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道路占用許可について
道路占用とは
道路は、本来、自動車や歩行者などの一般交通の用に供されるものとして整備・管理されています。しかし、道路を中心として生活圏が形成されていることから、電気、ガス、水道などの市民生活に直結するライフライン施設を収容する場所としても使用されています。
このように、ある一定の施設を道路の地下、地上に設けて、道路を継続的に使用することを道路の占用といいます。
道路の占用は、道路本来の用法以外の利用となりますので、それを行う場合には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。
占用する物件や施設ごとに、許可基準が定められており、基準を満たしていなければ許可をすることができません。
占用の許可を受けたときには、占用料を納めていただきます。
このように、ある一定の施設を道路の地下、地上に設けて、道路を継続的に使用することを道路の占用といいます。
道路の占用は、道路本来の用法以外の利用となりますので、それを行う場合には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。
占用する物件や施設ごとに、許可基準が定められており、基準を満たしていなければ許可をすることができません。
占用の許可を受けたときには、占用料を納めていただきます。
道路占用料
道路占用料は、占用物件の所在市町村及び物件ごとに次のとおり定められています。
第一級地
該当の市町村はありません。
第二級地
早島町
第三級地
倉敷市、玉野市、浅口市、里庄町
第四級地
津山市、笠岡市、井原市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、矢掛町、勝央町
第五級地
高梁市、新見市、真庭市、美作市、和気町、新庄村、鏡野町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町
占用料の額
道路占用許可申請
道路占用許可申請書に必要事項を記入の上、管轄する県民局、地域事務所へ提出してください。
(注意事項)
1 黄色いセルは必ず記入してください。
2 赤いセルは必要な場合、記入してください。
3 申請書は3ページあるので、全て提出してください。
4 添付書類(岡山県道路占用規則第二条第一号から第五号まで)は3部提出してください。
1 黄色いセルは必ず記入してください。
2 赤いセルは必要な場合、記入してください。
3 申請書は3ページあるので、全て提出してください。
4 添付書類(岡山県道路占用規則第二条第一号から第五号まで)は3部提出してください。
その他様式
提出先
占用物件の所在市町村 |
提出先 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
玉野市、瀬戸内市、吉備中央町 | 備前県民局建設部管理課 | 700-8604 | 岡山市北区弓之町6-1 | (086)233-9835 |
備前市、赤磐市、和気町 | 〃 東備地域管理課 | 709-0492 | 和気町和気487-2 | (0869)92-5170 |
倉敷市、総社市、早島町 | 備中県民局建設部管理課 | 710-8530 | 倉敷市羽島1083 | (086)434-7062 |
笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 | 〃 井笠地域管理課 | 714-8502 | 笠岡市六番町2-5 | (0865)69-1634 |
高梁市 | 〃 高梁地域管理課 | 716-8585 | 高梁市落合町近似286-1 | (0866)21-2854 |
新見市 | 〃 新見地域管理課 | 718-8550 | 新見市高尾2400 | (0867)72-9170 |
津山市、鏡野町、久米南町、美咲町 | 美作県民局建設部管理課 | 708-8506 | 津山市山下53 | (0868)23-1437 |
真庭市、新庄村 | 〃 真庭地域管理課 | 717-8501 | 真庭市勝山591 | (0867)44-3116 |
美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村 | 〃 勝英地域管理課 | 707-8585 | 美作市入田291-2 | (0868)73-4061 |
市道や町道については、市役所担当課または町役場担当課が窓口です。
岡山市内の県道は、岡山市が道路管理者として管理しており、区役所担当課が窓口です。
新見市の県道のうち16路線は新見市が道路管理者として管理しています。
岡山市内の県道は、岡山市が道路管理者として管理しており、区役所担当課が窓口です。
新見市の県道のうち16路線は新見市が道路管理者として管理しています。