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特定建築物等の定期報告(法第12条)
特定建築物等の定期報告(法第12条)
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物については、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、岡山県では一定の特定建築物を指定し、建築士等の資格者に敷地、構造及び建築設備の状況を定期に調査させ、結果を報告することを求めています。
また、平成28年6月1日から、政令で定める用途・規模の特定建築物が新たに報告の対象となります。さらに、平成30年度から、防火扉・防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下同じ。)及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)の定期報告が必要となります。
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を未然に防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長くすることにつながります。
近年、他県で、人通りの多い道路等に面する建築物の外壁材が落下する事故の発生がありました。報告対象でない建築物の所有者・管理者のみなさまも常時適法な状態に維持するよう努める責務がありますので、定期的に点検するなどし、事故を未然に防ぐ対策を行いましょう。
平成28年6月1日以降の報告対象の特定建築物及び報告時期
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市及び新見市については、各市にお問い合わせください。
No. | 用 途 |
政令で定める規模 |
県細則で定める規模 |
報告時期 | ||||||
上記に該当する建築物で下記に指定するもの |
上記のいずれかに該当する建築物で下記に指定するもの |
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||
1 | 劇場、映画館又は演芸場 |
・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの ・主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る。) |
- |
○ | ○ |
平成28年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで |
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2 | 観覧場(政令にあっては屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 |
その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
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3 | 旅館又はホテル |
・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ・2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの |
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4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 |
・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ・2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの(児童福祉施設等は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物と読み替える。)※ |
その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの |
○ | ○ |
平成29年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで |
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5 | 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、待合又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) |
・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ・2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの ・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの |
その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
○ | ○ | 平成30年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで | ||||
6 | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、飲食店、公共浴場(細則にあっては個室付き浴場業に限る。)又は料理店 |
その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの(3階以上における当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。) |
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7 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。) |
・3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
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※ 政令で定める用途・規模における病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。 また、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物には、 以下の用途に供する建築物が該当します。 ・共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。) ・助産施設、乳児院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、更生施設 ・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む。) ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設 ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。) |
報告対象の防火設備等及び報告時期
1 対象となる防火設備及び小荷物専用昇降機
(1)防火設備
防火扉・防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下、同じ。)が対象となり、以下の建築物に設置されたものについて定期報告が必
要となります。
・定期報告の対象となる建築物に設置されている防火設備
・病院、有床診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設置されている防火設備
注1)建築物の定期報告とは別に、定期報告が必要となります。
注2)常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられる防火設備及び防火ダンパーは、上記の防火設備に該当しません。
(2)小荷物専用昇降機
フロアタイプの小荷物専用昇降機について定期報告が必要となります。
2 定期報告の時期
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)については、平成30年度から、毎年度に1回の定期報告が必要となります。
3 その他
従前から定期報告が必要な昇降機及び遊戯施設については、変更はありません。(平成28年6月1日以降も引き続き定期報告が必要です。)