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歯科技工所一覧について
歯科技工所一覧について
歯科技工所を開設した者は、歯科技工士法第21条の規定により開設後10日以内に、所在地を管轄する保健所に届出を行う必要があります。
医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう御注意願います。
医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう御注意願います。
岡山市及び倉敷市の区域の歯科技工所については、下記のホームページでご確認ください。
(関連リンク)
岡山市ホームページ「岡山市歯科技工所一覧」へ移動(外部リンク)
倉敷市ホームページ「歯科技工所の諸手続き・歯科技工所一覧」へ移動(外部リンク)
開設届出のなされた歯科技工所の一覧について - 厚生労働省(外部リング)
各都道府県等における開設届出のなされた歯科技工所の一覧(各都道府県等のHPのリンク)が掲載されています。
歯科技工所の開設、変更等の手続きについて(岡山県医療政策課HP)
(お知らせ)歯科技工所番号について
令和8年3月31日に公布された改正省令により、新たに歯科技工所へ「歯科技工所番号」が付与されることとなりました。 歯科技工所番号の通知については、所在地を管轄する保健所より9月下旬頃に行われる予定です。
なお、付与された歯科技工所番号は、上記の「歯科技工所一覧表」からもご確認いただけます。
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)(令和8年5月20日医政発0520第15号厚生労働省医政局長通知) [PDFファイル/156KB]・別紙 [PDFファイル/1.12MB]
新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針について (令和8年9月4日医政歯発0904第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知) [PDFファイル/104KB]
