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感染症法に基づく「医療措置協定」について
令和4年12月の感染症法の改正により、新興感染症の発生・まん延時に速やかに医療体制を構築するため、県と医療機関等は平時より「医療措置協定」を締結することとされました。(令和6年4月施行)
協定締結について
協定締結済み医療機関の公表について
医療措置協定を締結した医療機関について、感染症法第36条の3に基づき、公表します。
病院・診療所分(4月15日現在) [PDFファイル/1.68MB]
薬局分(4月15日現在) [PDFファイル/1.33MB] [PDFファイル/1.33MB]
協定締結済み宿泊施設・検査機関の公表について
検査等措置協定を締結した宿泊施設及び検査機関について、感染症法第36条の6の規定に基づき公表します。
新興感染症対応力強化事業について
岡山県では、令和7年度から医療措置協定を締結することを要件とした施設・設備整備に係る補助事業を実施しております(募集終了!)。