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1 屋外広告物制度の概要
屋外広告物の規制
ポスターや、看板などの広告物は、身近な情報伝達手段として有益であるばかりでなく、美しくデザインされた広告物は、街のにぎわいを演出します。
ところが、この広告物がなされるがままに放置されると…
・自然やまちの美しさを損ない、
・落下や倒壊により、他人に危害を加える恐れがあります。
景観を守り、屋外広告物による事故を防ぐために、国においては屋外広告物法が、地方自治体においては、屋外広告物条例が定められています
岡山県においても、「良好な景観の形成又は風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」という2つの観点から、岡山県屋外広告物条例を定め、屋外広告物の設置場所、大きさ、表示方法などを規制しています。
屋外広告物を設置する場合は、許可を受けて下さい。
許可申請の窓口はこちらです。
条例に違反して広告物を設置すると、撤去されたり、処罰されたりすることがあります。
屋外広告物とは
屋外広告物法上の屋外広告物とは、次の4つの条件を満たすものです。
・「常時又は一定の期間継続して」表示されるもので
あること
・「屋外で」表示されるものであること
・「公衆に」「表示されるもの」であること
・「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、
広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表
示されたもの並びにこれらに類するもの」であるこ
と
以上の4つの要件を満たしているものは、営利的なもの(商業広告等)であるか、非営利的なもの(政治活動、労働運動等のためのポスター等)であるかを問わず、「屋外広告物」に該当します。
具体的には次のようなものが屋外広告物に該当します。
・「常時又は一定の期間継続して」表示されるもので
あること
・「屋外で」表示されるものであること
・「公衆に」「表示されるもの」であること
・「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、
広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表
示されたもの並びにこれらに類するもの」であるこ
と
以上の4つの要件を満たしているものは、営利的なもの(商業広告等)であるか、非営利的なもの(政治活動、労働運動等のためのポスター等)であるかを問わず、「屋外広告物」に該当します。
具体的には次のようなものが屋外広告物に該当します。
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関連リンク
屋外広告物制度の概要については、こちら(国土交通省公園緑地課Hp)もご覧下さい。