本文
岡山県医師確保計画
岡山県医師確保計画の策定について
医師確保計画とは
平成30年7月25日付けで医療法が一部改正され、医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する保健医療計画に、「医師の確保に関する事項」が追加されました。そのため保健医療計画の一部として医師確保計画を令和2年3月31日に策定しました。
計画策定の趣旨
国は医師偏在対策を進めるため、医師偏在指標を示した上で、医師の確保数の目標・対策を含む計画の策定を都道府県に義務付けました。
このため、地域の医療ニーズを踏まえて、医師確保対策を主体的・実効的に実施することにより医師の偏在を解消し、二次保健医療圏の医療提供体制の整備を図ることを目的に、岡山県医師確保計画を策定しました。
なお、計画の策定にあたっては、医療関係者、住民代表、学識経験者等で組織した「岡山県医療対策協議会」で十分協議するとともに、広く県民の皆様からパブリックコメント等の意見を募集しました。
このため、地域の医療ニーズを踏まえて、医師確保対策を主体的・実効的に実施することにより医師の偏在を解消し、二次保健医療圏の医療提供体制の整備を図ることを目的に、岡山県医師確保計画を策定しました。
なお、計画の策定にあたっては、医療関係者、住民代表、学識経験者等で組織した「岡山県医療対策協議会」で十分協議するとともに、広く県民の皆様からパブリックコメント等の意見を募集しました。
計画期間
令和2(2020)年度から令和5(2023)年度までの4年間。
ただし、計画期間内であっても、保健医療の動向、社会・経済情勢の変化や制度改正等に対応するため、必要に応じて検討を行い、計画を見直すこととします。
ただし、計画期間内であっても、保健医療の動向、社会・経済情勢の変化や制度改正等に対応するため、必要に応じて検討を行い、計画を見直すこととします。