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建設業許可申請・変更届に係る様式のダウンロード(令和7年2月1日更新)
令和7年2月1日以降の変更点の概要
令和6年11月1日以降の変更点の概要
・雇用保険加入・納付証明書を、岡山労働局の最新の様式(労働保険(労災・雇用)加入・労働保険料等納付証明申請書)に変更しました。
令和5年10月1日以降の変更点の概要
令和5年3月30日以降の変更点の概要
令和4年4月1日以降の変更点の概要
・建設業法施行規則の改正・施行に伴い、財務諸表の一部に変更がありました。また、一部記載要領が変更された様式があります。
・現場等に掲示する標識及び施工体系図について、デジタルサイネージ等が活用できることとなりました。
建設業法施行規則の改正により、令和4年4月1日付けで建設業許可申請・変更届に係る様式が一部変更されました。
変更のあった様式については令和4年4月1日以降、旧様式を用いて申請・届出をすることができませんのでご注意ください。
※従来、押印が必要であった様式につきましては、押印を求める手続の見直しのための国土交通省関連省令の一部を改正する省令により、令和3年1月1日以降、押印が不要となりました。
令和3年1月1日以降の変更点の概要
・「役員等」に含められる者として、「業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等」が追加されました。
※上記に該当する方については、建設業許可申請書(様式第1号)別紙一「役員等の一覧表」への記載のほか、(様式第十二号)「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」の作成も必要となりますので、ご注意ください。
令和2年10月1日以降の変更点の概要
・健康保険等の加入状況(様式第7号の3、旧様式番号第22号の3)に変更があった場合、14日以内の届出が必要となりました。
(従業員数の変更のみの場合は、事業年度終了報告とあわせて届け出る)
・許可申請時等における、健康保険等の領収書写し等が、提示から提出に変更されました。
・今回の改正建設業法において、事業承継の規定が整備され、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能となりました。認可申請書の様式は、No.43、44に掲載していますが、申請をされる場合は、あらかじめ監理課建設業班あて相談ください。
このほか、複数の様式について変更・追加がありました。
令和2年4月1日以降の変更点の概要
令和4年4月1日以降に手続をする場合の必要な様式(早見表)
提出書類一覧表
許可の手引(記入例などを含む)
この手引は約200ページありますので、御覧いただく際には、あらかじめ印刷されるようお勧めします。
なお、お問い合わせをいただく際には、様式のみならず、あらかじめ手引を御確認いただき、手引の記載内容についての不明点などを具体的にお知らせください。
したがって、個人事業主の方は、「法人番号」の記入欄は空欄のままとしてください。
法人番号については、次のリンク先を御参照ください。
注意事項
許可申請書や変更届は、閲覧用書類と非閲覧用書類に分けてつづってください。
- 知事許可業者は、閲覧用書類:正本1部と副本2部、非閲覧用書類:正本1部と副本2部の計6部提出(送付)が必要となります。
- 正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、県収入証紙の貼付等、書類を完全に整えた上で、後述の提出先(送付先)に提出(送付)してください。
- 副本については正本をコピーして作成していただいても結構です。
- 正本、副本とも、黒ひも等でつづった上で提出(送付)してください。
【証明書】
- 商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登記されていないことの証明書、身分証明書、残高証明書、卒業証明書は、原本を非閲覧用の申請書・届出書の正本に、コピーを副本に添付してください。
- 納税証明書(事業税納付済額証明書)については、正本にコピーしたものを付してもかまいません。
- 常勤性の確認資料(社会保険加入確認資料(写し))は、つづり込まず、提示していただくだけです。
※注意
法人事業税又は個人事業税の納税証明書について、過去3年分は、各県民局税務部又は各地域事務所で取得可能ですが、それ以前の分は、各県民局税務部でのみ取得が可能です。また、請求方法や手数料も異なりますので、御注意ください。
【支払方法】
許可申請等に必要な手数料の支払方法については、下記にて御確認ください。
提出先(送付先)
- 建設業許可に係る書類の受付は土木部監理課建設業班(県庁6階)のみで取り扱っています。県民局・地域事務所等では受付できませんので御注意ください。
※窓口受付時間 9時00分~11時30分、13時00分~16時30分
※電話対応時間 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
- 郵送による提出も受け付けておりますので、下記宛に御郵送ください。
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県土木部監理課建設業班 宛
様式のダウンロード
知事許可については、申請(変更届)書類が、閲覧用書類と非閲覧用書類に分かれます。閲覧用書類3部(正本1部、副本2部)、非閲覧用書類3部(正本1部、副本2部)の計6部を作成・提出いただくようになります。
No |
様式名 |
様式 |
備 考 |
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1 |
申請様式一括(法人) ★R7年2月修正あり |
