるものですので、県において目的外使用はできないのです。
なお、登記手続において、工事届は必須要件ではありません。登記について詳しくは、法務局等へご相談ください。
工事届は、国が行う統計のために使用されるものですので、県において目的外使用はできないのです。
なお、登記手続において、工事届は必須要件ではありません。登記について詳しくは、法務局等へご相談ください。