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介護支援専門員(ケアマネジャー)の各種申請・届出について
介護支援専門員(ケアマネジャー)の登録・証の交付申請に関する手数料の額の変更について
*令和7年4月1日から介護支援専門員(ケアマネジャー)の登録・証の交付申請に関するすべての手数料の額を変更しました。
*令和7年3月31日(月曜日)までに提出された申請書は変更前の手数料で受け付けます。
※郵送の場合は消印日が3月31日まで。
※更新申請の場合は証の有効期間満了日が令和7年9月30日までの方のみ受け付け。
※申請書類に不備がある場合は、変更前の手数料での受付はできません。
*令和7年4月1日(火曜日)以降の消印のものは変更後の手数料をお支払いいただくこととなります。
【変更年月日】
令和7年4月1日
【変更後手数料】
*更新申請(様式第4号):2,880円(変更前2,790円)
*交付申請(様式第3号):2,780円(変更前2,690円)
*登録申請(様式第5号):1,690円(変更前1,640円)
*登録移転申請(様式第6号):1,280円(変更前1,240円)
*書換交付申請(様式第8号):2,890円(変更前2,800円)
*再交付申請(様式第9号):3,530円(変更前3,420円)
介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る申請様式の一部変更について
【適用年月日】
令和7年2月25日
【変更内容】
・このたび、介護保険法施行規則が令和6年12月1日に改正されたことにより、介護支援専門員の一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)が必要となりました。これに伴い様式を変更し、一部手続きに本人確認書類の提出を追加しています。
・詳細については各種手続きの欄をご確認ください。
【変更様式】
*登録事項変更届出書(様式第1号)
*交付申請(様式第3号)
*更新申請(様式第4号)
*登録申請(様式第5号)
*登録移転申請(様式第6号)
*書換交付申請(様式第8号)
*再交付申請(様式第9号)
介護支援専門員(ケアマネジャー)の各種申請・届出について
*収納専用窓口で申請書の様式のバーコードを見せて、手数料をお支払いください。
*収納専用窓口で手数料をお支払い後に、納付済証(シ-ル形状)を受け取り、申請書の様式の「納付済証貼付欄」に貼ってください。
(注意)
岡山県長寿社会課のホームページから申請書の様式を印刷してください。
収納専用窓口で手数料をお支払い時に、申請書の様式のバーコードが必要なので、必ず申請書の様式を持参してください。
申請書の様式はコピーしないでください。
申請書の様式をコピーした場合は、収納専用窓口で申請書のバーコードを読み取れず、手数料をお支払いいただけません。
収納専用窓口でお支払い後、申請書の提出先は岡山県庁長寿社会課となります。各県民局・地域事務所での申請書の受付は行っておりませんのでご注意ください。
※収納専用窓口で手数料をお支払いできない場合は、岡山県庁長寿社会課へお問い合わせください。
(注意)下記介護保険最新情報にて、介護支援専門員証の各種申請における写真についての記載がありますが、
申請における写真のサイズは変わりません。(3.0cm×2.4cmの運転免許証サイズ)
(写真の規格がパスポートの規格になった、という内容であり、「上半身」が「上三分身(胸から上)」に変更となりました)
〈参考〉https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
介護保険最新情報vol.1043(申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(介護関係))
*介護支援専門員実務研修を修了した方は、申請に基づき、都道府県ごとに介護支援専門員資格登録簿(台帳)に登録されます。
*介護支援専門員の実務に就く方は、介護支援専門員証の交付を受けなければなりません。
*介護支援専門員証の交付には約1か月を要しますので、早めの手続きをお願いします。
*【平成27年2月9日】住居表示に関する法律第3条第1項及び第2項の規定に基づく住所変更については、住所変更の手続きは不要です。(更新時に変更します。)
*【平成27年4月1日】介護支援専門員証の様式が変わり、「住所」が表示されなくなりました。
介護支援専門員証の書換えが必要になるのは、氏名の変更があった場合です。住所のみの変更の場合は、介護支援専門員証の書換えの必要はありませんが、登録事項の変更届は必要です。(なお、既にお持ちの住所の表示がある介護支援専門員証は、有効期間満了日まで有効です。)
1 新たに登録を受けるとき
*登録を完了すると、登録番号や登録年月日を記載した登録通知書を送付します。
*平成18年4月以降は、「介護支援専門員登録証明書(賞状の形・携帯用)」は発行していません。
☆必要なもの
・申請書
・住民票(6か月以内に発行されたもの)
※個人番号確認書類として提出される場合以外は、マイナンバーの記載のないものを提出してください。
世帯主、本籍地の記載は必要ありません。
・手数料 1,640円(申請書の「納付済証貼付欄」に納付済証を貼り付ける)
・個人番号報告書
2 介護支援専門員証の交付を受けるとき
*介護支援専門員証の有効期間は、交付年月日から5年間です。
☆必要なもの
・申請書
・介護支援専門員登録通知書の写し(登録後5年以内の場合)
・再研修の修了を証する書面の写し(登録後5年以上経過している場合)
・手数料 2,690円(申請書の「納付済証貼付欄」に納付済証を貼り付ける)
・返信用の封筒(定型用封筒(23cm×12cm、長型3号)に460円分の切手を貼付し、宛名を明記)
・個人番号報告書
3 介護支援専門員証の有効期間を更新するとき
*介護支援専門員証の有効期間が満了するまでに必ず申請してください。
*更新後の介護支援専門員証の交付年月日は、更新前の介護支援専門員証の有効期間満了日の翌日となります。
*更新前の介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書)は、有効期間満了後、必ず県長寿社会課に返還してください(郵送可)。紛失した場合、「紛失届」を提出してください。
