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建築確認申請等で用いる県様式について押印を廃止しました

印刷ページ表示 ページ番号:0710308 2021年3月31日更新建築指導課

建築確認申請等で用いる県様式について押印を廃止しました

建築基準法施行規則の一部改正及び行政手続きの見直しの観点から、令和3年4月1日より、建築確認申請等で用いる県様式について、申請者等の押印を廃止しましたのでお知らせします。

なお、印鑑証明書の添付を求める様式は、引続き、実印の押印が必要となりますので、ご注意ください。

また、委任状への押印は、委任者・受任者間で要否をご判断ください。

各様式については、様式集をご覧ください。

様式集のページ