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柔道整復の施術所の開設等の手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0971626 2025年4月1日更新医療推進課

​柔道整復の施術所の各種手続き

 
手続き 概要 様式(PDF形式・ワード形式) 添付書類
施術所開設届

施術所を開設したとき、開設後10日以内に届出書類を提出してください。

届出事項

  • 開設者の住所及び氏名(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  • 施術所の名称等
  • 業務に従事する施術者の氏名等
  • 施術所の構造設備

様式第1号 [PDFファイル/69KB]

様式第1号 [Wordファイル/33KB]

以下は主なものです。詳しくは各保健所にお問い合わせください。

  • 施術所の平面図及び見取図(必要な構造設備が記載されており、かつ主要部の寸法が記載されていること)
  • 業務に従事する施術者の柔道整復師の免許証の写し
  • 業務に従事する施術者の本人確認書類の写し
  • 開設者の本人確認に関する書類(提示または提出)
  • 定款又は寄附行為(開設者が法人の場合に限る。)

施術所開設事項変更届

施術所の届出事項を変更したとき、開設後10日以内に届出書類を提出してください。

様式第2号 [PDFファイル/62KB]

様式第2号 [Wordファイル/32KB]

書類は、変更内容が確認できる書類を添付してください。ご不明な点は、各保健所に確認願います。
施術所休止、廃止、再開届 施術所を休止、廃止、再開するとき、10日以内に届出書類を提出してください。

様式第3号 [PDFファイル/61KB]

様式第3号 [Wordファイル/32KB]

 

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について

厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について、次のとおり、通知がありました。このことに伴い、施術所に関する届出については、資格確認の徹底を図りますので、御協力をお願いします。

厚生労働省通知(平成26年1月7日医政医発0107第1号) [PDFファイル/70KB]

1 開設者(法人の場合を除く。)について

開設者は、運転免許証などの本人確認書類を保健福祉事務所長に提示することにより、開設者本人であることの確認を受けてください。
なお、郵送、代理人又は保健福祉事務所長が認めた方法により、届出を行う場合は、印鑑登録証明書(発行日が届出日前6月以内のものに限る)の原本を提出することにより、開設者本人であることの確認に代えることができます。

2 業務に従事する施術者について

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等により、本人確認を行います。
なお、本人確認書類等の原本提示ができない場合は、開設者が原本と照合したことを証明する書類を提出してください。

提出先・お問い合わせ先

※届出の窓口は施術所の開設場所を管轄する保健所です。なお、支所では取り扱っていません。

岡山市、倉敷市内の施術所は、様式等が異なりますので各市にお問い合わせください。

岡山県内保健所一覧
  保健所名 郵便番号 所在地 電話番号 所管区域
政令指定都市保健所 岡山市保健所 700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1 086(803)1254 岡山市
中核市保健所 倉敷市保健所 710-0834 倉敷市笹沖170 086(434)9800 倉敷市
県保健所 備前保健所 703-8278 岡山市中区古京町1-1-17 086(272)3943 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町
県保健所 備中保健所 710-8530 倉敷市羽島1083 086(434)7024 総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町
県保健所 備北保健所 716-8585 高梁市落合町近似286-1 0866(21)2836 高梁市、新見市
県保健所 真庭保健所 717-8501 真庭市勝山591 0867(44)2990 真庭市、新庄村
県保健所 美作保健所 708-0051 津山市椿高下114 0868(23)0163 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村

リンク

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