☆必要なもの
・申請書
・更新研修の修了を証する書面の写し
・更新研修の修了を証する書面の写し(非現任者向け更新研修の修了者)
・介護支援専門員登録証明書の写し または 介護支援専門員証の写し
・手数料 2,790円(申請書の「納付済証貼付欄」に納付済証を貼り付ける)
・返信用の封筒(定型用封筒(23cm×12cm、長型3号)に460円分の切手を貼付し、宛名を明記)
・個人番号報告書
4 介護支援専門員証(登録証明書)にある氏名・住所又は個人番号が変更となったとき
*【平成27年4月1日】介護支援専門員証の様式が変わり、「住所」が表示されなくなりました。
介護支援専門員証の書換えが必要になるのは、氏名の変更があった場合です。住所のみの変更の場合は、介護支援専門員証の書換えの必要はありませんが、登録事項の変更届は必要です。(なお、既にお持ちの住所の表示がある介護支援専門員証は、有効期間満了日まで有効です。)
*【平成27年2月9日】住居表示に関する法律第3条第1項及び第2項の規定に基づく住所変更については、住所変更の手続きは不要です。(更新時に変更します。)
【氏名のみ、または住所・氏名の両方が変更となった場合】
→介護支援専門員証の書換交付と、介護支援専門員資格登録簿(台帳)の修正を行います。
→新しい介護支援専門員証の有効期間満了日は、書換前の介護支援専門員証にあるものと同じ日付になります。
→新しい介護支援専門員証の交付を受けたあと、書換前の介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書)は県長寿社会課に返還してください。
☆必要なもの
・申請書
・住民票(6か月以内に発行されたもの)
※住所の変更も同時に行う場合のみ必要です。
※個人番号確認書類として提出される場合以外は、マイナンバーの記載のないもの
世帯主、本籍地の記載は必要ありません。
・介護支援専門員証の写し または 介護支援専門員登録証明書の写し
・写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)
・手数料 2,800円(申請書の「納付済証貼付欄」に納付済証を貼り付ける)
・返信用の封筒(定型用封筒(23cm×12cm、長型3号)に460円分の切手を貼付し、宛名を明記)
・個人番号報告書
個人番号報告書(PDFファイル) [PDFファイル/143KB]
個人番号報告書(Wordファイル) [Wordファイル/28KB]
(別紙)個人番号報告書の添付書類について [PDFファイル/97KB]
※なお、介護支援専門員証の交付を受けていない場合や、介護支援専門員証の有効期間が満了している場合は、写真・手数料・返信用の封筒・個人番号報告書は不要です。
【住所のみ変更になった場合】
→介護支援専門員登録簿(台帳)の修正のみを行います。介護支援専門員証の書換交付は行いません。
☆必要なもの
・届出書
・介護支援専門員証の写し または 介護支援専門員登録証明書の写し
・介護支援専門員登録通知書の写し(介護支援専門員証の交付を受けていない場合)
【個人番号が変更になった場合】
☆必要なもの
・届出書
5 介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書)を紛失、破損したとき
*介護支援専門員証の有効期間満了日は、紛失(破損)した介護支援専門員証にあるものと同じ日付になります。
*紛失した介護支援専門員証を発見した場合は、必ず県長寿社会課に返還してください。
☆必要なもの
・申請書
・介護支援専門員登録通知書の写し(平成18年4月以降に登録を受けている場合)
・写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)
・手数料 3,420円(申請書の「納付済証貼付欄」に納付済証を貼り付ける)
・返信用の封筒(定型用封筒(23cm×12cm、長型3号)に460円分の切手を貼付し、宛名を明記)
・個人番号報告書
個人番号報告書(PDFファイル) [PDFファイル/143KB]
個人番号報告書(Wordファイル) [Wordファイル/28KB]
(別紙)個人番号報告書の添付書類について [PDFファイル/97KB]
*紛失(破損)した介護支援専門員証から氏名・住所が変更となっている場合は次のものを一緒に提出してください。
・届出書
・住民票(6か月以内に発行されたもの)
※住所の変更のある場合のみ必要です。
※個人番号確認書類として提出される場合以外は、マイナンバーの記載のないものを提出してください。
世帯主、本籍地の記載は必要ありません。
6 介護支援専門員の登録を他の都道府県から岡山県に移す時(登録の移転)
*登録の移転は任意です。
*申請書類の提出先は、現在登録を受けている都道府県です。
*他の都道府県から交付されている介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書)は効力を失いますので、登録の移転申請と同時に、介護支援専門員証の交付を申請してください。
*新しい介護支援専門員証が送付されたら、他の都道府県で交付されている介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書)は、移転前の都道府県に返還してください。
*新しく交付する介護支援専門員証の有効期間満了日は、登録の移転前に所持していた介護支援専門員証と同じ日付となります。
☆必要なもの
・申請書
(様式は任意)
・他県で発行された介護支援専門員証 または 介護支援専門員登録証明書(写しで可)
・写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)
・手数料 1,240円(移転申請)
2,690円(交付申請)
(申請書の「納付済証貼付欄」に納付済証をそれぞれ貼り付ける)
・返信用の封筒(定型用封筒(23cm×12cm、長型3号)に460円分の切手を貼付し、宛名を明記)
・個人番号報告書
7 介護支援専門員の登録をとりやめたいとき(登録の消除)
・申請書
8 介護支援専門員が死亡、または欠格事由に該当したとき
☆必要なもの
・戸籍抄本等、事実を証する書面
9 書類の提出先
岡山県庁 長寿社会課 長寿社会企画班
ケアマネ登録係
Tel 086-226-7326