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感染症法に基づく「医療措置協定」について

印刷ページ表示 ページ番号:0877163 2025年6月9日更新疾病感染症対策課

 令和4年12月の感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時の医療提供体制確保のため、県と医療機関が平時より医療措置協定を締結する仕組み等が法定化されました(令和6年4月施行)。

 この協定は、新たな感染症の感染拡大に備えて、あらかじめ県と医療機関が新興感染症発生時に要請する医療措置の内容を明らかにしておくとともに、平時から感染対策に係る準備をしていただくことで、医療提供体制を迅速に構築できるようにするものです。

協定締結について

医療措置協定の締結・変更・解約については、こちらをご覧ください。

締結医療機関はこちらをクリック 変更・解約医療機関はこちらをクリック

 

 

協定項目
  病院 診療所 薬局

訪問看護事業所

(1)病床の確保      
(2)発熱外来の実施    
(3)自宅療養者等への医療の提供
(4)後方支援      
(5)人材派遣    
(6)個人防護具の備蓄

 

協定締結済み医療機関の公表について

協定締結済み宿泊施設・検査機関の公表について

検査等措置協定を締結した宿泊施設及び検査機関について、感染症法第36条の6の規定に基づき公表します。

宿泊施設・検査機関(3月1日現在) [PDFファイル/468KB]

協定締結医療機関への支援

岡山県では、令和7年度から医療措置協定を締結することを要件とした施設・設備整備に係る補助事業(新興感染症対応力強化事業)を実施しております(募集終了)。