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宅建業に関する各種変更届

印刷ページ表示 ページ番号:0918713 2025年4月1日更新建築指導課

届出が必要な場合及び提出書類

 

変 更 事 項

提  出  書  類

商号又は名称の変更

 ア. 変更届出書(項番11を記載)
 イ. 免許証書換え交付申請書
 ウ. 免許証
 エ. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書等、商号の変更が確認できるもの。個人業者の場合は不要。)

法人の代表者の就退任

役員(監査役・監事を含む。)の就退任

 ア. 変更届出書(項番12又は21を記載)
 イ. 免許証書換え交付申請書(代表者の就退任のみ)
 ウ. 免許証(代表者の就退任のみ)
 エ. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書等、就退任の確認がとれるもの。)
 オ. 従業者変更届(大臣免許業者は不要。非常勤役員、監査役・監事及び主として他の業種を担当する役員の場合も不要。)

(以下は就任者について必要)
 カ. 身分証明書(本籍地の市区町村発行。外国籍の方については住民票(国籍の記載があるもの)。)
 キ. 後見等登記事項証明書(法務局発行)
 ケ. 誓約書(添付書類(2))
 サ. 略歴書(添付書類(3))
 ス. 連絡先(添付書類(9))

※個人業者の場合、代表者の退任は廃業となります。

代表者の氏名のみの変更

 ア. 変更届出書(項番12を記載)
 イ. 免許証書換え交付申請書
 ウ. 免許証
 エ. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書。個人業者の場合は不要。)
 ク. 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(法人業者の場合は不要。)

役員(監査役・監事を含む。)の氏名のみの変更

 ア. 変更届出書(項番21を記載)
 エ. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

「政令第2条の2で定める使用人」の就退任

「専任の宅地建物取引士」の就退任

 ア. 変更届出書(項番32又は41を記載)
 オ. 従業者変更届(大臣免許業者は不要)

(以下は就任者について必要)
 カ. 身分証明書(本籍地の市区町村発行。外国籍の方については住民票(国籍の記載があるもの)。)(専任の宅地建物取引士は不要)
 キ. 後見等登記事項証明書(法務局発行)(専任の宅地建物取引士は不要)
 ケ. 誓約書(添付書類(2))(専任の宅地建物取引士は不要)
 コ. 専任の宅地建物取引士設置証明書(添付書類(4))(政令使用人は不要)
 サ.   略歴書(添付書類(3))(政令使用人用)
 シ.   略歴書(添付書類(8))(専任の宅地建物取引士用)
 ス.   連絡先(添付書類(9))(政令使用人用)
 セ. 勤務形態申告書(大臣免許業者は不要。政令使用人も不要。)

※宅地建物取引士については、同一業者での勤務先の事務所の変更を除き、個人の変更手続も必要です。

「政令第2条の2で定める使用人」又は「専任の宅地建物取引士」の氏名のみの変更

 ア. 変更届出書(項番32又は41を記載)
 ク. 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(外国籍の方については住民票(本籍の記載があるもの)。)

※宅地建物取引士については、個人の変更手続も必要です。

上記以外に、従業者に関して以下の事実があったとき

  1. 新たに従業者になった者(新規雇用者又は新たに宅建業に従事することとなった者)
  2. 従事しなくなった者(退職者又は宅建業務を退くこととなった者)
  3. 既に届け出てある従業者で、事務所(支店)間で異動した者
  4. 既に届け出てある従業者で、氏名に変更があった者

 オ. 従業者変更届(大臣免許業者の場合は不要。)

※当該従業者が宅地建物取引士である場合で、左の1.又は2.に該当するときは、個人の変更手続も必要です。

事務所(本店・支店等)の新設・移転

 ア. 変更届出書(項番31ほかを記載)
 イ. 免許証書換え交付申請書(本店のみ)
 ウ. 免許証(本店のみ)
 カ. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書。法人の本店・登記のある支店の変更のみ。)
 ソ. 事務所の案内図
 タ. 事務所の写真(外部2枚、内部2枚)
 チ. 事務所を使用する権原に関する書面(添付書類(7))
 ツ. 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
 テ. 貸借契約書の写し(貸借契約、転貸借契約の場合のみ)
 ト. 間取図(同一建物内に他社に事務所又は住居がある場合のみ。)