申請・届出に必要な様式を一括ダウンロードできます。(ファイルサイズが大きいので御注意ください。) ★必ず、手引をお読みの上、作成してください。 |
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申請様式一括(個人) ★R7年2月修正あり |
同上 | |||||
2 |
事業年度終了報告様式一括(法人) ★R7年2月修正あり |
事業年度終了報告に必要な様式を一括ダウンロードできます。(ファイルサイズが大きいので御注意ください。) ★必ず、手引をお読みの上、作成してください。 |
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事業年度終了報告様式一括(個人) ★R7年2月修正あり |
同上 | |||||
3 |
表紙(許可申請書) ★R4年4月修正あり |
閲覧用、非閲覧用のどちらかに〇をしてください。 手引の23ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
共通 | |||
4 |
表紙(変更届) ★R7年2月修正あり |
閲覧用、非閲覧用のどちらかに〇をしてください。 手引の26ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
共通 | |||
5 |
変更届出書(事業年度終了届用) ★R6年11月修正あり |
表紙の次につづってください。 手引の28ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
閲覧 | |||
6 |
受領票(許可申請時用) |
許可申請が受付されていることを確認するために用います。 |
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7 | 第一号 |
建設業許可申請書 ★R7年2月修正あり |
手引の29ページ以下をお読みの上、作成してください。
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閲覧 | ||
8 | 別紙一 | 役員等の一覧表 |
手引の32ページ以下をお読みの上、作成してください。 申請者が個人事業主の場合には、不要です。 |
閲覧 | ||
9 | 別紙二(1) | 営業所一覧表(新規許可等) |
新規・追加・般特新規許可申請の際に必要です。従たる営業所がない場合も必ず添付してください。 |
閲覧 | ||
10 | 別紙二(2) | 営業所一覧表(更新) | 更新許可申請の際に必要です。従たる営業所がない場合も必ず添付してください。 | 閲覧 | ||
11 | 別紙三 |
県証紙等貼付用紙 ★R4年4月記載要領変更あり |
非閲覧 | |||
12 | 別紙四 |
営業所技術者等一覧表 ★R7年2月修正あり |
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閲覧 | ||
13 | 第二号 |
工事経歴書 ★R4年4月記載要領変更あり
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手引の43ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
閲覧 | ||
14 | 第三号 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額
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手引の48ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
閲覧 | ||
15 | 第四号 |
使用人数 |
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閲覧 | ||
16 | 第六号 |
誓約書 |
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閲覧 | ||
17 | 第七号 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 (旧:経営業務の管理責任者証明書) |
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非閲覧 | ||
18 |
第七号 別紙 |
常勤役員等の略歴書 (旧:経営業務の管理責任者の略歴書) |
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非閲覧 | ||
19 | 第七号の二 |
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 |
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20 | 第七号の二別紙一 |
常勤役員等の略歴書 |
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21 | 第七号の二別紙二 |
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
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22 | 第七号の三 |
健康保険等の加入状況 (旧:様式第二十号の三) |
改正により、保険加入の有無に変更があった場合、2週間以内に届出が必要になりました。 従業員数の変更のみの場合でも、事業年度終了報告とあわせて届け出る必要があります。 加入義務があるにもかかわらず、適切な社会保険に加入していない場合、許可を受けることはできませんのでご注意ください。 |
