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岡山県木造住宅耐震改修事業

印刷ページ表示 ページ番号:0814324 2023年5月24日更新建築指導課

岡山県木造住宅耐震改修事業

・木造住宅の全体耐震改修工事、部分耐震改修工事等(※1~4)の補助を行う市町村に対し、県が助成を行っています。
・補助の申し込み、相談窓口は住宅の所在する市町村です。

※1 部分耐震改修工事等:部分耐震改修工事、耐震シェルター設置工事、防災ベッド設置工事
※2 部分耐震改修工事等は、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、県の補助を行っております。
    (1)収入分位25%以下の世帯
    (2)65歳以上の方が居住している世帯
    (3)障がい者の方が居住している世帯
※3 令和5年4月1日現在、岡山市、倉敷市、津山市、井原市、総社市、瀬戸内市、真庭市(部分耐震改修のみ)、浅口市及び早島町において、部分耐震改修工事等に対する補助制度を設けております。
※4 岡山市及び早島町は、※2(1)~(3)に該当しない場合でも、市町の補助を受けることができます(この場合、県からの補助はありません。)。

補助対象(木造住宅)

以下の(1)~(8)の条件を全て満たすものが補助の対象となります。
(1) 昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの
(2) 一戸建ての住宅であること(店舗等の用途を兼ねるもの(ただし,店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)
(3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの
 ・丸太組工法
 ・建築基準法(旧)第38条の規定に基づく認定工法
(4) 地上階数が2階建て以下のもの
(5) 耐震診断を行ったもので、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断されたもの(上部構造評点が1.0未満)
(6) 補強計画を作成したもの
(7) 改修後、耐震基準が「一応倒壊しない」(上部構造評点が1.0以上)となるもの
(8) その他市町村の補助要件を満たしているもの 

※建て替え工事は、一部市町村を除き、補助の対象となりません。
※住宅のリフォームと併せて耐震改修工事を行う場合、耐震改修に関する工事費のみが補助の対象となります。
※全体耐震改修工事及び部分耐震改修工事は、県の登録を受けた「木造住宅耐震診断員」による工事監理が必要となります。

補助内容

■全体耐震改修工事:県内全市町村にて実施しております。
 補助内容の詳細は、住宅の所在する各市町村へお問い合わせください。

■部分耐震改修工事、耐震シェルター設置工事、防災ベッド設置工事:岡山市、倉敷市、津山市、井原市、総社市、瀬戸内市、真庭市(部分耐震改修のみ)、浅口市及び早島町にて実施しております。
 補助内容の詳細は、住宅の所在する各市町村へお問い合わせください。

県内市町村の補助制度一覧及び申し込み・相談窓口

岡山県木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱・別表及び部分耐震改修に係る技術基準