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催事等で食品を取り扱う場合の手続について
催事等で食品を取り扱う場合の手続について
催事の届出について
- 不特定多数の方を対象として、催事等で食品を取り扱う場合、事故防止のため、事前に保健所への催事の届出をお願いしています。
- ただし、営業許可等の対象となる行為を、連続して4日以上又は年2回以上行う場合には、催事の届出ではなく、食品衛生法に基づく営業許可等が必要となります。
- 主催者の方は、提供メニューの変更等の指導に十分対応できるよう遅くとも開催予定日の14日前までに届出してください。
- また、出店者として飲食に係る営業者の方が参加される場合は、その方の営業許可書等の写しを添付してください。
- 詳しくは、備前保健所衛生課食品衛生班までお問い合わせください。
取り扱い食品についての注意点
- 原則として、調理・加工工程が簡単で、提供前に加熱調理の行われる食品又はあらかじめ容器包装に入れられた食品を取り扱ってください。
- ただし、アイスクリーム、ジュース、かき氷等、市販品の小分け又は盛り付け等の簡易な工程のみで提供できるものは除きます。
- テント等簡易な施設では、原材料の細切等の仕込み行為や、その他十分な衛生管理をすることが困難な行為はできません。
(例:原材料の野菜を切る。揚げた後のトンカツを切る。ミキサーでジュースを調製する。使い捨てでない食器を使用する。) - 容器包装に入れられた食品を販売する場合は必要な許可等を有する施設で製造されたものをそのまま販売するか、許可施設又は同等の設備を有する衛生的な施設(家庭の台所は含まない)において当日調理されたものに限ります。
- 詳しくは、「岡山県生活衛生課 催事等に出店するときは...」をご覧ください。