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歯科技工所の開設、変更等の手続きについて
歯科技工士法に基づく歯科技工所の届出様式
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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歯科技工所開設届 |
歯科技工所を開設したとき(開設後10日以内) |
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歯科技工所開設事項変更届 |
開設届出に係る次の事項を変更したとき(変更後10日以内) 開設者の住所及び氏名,歯科技工所の名称,管理者の住所、氏名,業務に従事する歯科技工士の氏名,構造設備の概要及び平面図 |
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歯科技工所の休止、廃止、再開届 | 施術所を廃止・休止・再開したとき(事実発生から10日以内) |
手続きに関する注意事項
- 各様式についてダウンロードできます。
- 届出の窓口は歯科技工所の所在地の保健所です。なお、支所では取り扱っていません。(岡山県内保健所一覧はこちら)
- こちらに掲載している様式は、岡山県に対して申請又は届け出を行う際に使用する様式です。岡山市、倉敷市内に所在する歯科技工所は、下記をご参照ください。
岡山市ホームページ 各種様式(岡山市へのリンク)(このリンクは、新しいウインドウで開きます 。) |
倉敷市保健所(歯科技工所の諸手続き・歯科技工所一覧)のホームページ (倉敷市へのリンク)(このリンクは、新しいウインドウで開きます 。) |