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災害ハザードエリアにおける50戸連たんによる開発許可等の厳格化
災害ハザードエリアにおける50戸連たんによる開発許可等の厳格化
近年、頻発・激甚化する自然災害により、浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、令和2(2020)年6月10日に都市計画法が改正され、令和4(2022)年4月1日から、開発許可権者が条例で定める市街化調整区域内における50戸連たんによる自己用住宅の開発許可の対象となる区域に、災害リスクの高いエリア(以下「災害ハザードエリア」といいます。)を含まないこととすることが、法令上明確化されました。
これに伴い、本県の「都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例」を改正し、令和4(2022)年4月1日から施行しています。
※赤磐市と早島町は50戸連たん制度を廃止しました。したがって、総社市の区域内の取扱いになります。
※岡山市、倉敷市、玉野市の区域内の取扱いについては、各市へお問い合わせください。
(参考)都市計画法の改正に関する内容は、次の国土交通省のホームページでご確認ください。
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について(国土交通省ホームページへリンク)
都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例
開発許可の対象となる区域に含まないこととする災害ハザードエリア(総社市のみ)
災害ハザードエリア | 都市計画法施行令 |
---|---|
災害危険区域(建築基準法第39条第1項) ※該当区域なし | 第29条の9第1号 |
地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項) | 第29条の9第2号 |
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項) | 第29条の9第3号 |
土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項) | 第29条の9第4号 |
浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項) ※該当区域なし | 第29条の9第5号 |
浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深が3メートル以上である区域を含む区域として知事が定める区域 (以下「浸水ハザードエリア」といいます。) |
第29条の9第6号 |
津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくり法第72条第1項) ※該当区域なし | 第29条の9第7号 |
(告示※R7年4月1日改正後)都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例に基づき知事が定める区域 [PDFファイル/74KB]
区域図の適用期間 |
令和7(2025)年4月1日~ |
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想定浸水深の前提となる降雨 | 想定最大規模降雨(L2) | ||
総社市 | ![]() |
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浸水ハザードエリアに該当する区域 |
赤浜、井尻野、井手、岡谷、刑部、金井戸、上林、上原、北溝手、清音柿木、清音軽部、清音黒田、清音古地、清音三因、久代、窪木、久米、黒尾、小寺、宍粟、下林、下原、宿、新本、総社、富原、長良、西阿曽、西郡、秦、東阿曽、福井、福谷、真壁、三須、南溝手、見延、三輪、門田及び八代の一部 |
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(参考)おかやま全県統合型GIS-50戸連たん開発制限区域図(総社市) |
※おかやま全県統合型GISに掲載の区域図は概略位置を示した参考図ですので、実際の区域は、上の表に掲載しているPDFファイルの開発制限区域図(告示の別図)でご確認ください。
浸水ハザードエリア(L2)の確認に関するお問い合わせ(総社市のみ)
上記の区域図を確認いただいても浸水ハザードエリア(L2)(区域図では「令第29条の9第6号に該当する区域として知事が定める区域」と表記しています。)に該当するかどうかが不明確な場合は、次のとおりメール又はFaxでお問い合わせいただいたものについては、確認してご連絡いたします。
1)宛先:建築指導課開発指導班 mail:kaihatu-kensido@pref.okayama.lg.jp fax:086-231-9354
2)標題:浸水ハザードエリアの確認について
3)本文:(1)確認したい地名・地番(すべて記入してください)、(2)会社名・氏名、(3)電話番号
4)資料:(1)位置図(住宅地図等)、(2)公図(地番を特定できる図)
土砂災害に関する各区域の確認について(総社市のみ)
上記の区域図の土砂災害に関する各区域は、概略位置を示しているものであり、各区域の確認については、当該区域を所管する次の県民局又は地域事務所で、台帳及び公示図書を必ず確認してください。
市 | 県民局・地域事務所 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|---|
総社市 | 備中県民局建設部管理課 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7062 |
岡山県開発審査会案件運用基準「浸水ハザードエリア内の自己の居住の用に供する一戸建ての住宅」の取扱いについて(総社市のみ)
浸水ハザードエリアを含む土地の区域内で建築する自己の居住の用に供する一戸建ての住宅であって、次の基準に適合する安全上及び避難上の対策を実施するものについては、都市計画法第34条第14号に該当するものとして許可の対象となります。
岡山県開発審査会案件運用基準「浸水ハザードエリア内の自己の居住の用に供する一戸建ての住宅」の取扱い [PDFファイル/112KB]
別図の適用期間 | 令和7(2025)年4月1日~ | |
想定浸水深の前提となる降雨 | 想定最大規模降雨(L2) | |
総社市 |
都市計画法第34条第11号を要件に許可を受けて建築された自己用住宅の属人性の取扱い
都市計画法第34条第11号(旧第8号の3を含む。)を要件に許可を受けて建築された自己用住宅を、当該許可を受けた者以外の者の自己用住宅(専用住宅)として所有又は改築する場合について、令和4年4月1日から次のとおり運用します。
※50戸連たん制度が廃止された赤磐市と早島町の市街化調整区域も対象となる取扱いです。