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23 |
労働保険(労災・雇用)加入・労働保険料等納付証明申請書 ★R6年11月変更あり |
雇用保険について、申告書及び領収書等がない場合に労働局で加入・納付の事実を証明してもらうための様式です。 | ||||
24 | 第八号 |
営業所技術者等証明書(新規・変更) ★R7年2月修正あり |
手引の74ページ以下をお読みの上、作成してください。
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非閲覧 | ||
25 |
常勤していることの申立書 ★R7年2月修正あり |
常勤役員(経営業務の管理責任者等)、常勤役員等を直接に補佐する者、営業所技術者等が75歳以上の場合は添付してください。
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非閲覧 | |||
26 |
常勤役員(経営業務の管理責任者等)又は営業所技術者等であったことの確認申立書 ★R7年2月修正あり |
申請等に係る常勤役員(経営業務の管理責任者等)又は営業所技術者等が、窓口への当該申立書提出日において現に許可を有する別の業者での常勤役員(経営業務の管理責任者等)又は営業所技術者等の経験がある場合に使用します。 なお、この申立書の提出がある場合であっても、他の様式等の省略は一切できません。 |
非閲覧 | |||
27 | 第九号 |
実務経験証明書 |
手引の77ページ以下をお読みの上、作成してください。
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非閲覧 | ||
28 | 第十号 |
指導監督的実務経験証明書 |
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非閲覧 | ||
29 | 第十一号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
従たる営業所がなく該当者がいない場合も、「なし」と記入の上、必ず添付してください。 ただし、事業年度終了報告についてのみ、該当者がいない場合は省略可能です。
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閲覧 | ||
30 | 第十二号 |
許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人等)の調書 |
法人の場合、別紙一(役員等の一覧表)に記載の役員等(「法人に対して業務を執行する社員」、「取締役」、「執行役」、「顧問」、「相談役」、「業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等」、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者、これらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者(個人であるものに限る。)」)について作成してください。 |
非閲覧 | ||
31 | 第十三号 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書 |
従たる営業所がなく該当者がいない場合は、添付不要です。
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非閲覧 | ||
32 | 第十四号 | 株主(出資者)調書 | 手引の88ページ以下をお読みの上、作成してください。 | 非閲覧 | ||
33 |
第十五号 |
法人用財務諸表 ★R4年4月変更あり |
財務諸表は両面印刷としてください。 手引の90ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
閲覧 | ||
34 | 第十七号の三 |
法人用財務諸表(附属明細表) |
株式会社において資本金が1億円を超える場合、又は貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の場合は添付してください。 |
閲覧 | ||
35 |
法人用財務諸表(事業報告書) ★R6年11月修正あり |
株式会社が事業年度終了報告書に添付する財務諸表の標準的な様式です。 |
閲覧 | |||
36 | 第十八号 第十九号 |
個人用財務諸表 ★R4年4月記載要領変更あり |
財務諸表は両面印刷としてください。 ※手引の119ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
閲覧 | ||
37 | 第二十号 | 営業の沿革 | 閲覧 | |||
38 | 第二十号の二 | 所属建設業者団体 | 閲覧 | |||
39 | 第二十号の三 |
主要取引金融機関名
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閲覧 | |||
40 | 第二十二号の二 |
変更届出書 ★R7年2月修正あり |
一面と二面は両面印刷としてください。 ★手引の132ページ以下をお読みの上、作成してください。 136ページには、変更内容の記載例があります。 |
閲覧 | ||
41 | 第二十二号の三 |
届出書 ★R7年2月修正あり |
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非閲覧 | ||
42 | 第二十二号の四 |
廃業届 |
手引の143ページ以下をお読みの上、作成してください。 |
閲覧 | ||
43 | 受付票(認可申請時用) |
認可申請が受付されていることを確認するために用います。 (希望する方のみ、申請書のつづりとは別に1部提出してください。) |
