本文
歯科技工所一覧について
歯科技工所一覧について
歯科技工所を開設した者は、歯科技工士法第21条の規定により開設後10日以内に、所在地を管轄する保健所に届出を行う必要があります。
医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう御注意願います。
医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう御注意願います。
*岡山市の区域の歯科技工所については、岡山市保健所(電話:086-803-1254)に、
倉敷市の区域の歯科技工所については、倉敷市保健所(電話:086-434-9812)にお問い合わせください。
倉敷市の区域の歯科技工所については、倉敷市保健所(電話:086-434-9812)にお問い合わせください。