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早島町における50戸連たん制度の廃止(都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例の改正)
岡山県南広域都市計画マスタープランでは、市街化調整区域においては、原則として市街地の更なる拡大を抑制することとしており、地域の実情に応じ、立地基準を強化するなど、開発許可制度の厳格な運用を図ることとしております。
このたび、早島町において、50戸連たん制度の廃止に関する協議が整ったことから、本県の「都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例」で定める50戸連たん制度による許可対象区域から早島町を除外する条例改正を行い、令和6(2024)年4月1日から次のとおり施行します。
都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例
条例全文 [PDFファイル/56KB](早島町における50戸連たん制度の廃止に係る改正部分は、令和6(2024)年4月1日から適用)
条例改正文 [PDFファイル/34KB] 新旧対照表 [PDFファイル/26KB]
経過措置
改正後の条例の規定は、令和6(2024)年4月1日以後にされる申請について適用し、次の申請については、なお従前の例によることとします。
ア 令和6(2024)年3月31日までにされた申請
イ アの申請に対する許可に係る変更許可の申請
※申請書は、「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き 第三編 諸手続要領編」に示す図書を添付して提出してください。必要な図書が不足している場合は、受付できないことがあります。