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建築工事届、建築物除却届について
建築工事をしようとするときは、工事届を提出してください
建築物の建築や除却をしようとする場合は、県への届出が必要です。
ただし、工事する部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。
(建築基準法第15条)
建築着工統計、建築物滅失統計
届出された情報は、国土交通省において集計され、建築着工統計、建築物滅失統計としてまとめられます。
集計結果は、政府統計の総合窓口(e-Stat)にて公開されています。
政府統計の総合窓口(e-Stat) URL https://www.e-stat.go.jp/
届出の方法
建築工事届
【建築確認申請を伴う場合】
建築確認申請に工事届を添えて提出してください。
【建築確認申請が不要な場合】
建築工事をする市町村の窓口へ提出してください。
建築物除却届
除却をする市町村の窓口へ提出してください。
様式
(整理番号51、52参照)
よくあるご質問
国土交通省ホームページにも建築工事届に関する情報が掲載されています。下記URLよりご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000025.html