ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 岡山県警 > 交通部運転免許課 > 記載事項の変更届について

本文

記載事項の変更届について

印刷ページ表示 ページ番号:0942668 2025年3月24日更新交通部運転免許課

記載事項の変更届の手続について

 転勤や結婚などで住所、氏名、本籍などに変更があった場合は、速やかに免許証等の記載事項変更手続をしてください(住所変更等ワンストップサービス利用中の方を除く。)。
 手続を忘れたり、手続が遅たりすると、更新手続に必要な事項を記載した更新連絡書(案内のはがき)が届かないことがあります。
 なお、変更内容の表面記載を希望する場合は、再交付手続により新しい免許証を交付します。詳しくは、「免許証等の再交付・再記録手続について」を参照してください。

届出に必要なもの

〇 免許証又はマイナ免許証(両方お持ちの方はその両方)

以下、保有方法により必要なものが異なります。▶をクリックして詳細をご確認ください。

免許証のみを所持している方(マイナ免許証との2枚持ちの方を除く。)

住所に変更がある場合

  • 新しい住所を確認できるもので、次のうちいずれか1つを提示していただきます。
    住民票(コピーは不可。)、マイナンバーカード、在留カード、パスポート等の公的機関が発行したもの、公共料金の領収書・請求書、本人宛てに届いた郵便物等(個人番号の通知カードは使用できません。)の新たな住所が確認できるもののうち、いずれか1つを提示していただきます。
    ※住所変更の確認物については、上記以外のものが、確認物として認められるかどうか確認したい場合は、岡山県運転免許センターまでお問い合わせください。

氏名に変更がある場合

  • 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出又は、マイナンバカードを提示していただきます。

本籍又は国籍に変更がある場合

  • 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出等していただきます。

マイナ免許証を所持している方(免許証との2枚持ちの方含む。)

※マイナ免許証のみの方で、住所変更等ワンストップサービスを利用中の方、本籍のオンライン変更をされた方は届出不要となります。

住所又は氏名に変更がある場合

  • 市役所等で、マイナンバーカードの住所、氏名の変更手続のうえ、マイナ免許証を提示していただきます。

本籍又は国籍に変更がある場合

  • 本籍又は国籍の記載された住民票等(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)を提出等していただきます。

住民票提出の特例について

  1. 同じ戸籍にある2人以上の方が、同じ免許窓口で、同時に、本籍又は氏名の記載事項変更の届出をしようとする場合は、1通の住民票の提出で受理します。ただし、この場合の住民票は、その届出をしようとする方全員が記載されている本籍記載の正本(コピーは不可。個人番号の記載がないもの。)に限ります。
  2. 住民票が交付されない外国籍等の方は、旅券等を提示していただきます。

住所変更の確認物について

上記以外のものが、確認物として認められるかどうか確認したい場合は、岡山県運転免許センターまでお問い合わせください。

届出の場所・受付時間等

申請場所

届出可能日

(祝日・休日・年末年始を除く。)

受付時間
岡山県運転免許センター

月曜日~金曜日

10時00分~11時30分

14時00分~15時30分

日曜日

10時30分~11時30分

14時30分~15時30分

津山運転免許更新センター 月曜日~金曜日

8時30分~11時30分

13時00分~16時30分

警察署

(岡山北、津山警察署を除く)

月曜日~金曜日

8時30分~11時30分

13時00分~16時30分

 

※ 倉敷運転免許更新センターでは、記載事項の変更手続を行っていません。

旧姓を使用した氏名の記載について

 希望する場合は氏名に旧姓を併記することができます。
 必要な確認書類は旧姓が併記された住民票(コピー不可)又は旧姓が併記されたマイナンバーカードです。
 この場合、希望により再交付を受けることができますので「免許証等の再交付・再記録手続について」を参照してください。

代理人による届出

 記載事項変更の届出は、本人以外の方(代理人の方)でも、手続することができます。この場合再交付は受けられません。
 その場合に必要なものは、上記「届出に必要なもの」のとおりですが、代理人の方が”本人と同居の家族”であることを運転免許証等で確認できる場合を除き、別に委任状が必要となります。