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公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について(令和7年4月1日施行)
浴槽水の水質基準を一部改正します(令和7年4月1日施行)
公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例について、浴槽水の水質基準を一部改正します。
1 改正の趣旨
次に掲げる条例の規定中の
「大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であつて乳糖を分解して酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。)」を
「大腸菌」に改めます。
・公衆浴場法施行条例(昭和31年岡山県条例第80号)第7条第2号ハ
・旅館業法施行条例(昭和45年岡山県条例第63号)第4条第4号タ
新旧対照表(公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例) [PDFファイル/87KB]
2 施行期日
令和7年4月1日
3 その他
・公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例については、令和7年3月21日付け(号外)の県公報に掲載しております。
(抜粋)岡山県公報 令和7年3月21日号外 [PDFファイル/3.41MB]
(岡山県公報のページ 令和7年3月分)
https://www.pref.okayama.jp/site/534/960778.html
・厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」についても一部改正され、令和7年4月1日から適用されることとなっています。
改正内容については、次のファイルを御覧ください。
【厚生労働省】公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(公衆浴場における衛生等管理要領等について)(令和6年12月18日) [PDFファイル/782KB]