(以下は「政令第2条の2で定める使用人」又は「専任の宅地建物取引士」について必要)
 オ. 従業者変更届(大臣免許業者は不要。)
 カ. 身分証明書(本籍地の市区町村発行。外国籍の方については住民票(国籍の記載があるもの)。)(政令使用人が就任する場合)
 キ. 後見等登記事項証明書(法務局発行)(政令使用人が就任する場合)
 コ. 専任の宅地建物取引士設置証明書(添付書類(4))(専任の宅地建物取引士のみ)
 ケ. 誓約書(添付書類(2))(政令使用人が就任する場合)
 サ. 略歴書(添付書類(3))(政令使用人用)
 シ. 略歴書(添付書類(8))(専任の宅地建物取引士用)
 ス. 連絡先(添付書類(9))(政令使用人用)
 セ. 勤務形態申告書(知事免許業者の専任の宅地建物取引士のみ)

※営業保証金を法務局に供託している宅建業者の本店の最寄りの供託所(法務局)に変更があった場合には、営業保証金の保管換えの手続を法務局で行い、届け出ることが必要です。

※事務所数が増える場合、保証協会の会員である宅建業者は保証協会での分担金の追加納付手続が、営業保証金を法務局に供託している宅建業者は営業保証金を追加供託して、営業保証金供託済届出書を提出することが必要です。

※専任の宅地建物取引士が同一業者で勤務先の事務所を変更した場合を除き、宅地建物取引士個人の変更手続も必要です。

事務所の名称の変更

 ア. 変更届出書(項番31を記載)

※事務所数が減る場合、保証協会の会員である宅建業者は、保証協会で分担金返還手続をしてください。営業保証金を法務局に供託している業者は、営業保証金取戻し公告等の手続を行うか、事務所の廃止から10年を経過することにより、営業保証金を取り戻すことができます。

一部事務所の廃止

ご注意

・官公庁が発行する各種証明書類の有効期限は、発行日から3か月以内です。

・平成22年4月1日以降の受付分からは、代表者及び専任の宅地建物取引士の顔写真が不要となっています。

・「政令第2条の2で定める使用人」とは、支配人や支店長等、宅建業に関してその事務所を代表する方です。

変更届等提出書類の一覧(大臣免許業者が提出する場合)

書式ダウンロード・リンク

書面の説明・書面ごとのダウンロード

・「略歴」の欄には、勤務した法人等の会社名、勤務内容(「取締役」「営業」等)につき、最終学校卒業後届出業者に至るまでのすべてを記入します

名 称

書 面 の 説 明

ダウンロード

変更届出書

・代表者,役員,政令使用人,専任の宅地建物取引士の就退任・氏名変更,商号変更,事務所の新設・移転・廃止・名称変更があった場合に提出します。
・変更に係る項番以外の項番は、空欄とします。

 [PDFファイル/182KB]
 [Wordファイル/311KB]

免許証書換え交付申請書

免許証の記載事項に変更があった場合に提出します。

[PDFファイル/144KB]
[Wordファイル/34KB]

免許証(宅地建物取引業者免許証)

免許証の記載事項に変更があった場合に、お手元の免許証を提出します。

エ 

法人の登記事項証明書

届出に係る変更事項が確認できる、履歴事項全部証明書を提出します。

従業者変更届

・従業者の就退任、事務所間異動、氏名変更の際に必要。
・大臣免許業者は不要です。
・氏名変更の際は、備考欄に「就(氏名変更:旧姓○○)」等と記入して下さい。

 [PDFファイル/41KB]
 [Wordファイル/18KB] 

身分証明書(本籍地の市区町村発行)

・代表者、役員(監査役・監事を含む。)及び政令使用人の就任の際に必要。
・「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の証明書です。
・外国籍の方については、住民票(国籍の記載があるもの)を提出してください。

後見等登記事項証明書(法務局発行)

・代表者、役員(監査役・監事を含む。)及び政令使用人の就任の際に必要。
・「登記されていないことの証明書」ともいいます。
・「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の証明書です。

●郵便で申請する方法
郵送で証明書の交付を申請する場合、東京法務局後見登録課のみの取扱いとなります。申請の方法は次のリンク先に記載されておりますので、よく読んで申請してください。

  登記されていないことの証明の申請方法(東京法務局)

