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記載事項の変更届について
記載事項の変更届の手続について
転勤や結婚などで住所、氏名、本籍などに変更があった場合は、速やかに免許証等の記載事項変更手続をしてください(住所変更等ワンストップサービス利用中の方を除く。)。
手続を忘れたり、手続が遅たりすると、更新手続に必要な事項を記載した更新連絡書(案内のはがき)が届かないことがあります。
なお、変更内容の表面記載を希望する場合は、再交付手続により新しい免許証を交付します。詳しくは、「免許証等の再交付・再記録手続について」を参照してください。
手続を忘れたり、手続が遅たりすると、更新手続に必要な事項を記載した更新連絡書(案内のはがき)が届かないことがあります。
なお、変更内容の表面記載を希望する場合は、再交付手続により新しい免許証を交付します。詳しくは、「免許証等の再交付・再記録手続について」を参照してください。
届出に必要なもの
〇 免許証又はマイナ免許証(両方お持ちの方はその両方)
以下、保有方法により必要なものが異なります。▶をクリックして詳細をご確認ください。
免許証のみを所持している方(マイナ免許証との2枚持ちの方を除く。)
住所に変更がある場合
- 新しい住所を確認できるもので、次のうちいずれか1つを提示していただきます。
住民票(コピーは不可。)、マイナンバーカード、在留カード、パスポート等の公的機関が発行したもの、公共料金の領収書・請求書、本人宛てに届いた郵便物等(個人番号の通知カードは使用できません。)の新たな住所が確認できるもののうち、いずれか1つを提示していただきます。
※住所変更の確認物については、上記以外のものが、確認物として認められるかどうか確認したい場合は、岡山県運転免許センターまでお問い合わせください。
氏名に変更がある場合
- 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出又は、マイナンバカードを提示していただきます。
本籍又は国籍に変更がある場合
- 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出等していただきます。
マイナ免許証を所持している方(免許証との2枚持ちの方含む。)
※マイナ免許証のみの方で、住所変更等ワンストップサービスを利用中の方、本籍のオンライン変更をされた方は届出不要となります。
住所又は氏名に変更がある場合
- 市役所等で、マイナンバーカードの住所、氏名の変更手続のうえ、マイナ免許証を提示していただきます。
本籍又は国籍に変更がある場合
- 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出等していただきます。
住民票提出の特例について
- 同じ戸籍にある2人以上の方が、同じ免許窓口で、同時に、本籍又は氏名の記載事項変更の届出をしようとする場合は、1通の住民票の提出で受理します。ただし、この場合の住民票は、その届出をしようとする方全員が記載されている本籍記載の正本(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)に限ります。
- 住民票が交付されない外国籍等の方は、旅券等を提示していただきます。
住所変更の確認物について
上記以外のものが、確認物として認められるかどうか確認したい場合は、岡山県運転免許センターまでお問い合わせください。
届出の場所・受付時間等
申請場所 |
届出可能日 (祝日・休日・年末年始を除く。) |
受付時間 |
---|---|---|
岡山県運転免許センター |
月曜日~金曜日 |
10時00分~11時30分 14時00分~15時30分 |
日曜日 |
10時30分~11時30分 14時30分~15時30分 |
|
津山運転免許更新センター | 月曜日~金曜日 |
8時30分~11時30分 13時00分~16時30分 |
警察署 (岡山北、津山警察署を除く) |
月曜日~金曜日 |
8時30分~11時30分 13時00分~16時30分 |
※ 倉敷運転免許更新センターでは、記載事項の変更手続を行っていません。
旧姓を使用した氏名の記載について
希望する場合は氏名に旧姓を併記することができます。
必要な確認書類は旧姓が併記された住民票(コピー不可)又は旧姓が併記されたマイナンバーカードです。
この場合、希望により再交付を受けることができますので「免許証等の再交付・再記録手続について」を参照してください。
必要な確認書類は旧姓が併記された住民票(コピー不可)又は旧姓が併記されたマイナンバーカードです。
この場合、希望により再交付を受けることができますので「免許証等の再交付・再記録手続について」を参照してください。
代理人による届出
記載事項変更の届出は、本人以外の方(代理人の方)でも、手続することができます。この場合再交付は受けられません。
その場合に必要なものは、上記「届出に必要なもの」のとおりですが、代理人の方が”本人と同居の家族”であることを運転免許証等で確認できる場合を除き、別に委任状が必要となります。
その場合に必要なものは、上記「届出に必要なもの」のとおりですが、代理人の方が”本人と同居の家族”であることを運転免許証等で確認できる場合を除き、別に委任状が必要となります。