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44 | 第二十二号の五他 |
譲渡・合併・分割認可申請書(一式) ★R7年2月修正あり |
申請をされる場合は、あらかじめ監理課建設業班へご相談ください。 認可申請書は、承継の効力が発生する日(譲渡・分割・合併が行われる日)の2か月前までに当課で受け付けられる必要がありますのでご注意ください。 |
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45 | 第二十二号の十他 |
相続認可申請書(一式) ★R7年2月修正あり |
相続認可申請に当たり必要な書類は以下をご覧ください。 相続認可申請書は、建設業者たる被相続人の死亡後30日以内に当課で受け付けられる必要がありますのでご注意ください。 |
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46 |
★R5年10月変更 |
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切手を貼付した返信用封筒を同封の上で送付してください。県民局では別様式となっていますので、各県民局のホームページからダウンロードしてください。 なお、浄化槽登録証明や解体工事登録証明については、その場ですぐに用意できないので、前日までに電話(086-226-7463)でご連絡ください。 大臣許可業者で許可証明(確認)書が必要な場合は、中国地方整備局建政部に申請してください。 |
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47 | 閲覧申請書 |
県民局では別様式となっています。 ※木曜日午後の閲覧は、書庫整理のためできません。 |
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48 |
補正書 |
申請や変更届の内容に補正可能な誤りがあった場合に提出します。 提出部数は、補正書、誤りの部分を補正した正しい書類とも各3部となります。 |
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49 |
建設業の許可申請(変更届)の取下げ願 |
提出時にはあらかじめお問い合わせください。 ※取下理由は具体的に記入してください。 |
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50 |
技術者登録状況確認願 |
技術者の登録状況を確認したい場合、切手を貼付した返信用封筒を同封の上で送付してください。 |
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51 |
業務改善報告書 ★R7年2月修正あり |
提出時にはあらかじめお問い合わせください。 正本及び副本として、同一内容のものを2部提出してください。 今後の改善策については、再発防止を図るため、特に具体的に記入していただく必要があります。 (業務改善報告書の受付日から5年以内に、同様の違反を繰り返して生じさせた場合は、監督処分の対象となりますので厳に御留意ください。) 《記載例》 1 事業年度終了報告の提出遅延 [PDFファイル/1.18MB] 2 役員等の変更届の提出遅延 [PDFファイル/1.18MB] 3 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更届の提出遅延 [PDFファイル/1.01MB] 4 営業所技術者等の変更届の提出遅延 [PDFファイル/1.21MB] 5 営業所技術者等の遠方配置 [PDFファイル/1.2MB] |
- 変更届については、いずれのものにつきましても未提出の場合、更新及び追加等の許可ができなかったり、許可を継続することができなくなります。特に事業年度終了報告等については必ず毎年提出していただく必要があります。
- 窓口審査時間は9時00分から12時00分及び13時00分から17時00分(閉庁日を除く)となっております。12時00分から13時00分の間は受付を休止しますので御注意ください。
また、午前、午後とも、審査時間終了の30分前までには入室(30分前までに入室されていない方の書類は審査をいたしかねますので御了承ください)の上、窓口に着席する前までに審査を受けられる準備を整えてください。
特に、新規、更新、追加、般特新規申請の場合、更に十分な時間的余裕を持ってお越しください。審査の途中であっても審査時間終了の時刻をもって審査は終了します。
なお、時間的な余裕がある申請等については郵送による提出も受け付けておりますので、下記まで御郵送ください。
<〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県土木部監理課建設業班 宛> - 行政書士の方が委任を受けて代理申請される場合には、あらかじめこちら(代理申請可能書類一覧)を御確認ください。また、法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)により禁じられています。公認会計士・税理士等の資格を有する者でも、別途行政書士会への登録を経なければ行政書士として活動することは認められませんので御注意ください。なお、窓口においては、行政書士は証票又は会員証の、補助者は補助者証の提示がそれぞれ必要です。
- 様式についてはダウンロードしたファイルを印刷して記入したものを用いていただいても結構ですし、指定のとおりであればパソコンやワープロ等で自作していただいても構いません。なお、自作等が困難な場合は、当課窓口でコピー用の様式の原紙の貸出を行っていますので、来庁の上でお申し出ください。