●窓口で申請する方法
住所、本籍にかかわらず、岡山県内では、岡山地方法務局戸籍課の窓口のみで交付を受けることができます。本人が窓口で申請される場合には、本人確認に関する書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等,氏名及び生年月日が分かる書類。) 、申請者の認印、手数料(300円)が必要です。代理人や親族が申請される場合の必要書類は、上記法務局窓口でお尋ねください。

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

・代表者(個人業者),政令使用人,専任の宅地建物取引士が氏名を変更した際に必要。
・外国籍の方は、住民票(本籍の記載があるもの)。

誓約書(添付書類(2))

代表者,役員,政令使用人の就任の際に必要。 [PDFファイル/57KB]
◎ [Wordファイル/29KB]
専任の宅地建物取引士設置証明書(添付書類(4)) 専任の宅地建物取引士の就任の際に必要。  [PDFファイル/31KB]
 [Wordファイル/31KB]

略歴書(添付書類(3))

・代表者、役員(監査役・監事を含む。)及び政令使用人の就任の際に必要。
・「略歴」の欄には、勤務した法人等の会社名、勤務内容(「取締役」「営業」等)につき、最終学校卒業後届出業者に至るまでのすべてと記入します。
・この書面は、閲覧対象となりますのでご理解願います。

 [PDFファイル/24KB]
 [Wordファイル/46KB]
略歴書(添付書類(8))

・専任の宅地建物取引士の就任の際に必要。
・「略歴」の欄には、勤務した法人等の会社名、勤務内容(「取締役」「営業」等)につき、最終学校卒業後届出業者に至るまでのすべてと記入します。

 [PDFファイル/25KB]
 [Wordファイル/46KB]
連絡先(添付書類(9)) ・代表者、役員(監査役・監事を含む。)及び政令使用人の就任の際に必要。  [PDFファイル/24KB]
 [Wordファイル/47KB]

勤務形態申告書

・専任の宅地建物取引士の就任の際に必要。
・大臣免許業者は不要です。

 [PDFファイル/20KB]
 [Wordファイル/16KB]

事務所の案内図(見取図)

・事務所を新設・移転した場合に、新しい事務所について必要。
・右の台紙を使用してください。
  [PDFファイル/35KB]
  [Wordファイル/18KB]

事務所の写真

・事務所を新設・移転した場合に、新しい事務所について必要。
・右の台紙を使用してください。

  [PDFファイル/132KB]

◎ [Wordファイル/55KB]

事務所を使用する権原に関する書面(添付書類(7))

・事務所を新設・移転した場合に、新しい事務所について必要。
・「契約相手」の欄は、届出者からみた契約相手(建物所有者と一致することが多い)を記載します。
・「契約形態」の欄は、「賃貸借」又は「使用貸借」等と記載します。
 [PDFファイル/29KB]
 [Wordファイル/46KB]

建物の登記事項証明書

・事務所を新設・移転した場合に、新しい事務所について必要。
・全部事項証明書の提出が必要です。
・敷地の登記事項証明書は不要です。
・建物の表示登記がない場合は、固定資産評価証明書等を添付します。

貸借契約書の写し

・事務所を新設・移転した場合に、新しい事務所が借用物件である場合に提出します。
・転貸借の場合は、原契約書の写しも必要です。

間取図

・事務所を新設・移転した場合に、新しい事務所と同一建物内に住居又は他社の事務所がある場合に提出します。
・届出業者が使用する接客や執務等の事務スペースを、他社の事務等のスペースや、人の居住用のスペースと分離してください。

非常勤証明書 専任の宅地建物取引士や代表者等の常勤性を確認するために提出を求めることがあります。 [PDFファイル/47KB]
[Wordファイル/15KB]

様式の一括ダウンロード

手数料

手数料 なし

提出部数

岡山県知事免許の宅建業者:1部
国土交通大臣免許の宅建業者:2部

提出時期

変更日から30日以内

提出先

岡山県庁建築指導課街づくり推進班
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
tel.086(226)7450


<各協会に所属されている場合、協会窓口で受付いただけます。>

(公社)岡山県宅地建物取引業協会 
〒700-0023 岡山市北区駅前町2-5-28
tel.086(222)2131

(一社)岡山県不動産協会
〒700-0901 岡山市北区本町4-18 コア本町 3階
tel.086(231)3208

 

<国土交通大臣免許の宅建業者(岡山県内に主たる事務所を置くもの)は、国交省中国整備局へ提出してください。>