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歯科技工所一覧について
歯科技工所一覧について
歯科技工所を開設した者は、歯科技工士法第21条の規定により開設後10日以内に、所在地を管轄する保健所に届出を行う必要があります。
医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう御注意願います。
医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう御注意願います。
岡山市及び倉敷市の区域の歯科技工所については、下記のホームページでご確認ください。
(関連リンク)
岡山市ホームページ「岡山市歯科技工所一覧」へ移動(外部リンク)
倉敷市ホームページ「歯科技工所の諸手続き・歯科技工所一覧」へ移動(外部リンク)
開設届出のなされた歯科技工所の一覧について - 厚生労働省(外部リング)
各都道府県等における開設届出のなされた歯科技工所の一覧(各都道府県等のHPのリンク)が掲載されています。
歯科技工所の開設、変更等の手続きについて(岡山県医療推進課HP)
(お知らせ)歯科技工所番号について
令和8年3月31日公布の改正省令により、新たに歯科技工所に対して付与される「歯科技工所番号」について、具体的な付与方針は後日改めて通知される予定です。
現時点では詳細が未定となっておりますので、あらかじめご留意ください。
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)(令和8年5月20日厚生労働省医政局長通知) [PDFファイル/156KB]・別紙 [PDFファイル/1.12MB]
