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建設業許可電子申請について

印刷ページ表示 ページ番号:0817746 2023年6月14日更新監理課
令和5年1月10日から建設業許可の電子申請が開始されました。申請に当たり、次の事項を確認してください。

※従来どおり窓口又は郵送による申請・届出が可能です。

確認事項

対象手続きについて

電子申請システムにおいて手続きができるのは、建設業許可、変更届(事業年度終了報告含む)、廃業届の提出です。許可の承継に係る認可申請については、電子申請システムによる手続きはできません。

システムの使い方について

また、システムの使い方に関する不明点については、システム内の問い合わせフォーム又はヘルプデスクへお問い合わせください。

ヘルプデスク:0570-033-730(ナビダイヤル)

申請書類、確認書類について

・申請書類はシステムから入力してください。

・必要書類は書面による申請の場合と同じです(バックヤード連携される情報を除く)。

・確認書類・提示書類はシステムにアップロードしてください。

※書類は原本を直接スキャンしたものを添付してください。写真、写しをスキャンしたもの、FAXの印字があるもの等の提出は認められません。

入力時の注意事項

・申請書の「届出者」欄には、gBizIDに登録した登記簿上の本店の情報が反映されます。書面での申請と異なり、建設業法上の主たる営業所と一致する必要はありません。

・書面での申請の際は、複数の届出内容を1つにまとめて届出が可能でしたが、電子申請の場合は「申請・届出選択」画面に従い、届出内容ごとに申請してください。(例:専技の交代 「専技の追加」「専技の交替に伴う削除」の2つの届出が必要。)

・様式2号「工事経歴書」、様式3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、「財務諸表基本設定」での単位は「千円」を選択してください。

・「財務諸表基本設定」での端数処理は「切捨」を選択してください。

※次の申請に必要な入力フォームについてはきちんと入力してください。別途様式を添付することで入力に代えることは出来ません。
第1号 建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表
別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等)
別紙2(2) 営業所一覧表(更新)
別紙4 専任技術者一覧表
第2号 工事経歴書
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の略歴書
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
別紙1 常勤役員等の略歴書
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3 健康保険等の加入状況
第8号 専任技術者証明書(新規・変更)
第9号 実務経験証明書
第10号 指導監督的実務経験証明書
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
第14号 株主(出資者)調書
第15号 貸借対照表(法人)
第16号 損益計算書(法人)
完成工事原価報告書
第17号 株主資本等変動計算書
第17号の2 注記表
第17号の3 附属明細表
第18号 貸借対照表(個人)
第19号 損益計算書(個人)
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
第20号の3 主要取引金融機関名
第22号の2 変更届出書(第一面)(第二面)
第22号の3 届出書
第22号の4 廃業届
別紙6-1 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の認定に関する調書
別紙6-2 常勤役員等が有する業務経験の認定に関する調書
別紙6-3 常勤役員等を直接に補佐する者が有する業務経験の認定に関する調書
別紙8 変更届出書(決算変更届出用)

岡山県で提出を求めていない書類のアップロードについて

新規申請での「工事経歴を確認する資料」等の電子申請マニュアルでは省略可能になっていないが、岡山県では提出を求めていない資料については、白紙のPDFファイルをアップロードしてください。
※岡山県で提出を求めている資料については「建設業許可申請の手引き」P165、P166の「提出書類一覧表」を参照してください。

「その他添付ファイル」にアップロードする必要があるもの

以下の様式は申請・届出内容に応じて必要なものを「その他添付ファイル」にアップロードしてください。

・表紙(許可申請書・変更届)
・変更届出書(事業年度終了届用)
・受領票(許可申請時用)
・常勤していることの申立書
・常勤役員(経営業務の管理責任者等)又は専任技術者であったことの確認申立書
・補正書
・建設業の許可申請(変更届)の取下げ願
・業務改善報告書
・顛末書
・健康保険被保険者証(社会保険)の写し等の提示書類

手数料の納付について

手数料の納付にはインターネットバンキング対応口座が必要です。システムの指示に従い納付してください。

許可通知書の送付について

電子申請の場合、許可通知書は郵送により送付します。電子交付は行いません。

補正指示について

提出書類などに不備がある場合、システムから通知します。ただし、電話で連絡する場合もあります。