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感染症法に基づく「医療措置協定」について

印刷ページ表示 ページ番号:0877163 2025年4月24日更新疾病感染症対策課

 令和4年12月の感染症法の改正により、新興感染症の発生・まん延時に速やかに医療体制を構築するため、県と医療機関等は平時より「医療措置協定」を締結することとされました。(令和6年4月施行)

協定締結について

新規で医療措置協定の締結を希望される場合は、こちらをご覧ください。

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協定締結済み医療機関の公表について

 医療措置協定を締結した医療機関について、感染症法第36条の3に基づき、公表します。

 病院・診療所分(4月15日現在) [PDFファイル/1.68MB]

 薬局分(4月15日現在) [PDFファイル/1.33MB] [PDFファイル/1.33MB]

 訪問看護分(4月15日現在) [PDFファイル/814KB]

協定締結済み宿泊施設・検査機関の公表について

検査等措置協定を締結した宿泊施設及び検査機関について、感染症法第36条の6の規定に基づき公表します。

宿泊施設・検査機関(3月1日現在) [PDFファイル/468KB]

新興感染症対応力強化事業について

岡山県では、令和7年度から医療措置協定を締結することを要件とした施設・設備整備に係る補助事業を実施しております(募集終了!)。