飲食店等食品関係の営業許可(営業届出制度が始まります)
Q 飲食店を始めたいのですが?
A 食品関係の営業を行う場合、次のとおり、食品衛生法に基づく営業の許可が必要となる場合があります。
ご不明な点については、保健所までお問い合わせください。
ご不明な点については、保健所までお問い合わせください。
問合わせ先 | 美作保健所衛生課 食品衛生班 |
管轄区域 | 津山市・鏡野町・美咲町・久米南町・美作市 勝央町・奈義町・西粟倉村 |
電話 | 0868-23-0115 |
営業許可が必要な業種
次の業種について営業される場合は、食品衛生法に基づく営業の許可が必要となります。
<調理業>
飲食店営業、喫茶店営業
<販売業>
乳類、食肉、魚介類、魚介類せり売、氷雪
<製造業>
菓子、あん類、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、マーガリン又はショートニング、みそ、しょうゆ、ソース類、酒類、豆腐、納豆、めん類、そうざい、かん詰又はびん詰食品、添加物
<処理業>
乳処理、特別牛乳さく取処理、集乳、食肉処理、食品の放射線照射
飲食店営業、喫茶店営業
<販売業>
乳類、食肉、魚介類、魚介類せり売、氷雪
<製造業>
菓子、あん類、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、マーガリン又はショートニング、みそ、しょうゆ、ソース類、酒類、豆腐、納豆、めん類、そうざい、かん詰又はびん詰食品、添加物
<処理業>
乳処理、特別牛乳さく取処理、集乳、食肉処理、食品の放射線照射
※このほか、ふぐ調理や魚介類行商を行う場合は岡山県の条例に基づく届出が必要ですので、保健所にご相談ください。
許可の手続き
営業を始めようとする場合は、まずは保健所にご相談ください。
許可の手続きの流れは次のとおりです。
1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、保健所までご相談ください。施設が条例で定められた営業施設基準に合うかどうか確認します。
許可の手続きの流れは次のとおりです。
1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、保健所までご相談ください。施設が条例で定められた営業施設基準に合うかどうか確認します。
2 申請書類の提出
書類はできるだけ施設完成予定日の10日くらい前までに提出してください。
提出の際、連絡方法等を確認の上、現地審査の日時を決めてください。
<提出書類等>
(1)申請書
(2)施設の図面
(3)手数料
(4)食品衛生責任者設置届
(5)水質検査成績書(井戸水等を使うとき)
※申請書及び食品衛生責任者設置届はこちらからダウンロードできます。
書類はできるだけ施設完成予定日の10日くらい前までに提出してください。
提出の際、連絡方法等を確認の上、現地審査の日時を決めてください。
<提出書類等>
(1)申請書
(2)施設の図面
(3)手数料
(4)食品衛生責任者設置届
(5)水質検査成績書(井戸水等を使うとき)
※申請書及び食品衛生責任者設置届はこちらからダウンロードできます。
3 現地審査
施設が営業施設基準に合っているか食品衛生監視員が審査します。審査の際は、申請者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再審査を受けてください。
4 許可書の交付
現地審査に合格すれば、後日許可書が交付されます。
交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせておいてください。
施設が営業施設基準に合っているか食品衛生監視員が審査します。審査の際は、申請者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再審査を受けてください。
4 許可書の交付
現地審査に合格すれば、後日許可書が交付されます。
交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせておいてください。
営業届出について
平成30年の食品衛生法の改正により、「営業許可」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に「営業届出」をする必要があります。
食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者になるためには、講習会を受講する必要があります。(ただし、栄養士又は調理師の資格をお持ちの方は受講が免除されます。)
講習会の日程は、こちらをご覧ください。
講習会の日程は、こちらをご覧ください。