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【受付終了】岡山県大規模集客施設協力金(第2期:6月1日~6月20日)について
更新情報
受付は終了しました。以下は受付時の内容です。
なお、岡山県大規模集客施設協力金(第2期)についての問い合わせは、下記までお願いいたします。
Tel:086-201-2199(平日9時から18時まで受付)
・令和3年11月15日:協力施設を公表しました。
・令和3年7月19日:電子申請の受付を開始しました。
・令和3年7月9日 :受付期間、申請方法、申請要領、申請様式等を掲載しました。
・令和3年6月18日:協力金の支給対象者、支給額、併給制限についての記載を一部追加しました。申請に必要な書類等を追加しました。
・令和3年5月28日:新規掲載
申請手続き等
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、対面での申請受付は行いません。
郵送による提出
令和3年8月31日(火曜日)当日消印有効
○レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
○書類の記入にあたっては、消せるボールペン・鉛筆・修正ペン等は使用しないでください。
○郵送時は差出人の住所及び申請者名を明記してください。
【申請書の送付先】
〒700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル8階
「岡山県大規模集客施設協力金(第2期)受付係」宛
電子申請
・岡山県大規模集客施設協力金の支給申請に、電子申請システムが利用できるようになりました。
電子申請をご利用の方は、下記画像をクリックしてください。
※電子申請にはメールアドレスが必要です。
申請要領
支給対象者別申請様式
【大規模施設運営事業者用資料】
【テナント事業者用資料】
【大規模施設である映画館運営事業者用資料】
【大規模施設である映画館への映画配給会社用資料】
【非飲食業カラオケ事業者(床面積1,000平方メートル以下)用資料】
個別ダウンロード
申請に必要な書類等
床面積
要請の対象となる施設の判定や、協力金の算定基礎に床面積が関係します。その確認のため、下記の床面積資料について準備願います。
(1)建物の床面積
(2)自己利用部分面積
(3)店舗等床面積
営業実態・営業時間
要請に協力いただいたかの判定や、協力金の算定基礎に営業実態や営業時間が関係します。その確認のため、下記の営業実態等資料について準備願います。
(1)本来の営業実態
(2)要請後の営業時間
映画館運営事業者・映画配給会社関係
協力金の算定基礎に常設のスクリーン数や上映できなくなった上映回数が関係します。その確認ため、下記のスクリーン数等資料について準備願います。
(1)常設のスクリーン数
(2)上映スケジュール
※詳細な内容や、提出書類の具体例については、リンク先を参照してください。


○協力金の申請者の名義が本人確認資料の名義と一致していない場合、「理由書」を提出してください。
・法人の場合に限ります。
・この場合も、振込先口座は、申請者の名義のものに限ります。
協力金の趣旨
●なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という趣旨を踏まえ、営業にあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策に取り組んでいる大規模施設等を支給対象といたします。
●要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた場合、支給要件の全てを満たしていれば、協力金の支給対象となります。
●申請方法等の詳細は、現在準備中です。決定次第当ホームページ等でお知らせいたします。
●要請の内容や協力金の支給要件等は以下をご確認ください。
協力要請の内容について
●要請期間:令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月20日(日曜日)
●対象区域:岡山県全域
●対象施設:床面積1,000平米超の大規模施設及び同施設内のテナント・出店者等
●要請内容(平日・土日祝共通):通常午後8時を超える営業時間を、午後8時までに短縮
施設での酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)及びカラオケ設備の使用を自粛すること
(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている施設は、飲食店等への要請もご確認ください。)
【いずれも、具体的な施設の例や要請内容については、下表のとおり】
〇要請の対象外施設については、要請の対象外施設 [PDFファイル/504KB]に掲載していますのでご確認ください。
支給要件
1 令和3年5月31日(月曜日)以前から営業していること
2 要請期間中の全ての日において、上表記載の要請等に全面的に協力いただいていること
(※6月1日(火曜日)からから開始することが支給要件となります。)
3 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
4 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
営業時間短縮の期間に関し、この協力金と、「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」、「月次支援金」、「Arts for the future!コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業」「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)」、「岡山県時短要請協力金(第3期)」を重ねては受給できません。
支給対象者
1 大規模施設運営事業者
県の要請に応じ時短営業等を行う大規模施設(建築物の床面積が1,000 平方メートル超の施設)の運営により収益を得る事業者で、かつ、大規模施設の時短営業等を決定する権限を有する事業者
2 テナント事業者
時短営業等要請期間中に、大規模施設運営事業者との契約に基づき、大規模施設の区画を賃借し、分譲を受けて、自己の名義等で出店し、大規模施設を利用する一般消費者向けに、大規模施設の運営者に対して一定の自律性をもって事業を営む者であり、かつ、大規模施設の時短営業等により、時短営業等を行った事業者
※当該大規模施設が要請に応じていない場合は、テナント事業者としては支給対象外
3 映画館運営事業者・映画配給会社
大規模施設である映画館を運営し、常設スクリーンで上映している事業者及び当該映画館に映画を配給している会社
4 非飲食業カラオケ事業者
飲食業の許可を受けていない小規模(建築物の床面積が1,000平方メートル以下)のカラオケ店が、法第45条第2項の休業要請を受け、休業した場合の当該カラオケ店を営む事業者
※建築物の床面積が1,000平方メートル超の飲食業の許可を受けていないカラオケ店は「大規模施設運営事業者」として取り扱います。
- (備考)支給対象者には、国及び地方公共団体を含まない。
※大規模施設運営事業者に対する協力金のうち、「3 特定百貨店店舗に係る協力金」については、最終的には特定百貨店店舗に支払われることを想定している旨、国の事務連絡(令和3年6月4日)において通知されていますので、ご留意ください(特定百貨店店舗は、直接協力金の申請ができません)。
ホテル・旅館に対する協力金の考え方について

※「営業時間短縮のお知らせ」の様式はこちらです。
時短掲示用 酒類あり [Wordファイル/116KB] 時短掲示用 酒類なし [Wordファイル/115KB]
時短掲示用 酒類あり [PDFファイル/137KB] 時短掲示用 酒類なし [PDFファイル/134KB]
※多数のテナントを擁する大規模施設については、個別のテナント毎の掲示に代えて、下記のような掲示を
大規模施設の各入口等に掲示する方法でも可とします。