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岡山県外来医療に係る医療提供体制の確保

印刷ページ表示 ページ番号:0658520 2024年5月31日更新医療推進課

岡山県外来医療に係る医療提供体制の確保について

外来医療に係る医療提供体制計画とは

 平成30年7月25日付けで医療法が一部改正され、医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する保健医療計画に、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」が追加されました。そのため保健医療計画の一部として外来医療に係る医療提供体制計画を策定しました。
 ※外来医療に係る医療提供体制計画
   計画期間:令和2年度から令和5年度まで
 ※令和6年度からは、第9次岡山県保健医療計画と一体的に作成しています。(第6章第3節に掲載)

計画策定の趣旨

 国は、地域の外来医療機能の偏在・不足等の課題に対応するため、平成30年に医療法等の一部を改正し、外来医師偏在指標を示した上で、外来医療機能に係る医療提供体制に関する事項を含む計画の策定を都道府県に義務付けました。
 このため、現状の外来医療提供体制を可視化するとともに、地域の救急医療提供体制の構築や医療設備・機器の共同利用等の推進を促すことにより、二次保健医療圏の医療提供体制の整備を図ることを目的に、岡山県外来医療に係る医療提供体制計画を策定しました。
 なお、計画の策定にあたっては、二次保健医療圏単位に医療関係者、住民代表、学識経験者等で組織した地域医療構想調整会議において協議するとともに、広く県民の皆様からパブリックコメント等の意見を募集しました。

岡山県外来医療に係る医療提供体制計画