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第8次岡山県保健医療計画
第8次岡山県保健医療計画の中間見直しについて
計画期間の中間年である令和2年度に、平成30年3月の計画策定時から変更のあった制度・施策等の反映などの見直しを実施しました。
保健医療計画とは
医療法第30条の4第1項の規定に基づき、都道府県が策定する計画であり、本県における保健医療行政の基本となる計画です。
策定の趣旨
急速な少子化・高齢化の進展、生活習慣病の増加などの疾病構造の変化、医療技術の高度化・専門化、県民の健康に対する意識の高揚などにより、近年の保健医療を取り巻く環境は著しく変化しています。
こうした中、県民一人ひとりが健やかで生きがいのある幸せな生活を送るためには、保健・医療・福祉が連携を取りながら、質の高いサービスを地域において切れ目なく提供するための体制を確立することが求められています。
また、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供するためには、医療機能の分化・連携を進めるとともに、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが求められています。
これらの課題に適切に対応するため、国の定めた「医療提供体制の確保に関する基本方針」及び「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」を踏まえて、本計画と同時に策定を進めた「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」及び「市町村介護保険事業計画」との整合を図りつつ、第8次の「岡山県保健医療計画」を策定しました。
なお、計画の策定にあたっては、保健医療関係者、住民代表、学識経験者等で組織した「岡山県保健医療計画策定協議会」で十分協議するとともに、広く県民の皆様から募集したパブリックコメント等の意見を反映させました。
こうした中、県民一人ひとりが健やかで生きがいのある幸せな生活を送るためには、保健・医療・福祉が連携を取りながら、質の高いサービスを地域において切れ目なく提供するための体制を確立することが求められています。
また、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供するためには、医療機能の分化・連携を進めるとともに、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが求められています。
これらの課題に適切に対応するため、国の定めた「医療提供体制の確保に関する基本方針」及び「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」を踏まえて、本計画と同時に策定を進めた「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」及び「市町村介護保険事業計画」との整合を図りつつ、第8次の「岡山県保健医療計画」を策定しました。
なお、計画の策定にあたっては、保健医療関係者、住民代表、学識経験者等で組織した「岡山県保健医療計画策定協議会」で十分協議するとともに、広く県民の皆様から募集したパブリックコメント等の意見を反映させました。
計画期間
平成30(2018)年度から平成35(2023)年度までの6年間。
ただし、計画期間内であっても、保健医療の動向、社会・経済情勢の変化や制度改正等に対応するため、必要に応じて検討を行い、計画を見直すこととします。
また、計画期間の中間年にあたる3年目に在宅医療等について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めたときは、計画を変更することとします。
ただし、計画期間内であっても、保健医療の動向、社会・経済情勢の変化や制度改正等に対応するため、必要に応じて検討を行い、計画を見直すこととします。
また、計画期間の中間年にあたる3年目に在宅医療等について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めたときは、計画を変更することとします。
第8次岡山県保健医療計画(中間見直し後)
第11章 地域保健医療計画(地域医療構想を含む)
※中間見直しについては、見直しを行った内容(第6章~第10章、現状を把握するための指標の該当箇所)、目次及びページ番号のみを更新しています。
岡山県医師確保計画
平成30年7月25日付けで医療法が一部改正され、医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する保健医療計画に、「医師の確保に関する事項」が追加されます。そのため保健医療計画の一部として医師確保計画を策定しました。
内容については、次のページをご覧ください。
内容については、次のページをご覧ください。
岡山県外来医療計画
平成30年7月25日付けで医療法が一部改正され、医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する保健医療計画に、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」が追加されました。そのため保健医療計画の一部として外来医療に係る医療提供体制計画を策定しました。
内容については、次のページをご覧ください。
内容については、次のページをご覧ください。