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県有地の売払い(一般競争入札)令和7年度第1回(入札公告)
この一般競争入札による売払いは、個人又は法人のいずれでも、日本国内に住所をお持ちの方で一定の条件を満たす方であれば参加でき、一番高い価格をつけられた方にお譲りするものです。購入をご希望の方はぜひご参加ください。
未利用県有地一般競争入札
入札に参加しようとする方は、事前に参加申込を行ってください。
【入札の流れ】
公告(令和7年7月15日(火曜日))
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入札参加申込(令和7年8月5日(火曜日)17時15分必着)
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入札参加受付確認書の送付
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入札(令和7年8月25日(月曜日)、26日(火曜日))
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契約(落札決定の翌日から起算して14日以内)
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売買代金の納付(契約日の翌日から起算して20日以内)
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所有権移転
※申込時、入札時に必要な書類等は「17 資料のダウンロード」をご覧ください。
お問い合わせ先、入札参加申込書提出先
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)
電話:086-226-7235
メール:zkatsuyou(at)pref.okayama.lg.jp
※メール送付の際は、上記の「(at)」を「@」記号に置き換えてください。
1 売払物件
2 入札参加資格
(1) 県有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する方
(成年被後見人、契約締結のために必要な同意を得ていない被保佐人、営業の許可を受けていない未成年者、破産者で復権を得ない方、指定暴力団員、指定暴力団員の配偶者等)
(3) 次のいずれかに該当すると認められる方で、その事実があった後3年を経過しない方及びその方を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する方
ア 契約履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 競争入札の落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった方
カ 契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(4) 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等(入札参加者が法人である場合、役員に暴力団員等が含まれている場合も入札に参加できません。)
(5) 入札参加者又はその役員(ウ、エ及びオについては、買受申込者の経営に事実上参加している者を含む)が次のいずれかに該当する場合
ア 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき、又は暴力団関係者が入札参加者の経営に事実上参加している場合
イ 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき
ウ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき
エ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
オ 暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき
カ 岡山県から受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにも関わらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なかったとき
(6) その他知事が不適当と認める者
3 用途制限
(1) 岡山県暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所その他これに類する施設の用に供することはできません。
(2) 契約締結の日から10年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用に供することはできません。
4 入札についての注意事項(物件調査、引渡し)
(2) 各「物件説明書」は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において諸規制等についての確認を行ってください。
(物件説明書の資料に記載している建ぺい率・容積率は、地区計画や前面道路の幅員等を加味していません。)
(3) 越境物が存在する場合は、隣接土地所有者との協議や電柱等の移設などに関して、すべて買受人において行っていただきます。
(4) 水道に関する給水装置の修理や配管の移設等並びに下水に関する汚水桝の修理や排水管の移設等に要する費用は県では負担しません。
また、上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合に、既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、県では、補修や引込工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出及び手続き等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者などにお問い合わせの上、買受人において対応してください。
(5) 建物及び附帯建物、工作物等の点検・修理、立木の伐採、草刈、囲障・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切行いません。
