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1 屋外広告物制度の概要
屋外広告物の規制
ポスターや、看板などの広告物は、身近な情報伝達手段として有益であるばかりでなく、美しくデザインされた広告物は、街のにぎわいを演出します。
ところが、この広告物がなされるがままに放置されると…
・自然やまちの美しさを損ない、
・落下や倒壊により、他人に危害を加える恐れがあります。
景観を守り、屋外広告物による事故を防ぐために、国においては屋外広告物法が、地方自治体においては、屋外広告物条例が定められています
岡山県においても、「良好な景観の形成又は風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」という2つの観点から、岡山県屋外広告物条例を定め、屋外広告物の設置場所、大きさ、表示方法などを規制しています。
屋外広告物を設置する場合は、許可を受けて下さい。
許可申請の窓口はこちらです。
条例に違反して広告物を設置すると、撤去されたり、処罰されたりすることがあります。
屋外広告物とは
・「常時又は一定の期間継続して」表示されるもので
あること
・「屋外で」表示されるものであること
・「公衆に」「表示されるもの」であること
・「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、
広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表
示されたもの並びにこれらに類するもの」であるこ
と
以上の4つの要件を満たしているものは、営利的なもの(商業広告等)であるか、非営利的なもの(政治活動、労働運動等のためのポスター等)であるかを問わず、「屋外広告物」に該当します。
具体的には次のようなものが屋外広告物に該当します。

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屋外広告物の主な関係法令
| 法令 | 主な規制内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 建築基準法 |
工作物の建築確認(第6条、第88条)・・・高さが4mを超える広告塔、広告板等(施行令第138条) 看板等の防火措置(第64条)・・・防火地域内で、建築物の屋上にある又は高さが3mを超える広告塔、広告板等 |
県民局、市役所 |
| 道路法 |
道路の占用許可(第32条) ・・・広告塔その他これに類するもの、看板、旗ざお、幕、アーチ(施行令第7条)。道路の上空に突き出す場合にも許可が必要 |
国交省岡山国道事務所、県民局、市町村 |
| 道路交通法 | 道路の使用許可(第77条)・・・広告板、アーチ | 警察署 |
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都市計画法 |
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内において、工作物の建設の届出(第58条の2) | 市町村 |
| 自然公園法(国立公園、国定公園) |
(1)特別地域内の広告物の設置許可(第20条) (2)特別保護地区内の広告物の設置許可(第21条) (3)普通地域内の広告物の設置届(第33条) |
市町村 |
| 岡山県立自然公園条例(県立自然公園) |
(1)特別地域内の広告物の設置許可(第19条) (2)普通地域内の広告物の設置届(第21条) |
市町村 |
| 岡山県自然保護条例 |
(1)特別保全地区および特別保護地区内の工作物等の設置許可(第20条) (2)自然環境保全地域(特別保全地区を除く。)並びに環境緑地保護地域及び 郷土自然保護地域(特別保護地区を除く。)内の工作物の設置届(第22条) |
市町村 |
| 岡山県自然海浜保全地区条例 | 自然海浜保全地区内の工作物の設置届(第7条) | 県環境管理課 |
| 市町村伝統的建造物群保存地区条例 | 伝統的建造物群保存地区内の工作物の設置許可 | 津山市、矢掛町 |
| 公職選挙法 | 選挙運動の際の文書図面の掲示方法、場所等(第143~145条、第147条)) | 県市町村選挙管理委員会 |
関連リンク
屋外広告物制度の概要については、こちら(国土交通省HP)もご覧下さい。
