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営業許可について
営業の許可について
食品衛生法で規定されている32業種(飲食店営業、菓子製造業など)の営業をはじめる場合は食品衛生法に基づく許可が必要となります。
詳しくは、営業所所在地を管轄する保健所にご相談ください。
詳しくは、営業所所在地を管轄する保健所にご相談ください。

食品衛生法が改正されました。(令和3年6月1日施行)
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日から食品の営業届出制度が開始されました。
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けれらたことに伴い、営業届出業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
制度の詳細は下記リンクからご確認ください。
許可手続きの流れ
許可の手続きは営業所を所管する保健所が行います。
1 |
事前相談 |
施設が食品衛生法施行条例で定められた営業施設基準に 合うかどうか、予め相談します。 |
---|---|---|
2 | 申請書類の提出 |
(1)営業許可申請書 (2)施設の図面 (3)食品衛生管理者設置届 (4)水質検査成績書(井戸水等を使うとき) ※食品衛生申請等システムからの申請も可能です。 |
3 | 手数料納付 |
を保健所に納付します。 |
4 | 現地検査 |
施設が営業施設基準に合っているか、食品衛生監視員が チェックします。 |
5 | 許可書の交付 | 現地審査に合格すれば許可書が交付されます。 |
以下の場合は、届出などの手続きが必要ですので、所管の保健所までご相談ください。
- 営業を廃止したとき
- 申請事項(営業者の氏名及び住所、営業所の名称、営業設備)を変更したとき
- 食品衛生責任者を変更したとき
- 営業許可を承継するとき(相続用)
- 営業許可を承継するとき(合併、分割用)
様式ダウンロードはこちらから 食品営業関係様式
保健所 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
備前保健所 | 衛生課 |
岡山市中区古京町1-1-17 |
086-272-3947 |
玉野市 瀬戸内市 吉備中央町 備前市 赤磐市 和気町 |
備中保健所 | 衛生課 |
倉敷市羽島1083 |
086-434-7026 |
総社市 早島町 笠岡市 井原市 浅口市 里庄町 矢掛町 |
備北保健所 | 備北衛生課 |
高梁市落合町近似286-1 |
0866-21-2837 | 高梁市 新見市 |
真庭保健所 | 真庭衛生課 |
真庭市勝山591 |
0867-44-2918 | 真庭市 新庄村 |
美作保健所 | 衛生課 |
津山市椿高下114 |
0868-23-0115 |
津山市 鏡野町 美咲町 久米南町 西粟倉村 美作市 勝央町 奈義町 |
岡山市保健所 | 衛生課 |
岡山市北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館2階 |
086-803-1257 | 岡山市 |
倉敷市保健所 | 生活衛生課 |
倉敷市笹沖170 |
086-434-9826 | 倉敷市 |