(6) 各売払物件については、原則、地下埋設物、地盤調査、土壌調査及び建物状況調査は行っていません。
(7) 各売払物件は、現状有姿での引渡しとなります。(現況と図面等が相違している場合、現況を優先します。)
(8) 県では、未登記建物の表題登記及び所有権保存登記を行いません。登記を行う場合は、買受人が買受人自身の負担により行ってください。
5 入札参加申込
次の期限までに入札参加申込書等を提出してください(郵送可)。期限までに提出されない場合は入札に参加できません。
(1) 申込期限
令和7年8月5日(火曜日) 17時15分必着
(注)
・受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))は受付を行いません。
(2) 提出先
〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)
(3) 提出書類
【個人の場合】
□一般競争入札参加申込書(様式第4号)
□誓約書(様式第7号、本人の実印が押印されたもの)
□本人の印鑑証明書(入札書に押印する印鑑)
□本人の住所を証する書面(住民票の写し)
→個人番号の記載がない住民票を提出してください。本籍や他の世帯員の記載も不要です。
□委任状(様式第5号、入札に代理人が出席する場合)
【法人の場合】
□一般競争入札参加申込書(様式第4号)
□誓約書(様式第7号、法人の実印が押印されたもの)
□法人の印鑑証明書(入札書に押印する印鑑)
□法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)
□役員名簿(様式第6号)
□委任状(様式第5号、入札に代理人が出席する場合)
(注)
・いずれの書類も申込日から3か月以内に交付された原本が各1通必要です。
・提出いただいた書類は返却しません。
※入札参加申込書などの様式は「19 資料のダウンロード」をご覧ください。
6 入札参加資格の確認
7 現場説明会
「1 売払物件」をご覧ください。
(注)
・各物件の所在地にて説明会を行います。
・参加希望者は、各現場説明会前日の17時15分までに県庁財産活用課までご連絡ください。どなたからもご連絡がない場合は現場説明会を実施しませんので、予めご承知おきください。
電話:086-226-7235
メール:zkatsuyou(at)pref.okayama.lg.jp
※メール送付の際は、上記の「(at)」を「@」記号に置き換えてください。
・物件番号1の敷地内には数台の駐車スペースがあります。
・物件番号2、3の敷地内には駐車スペースがありませんので、公共交通機関又は民間駐車場等をご利用ください。
・現場説明会は上記日程で1回しか行いません。個別での対応は行っておりません。
・現場説明会に参加する必要はありませんが、参加しない場合は、各自で現地確認を行い、納得の上で入札参加申込をするようにしてください。
・大雨等の気象条件や災害の発生等により、現場説明会を延期又は中止することがあります。延期又は中止する場合、財産活用課Webページに当日午前8時30分頃に掲載しますので、ご確認ください。
8 入札日時・会場
「1 売払物件」をご覧ください。
(注)
・受付時刻に遅れた場合は、入札に参加できません。
・受付手続きの状況によっては、入札開始時刻が遅れることがあります。
・入札室には、申込者につき2名までしか入れません。
・本庁舎の外来駐車場(有料)等をご利用ください。
9 入札参加(入札当日)に必要なもの
(1) 入札にご本人が出席される場合
ア 入札書(財産活用課webページからダウンロードしてください)
イ 入札参加受付確認書(「6 入札参加資格の確認」で送付したもの)
ウ 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑証明書により証明された印鑑)
エ 入札保証金(入札金額の5%以上に相当する金額を記入し、金融機関で納付を行った納付書・領収書の写し又は入札金額の5%以上に相当する金額の銀行振出小切手) ※1
オ 200円の収入印紙(入札保証金額が5万円未満の場合、入札参加者が営業に関しない個人の場合、又は入札保証金を納付書により納付する場合は不要)※2
(2) 入札に代理人が出席される場合
ア 入札書(財産活用課webページからダウンロードしてください)
イ 入札参加受付確認書(「6 入札参加資格の確認」で送付したもの)
ウ 代理人の印鑑(入札参加申込書に添付した委任状に押印されているもの)
エ 入札保証金(入札金額の5%以上に相当する金額を記入し、金融機関で納付を行った納付書・領収書の写し又は入札金額の5%以上に相当する金額の銀行振出小切手)※1
オ 200円の収入印紙(入札保証金額が5万円未満の場合、入札参加者が営業に関しない個人の場合、又は入札保証金を納付書により納付する場合は不要)※2
※1 納付書による納付を行った場合については、納付後から入札当日午前9時15分までの間に、納付書の写しを財産活用課財産活用班メールアドレス zkatsuyou(at)pref.okayama.lg.jpへ、送付することをもって、当日の納付書・領収書の写しの持参を省略することができます。
上記メールアドレスは、スパム対策のため、@(アットマーク)を(at)にしています。メール送付の際は、上記の「(at)」を「@」記号に置き換えてください。
※2 落札されなかった場合、保証金を返金する際に、領収書に貼付していただくものです。(印紙税法別表第一の十七)
10 入札を共有名義で申し込みたいとき
11 契約の締結
12 売買代金の納付
納付期限までに売買代金が完納されないときは、納付期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、未払額につき年8.65%の割合で計算した額を遅延利息として納付していただきます。
なお、売買代金及び遅延利息が完納されないときは、契約を解除する場合があります。この場合、入札保証金は県に帰属されます。
13 所有権の移転
14 登記手続き
(2) 解体撤去条件が付されている物件については、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行います。
15 入札保証金及び売買代金以外に必要となる費用
(2) 不動産の所有権移転登記に必要な登録免許税