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催事等に出店するときは…
令和7年4月1日からの新たな取扱いです!
主催者の方へ
主催者や出店者の方は、保健所の指導に従い、食品の安全の確保に努めましょう。
保健所に開催届を提出しましょう!
主催者は、開催日の14日前までに開催地を所管する保健所へ開催届を提出しましょう。
【開催届の提出が必要となる催事等の例】
・農協、漁協及び商工会等の団体が、広域から多数の参加者を集めて行う催し
・社会福祉施設が、広域から多数の参加者を集めて行う催し
・市町村が行う市町村民祭りや産業祭など
・大学祭
・企業が広域から多数の参加者を集めて行うイベント
・SNSで告知し、参加者を集めて行うイベント
提出書類
1 開催届
2 添付書類(任意様式でも可)
(1)出店計画書(別紙様式1)
食品衛生法の営業許可を有する出店者、営業届を行った出店者が、その営業の範囲で出店する場合は、次のいずれかを添付すれば省略することができます。
・許可書等の写し
・許可等を有する出店者一覧(別紙様式2)
(2)催事等の概要が分かるチラシなど
食品衛生法に基づく営業許可や営業届が必要な場合があります!
営利を主目的として、連続して年4日間以上または年2回以上食品の販売等を行う場合は、その出店者または主催者に営業許可や営業届が必要となります。
開催届の提出とあわせて手続きを行ってください。詳細は、開催地を所管する保健所へご相談ください。
【営利が主目的とは】
催事等において、出店者が食品の販売などを行い、自らの利益をあげる(実費に利益を上乗せして販売価格としている等)かで判断します。
各出店者自らが、提出書類で申告してください。
【どのような手続が必要か迷ったら、フローチャートでチェックしましょう!】
【開催届の提出までの流れ、許可の種類と提供できる食品の範囲などについてはこちら!】
出店者の方へ
テントなど簡易な施設内で提供できる食品
テントなど簡易な施設で行われる催事等においては、
● 現場において直前に加熱調理して提供するもので、調理加工工程が簡易なもの(ただし、かき氷、アイスクリーム類は除く)
● あらかじめ容器包装に入れられているもの(必要な許可等を有する施設で製造されたものをそのまま販売するもの)
の販売等を原則としています。
具体的には、別表を参考とし、提供できるかどうか判断に迷ったら、開催地を所管する保健所へご相談ください。
また、次のような食品の調理提供は避けてください。
【テントなど簡易な施設で調理提供できない食品(例)】
○ 非加熱食品………………………………にぎり寿司、魚の刺身、鳥刺し、サラダ類、浅漬け、スムージーなど
○ 加熱不十分な食品………………………鶏のたたきなど
○ 加熱調理後に複雑な調理を行う食品…おにぎり、サンドイッチなど
必要な設備と衛生管理
「出店者自己点検票」を参考に、事前に、必要な設備や衛生管理について確認してください。
その他
催事等の主催者及び出店者の方は、食品を提供することのリスクと責任を十分に認識し、あらかじめ事故発生時の対応者や対応方法を決めておきましょう!
毎年繰り返し開催される催事等の主催者は、あらかじめ食品衛生責任者養成講習会等を受講して衛生知識を身につけておきましょう!