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あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所の開設等の手続きについて
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所の各種手続き
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) | 添付書類 |
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施術所開設届 |
施術所を開設したとき、開設後10日以内に届出書類を提出してください。 届出事項
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以下は主なものです。詳しくは各保健所にお問い合わせください。
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施術所開設事項変更届 |
施術所の届出事項を変更したとき、開設後10日以内に届出書類を提出してください。 | 書類は、変更内容が確認できる書類を添付してください。ご不明な点は、各保健所に確認願います。 | |
施術所休止、廃止、再開届 | 施術所を休止、廃止、再開するとき、10日以内に届出書類を提出してください。 | ||
専ら出張のみによる業務開始届 | 専ら出張のみによる業務を開始したとき、10日以内に届出書類を提出してください。 |
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専ら出張のみによる業務休止、廃止、再開届 | 専ら出張のみによる業務を休止、廃止、再開するとき、10日以内に届出書類を提出してください。 | ||
滞在業務届 |
滞在業務を行うとき、あらかじめ、届出書類を提出してください。 |
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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について
厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について、次のとおり、通知がありました。このことに伴い、施術所に関する届出については、資格確認の徹底を図りますので、御協力をお願いします。
厚生労働省通知(平成26年1月7日医政医発0107第1号) [PDFファイル/70KB]
1 開設者(法人の場合を除く。)について
開設者は、運転免許証などの本人確認書類を保健福祉事務所長に提示することにより、開設者本人であることの確認を受けてください。
なお、郵送、代理人又は保健福祉事務所長が認めた方法により、届出を行う場合は、印鑑登録証明書(発行日が届出日前6月以内のものに限る)の原本を提出することにより、開設者本人であることの確認に代えることができます。
2 業務に従事する施術者について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等により、本人確認を行います。
なお、本人確認書類等の原本提示ができない場合は、開設者が原本と照合したことを証明する書類を提出してください。
提出先・お問い合わせ先
※届出の窓口は施術所の開設場所を管轄する保健所です。なお、支所では取り扱っていません。
岡山市、倉敷市内の施術所は、様式等が異なりますので各市にお問い合わせください。
保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 | |
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政令指定都市保健所 | 岡山市保健所 | 700-8546 | 岡山市北区鹿田町1-1-1 | 086(803)1254 | 岡山市 |
中核市保健所 | 倉敷市保健所 | 710-0834 | 倉敷市笹沖170 | 086(434)9800 | 倉敷市 |
県保健所 | 備前保健所 | 703-8278 | 岡山市中区古京町1-1-17 | 086(272)3943 | 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町 |
県保健所 | 備中保健所 | 710-8530 | 倉敷市羽島1083 | 086(434)7024 | 総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 |
県保健所 | 備北保健所 | 716-8585 | 高梁市落合町近似286-1 | 0866(21)2836 | 高梁市、新見市 |
県保健所 | 真庭保健所 | 717-8501 | 真庭市勝山591 | 0867(44)2990 | 真庭市、新庄村 |
県保健所 | 美作保健所 | 708-0051 | 津山市椿高下114 | 0868(23)0163 | 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村 |
リンク
岡山市保健所ホームページ 施術所(あんまマッサージ指圧・はり・きゅう)はこちら
倉敷市保健所ホームページ 施術所の諸手続き・施術所一覧はこちら