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令和4年4月1日から建築確認申請書等の様式が変更されます

印刷ページ表示 ページ番号:0772556 2022年4月1日更新建築指導課

建築基準法施行規則の一部改正等により、令和4年4月1日から、建築確認申請書等の様式が変更されますのでお知らせします。

改正事項

・建築確認申請書(記載内容の追加)

 建築基準法施行令(以下、「令」という。)第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合には、第四面19欄に、その旨を記入してください。

・中間検査申請書・完了検査申請書(記載内容の追加)

 令第121条の2の規定の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものがある場合には、当該直通階段が木造であるか否かについて、第四面備考欄に記載してください。

 また、当該直通階段が木造である場合には、(注意)5.(9)及び(10)を参酌して、当該直通階段に用いる材料の種類並びに当該直通階段の構造、防腐措置及び施工状況に関する照合内容、照合方法並びに照合結果について、併せて同欄に記載してください。

・建築計画概要書(項目の追加)

 第二面【18.建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否】欄が追加されます。

・確認申請時に必要な添付図書(明確化)

 令第121条の2の規定が適用される建築物の場合、以下の図書の添付が必要となります。

   ・図書の種類 令第121条の2の規定に適合することの確認に必要な図書

   ・明示すべき事項 直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置

・建築工事届(様式の変更)

 様式がExcel様式に変更されます。
 様式の変更に伴い、項目の順序や記載の方法等が変更されます。

・建築物除却届(様式の変更)

 様式がExcel様式に変更されます。
 様式の変更に伴い、項目の順序や記載の方法等が変更されます。

 

各様式

各様式については、様式集をご覧ください。

様式集のページ

 

参考(設計・施工・工事監理や維持保全の際の参考資料)

・「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン(令和4年1月)」

・「賃貸共同住宅に係る工事ガイドライン(令和4年1月18日改定)」

国土交通省のホームページ等に掲載されていますので、ご活用ください。